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著作権

選挙活動への楽曲使用には著作権管理団体では無く著作権者本人の許諾が必要 44

ストーリー by hylom
霊を召喚して喋らせるのはセーフなのだろうか 部門より
maia 曰く、

人気ロックバンドThe Rolling Stonesが、共和党大統領候補トランプ氏による楽曲使用を中止するよう求めた(朝日新聞)。しかし、トランプ氏側は「使用する権利はある。私はいつも、権利を買っている」として使用を中止しない方針だという。

ミュージシャンがトランプに曲を使うな、というのはこれが初めてではない。著作権管理団体や音楽出版社などを通じて使用料支払や許諾を取っていれば、思想信条の違いで使用差し止め要求なんて出来るものなのか、という疑問が沸いた。栗原潔弁理士の解説によれば、選挙活動は別なんだそうだ。

アメリカの著作権管理団体ASCAPのサイトに明記されていて、「“パブリシティ権”の侵害、連邦商標法で規定された商標の希釈化や”false endorsement”(支持を誤認させる?)を根拠に訴えてくる可能性があります」とある。つまり本人に直接許諾を取れと。日本でもJASRACは同様の見解らしい。

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  • 参考リンク (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2016年05月07日 14時29分 (#3008537)

    http://d.hatena.ne.jp/otomojamjam/20130614 [hatena.ne.jp]

    「あまちゃん」の例のメロディーの作曲者のコメント。

    • by Anonymous Coward on 2016年05月07日 14時48分 (#3008550)

      トランプ氏は、著作権団体に金は払ってるそうだから。
      それでも著作者は、信条に合わない政治宣伝に使われるのを拒否できると。

      まあもっともといえばもっともな話で。
      政治宣伝で曲を流すのは、今や商品のCMと一緒、いやもっと思想的だから。
      それを公共の利用と言うのは無理。

      親コメント
      • by ottoto (46451) on 2016年05月07日 16時18分 (#3008590) 日記
        初音ミクでも、自由に使ってもいいからって何しゃべらしてもいいわけじゃないだろって議論がありましたよね。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          どうやって初音ミクに許諾もらえばいい?
          初音ミク本人に会わせて欲しい。

          • by Anonymous Coward

            ではわたくしめはディスプレイの前にて許諾をもらう準備をしておりますので、中から追い出してくだされ

            • by Anonymous Coward

              そもさん!
              せっぱ!

            • by Anonymous Coward

              君が入っていけばいいだろ。何か問題あるの?

              • by Anonymous Coward

                エンコム社に潜り込む手段がないんだよ……。

        • by Anonymous Coward

          人間には発音できない邪神の正確な名前をしゃべらせよう。

          #で、初音ミクの邪神フィギュアの完成

        • by Anonymous Coward

          「白いクスリ」ですか?

      • by Anonymous Coward

        もっともかなぁ。
        政治活動に使えないとなると映画とかニュースとかはどうなるのか。
        実際、プロパガンダ的なものは多数あるわけです。
        全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
        許諾を委任している以上、その契約に従うべきではないですか。「気に食わないものには許諾しない」とでもしておけばいい。
        でなきゃ著作権者側の不法行為もいいところじゃないか。

        日本のあれは非商用配信として金ははらってないのではないかな。
        またちょっと違うと推測する。
        まぁ集票結果にマイナスになると判断してやめただけだろうけど、法的にどうかというと問題なかった気がする。

        • by maia (16220) on 2016年05月08日 22時07分 (#3009074) 日記

          これは、とりあえず、選挙期間中の「選挙活動」限定の話だと思います。著作権管理団体がそのように案内しているようなので。法的には微妙で、決着をつけるには「判例」が必要とはおもいます。

          親コメント
          • by albireo (7374) on 2016年05月10日 22時39分 (#3010298) 日記

            あるとしたら著作人格権かなぁ。JASRAC管理外だし。
            普通は二次利用や改変などに対する権利だけど、強くイメージを結びつけそうなら「使われ方」もひっかかる可能性があるという見解なんでしょうね。
            パチンコ屋で流すのはセーフ、選挙運動だとアウトの可能性ありとか。
            宗教団体なんかも微妙だけど、施設内で流すか街頭で不特定多数に対してかというあたりが線引きになりそう。

            まあ判例が出ないと何とも言えないのはたしか

            --
            うじゃうじゃ
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          • by Anonymous Coward

            著作権者と管理団体の間で「団体に包括的な管理をお願いします、ただし政治利用は除く」と明示していれば良い気もします
            現状やってなさそうですが、契約を更新すればそれで十分では?

            トランプ氏は権利を買っているのだろうけど、個人の利用に限る、商業利用可、政治利用可、、どうなってるんでしょうな

        • by Anonymous Coward

          全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。

          著作権管理団体はただの仲介役。まあ直接許可をとる必要はないでしょう。今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。契約上行っているはずのことを実際に行えばいい。今回のように強引に解約された場合は損害賠償請求でもすりゃいい。
          ローリングストーンズクラスだと権利者の都合で契約を解除する場合は返金して終わりになるような契約内容だろうな。

          • Re:参考リンク (スコア:3, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2016年05月10日 21時50分 (#3010274)

            今も契約上は著作権管理団体が依頼者の依頼内容を権利者に確認していることになっているので。

            なってないですよ。
            著作権者とJASRACとの間で交わされる契約は著作権信託契約です。
            信託契約なので著作権が完全にJASRACに移転され、元の著作権者は著作権を失う代わりに受益権を得ることになります。
            信託契約を解除すれば元通りになりますが、契約中は(元)権利者に著作権はありません。

            今回問題になっているのは日本国内では一身専属で譲渡不能の著作者人格権の取り扱いで、これに関しては譲渡不能なので必然的にJASRACの管轄外となります。

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        • by Anonymous Coward

          報道は広義では政治活動かもしれないけど、法的な意味では政治活動ではないですからね。選挙カーとニュースは一緒にはできない。

        • by Anonymous Coward

          >全部直接許可が必要?だとしたら著作権管理団体って何よ?となるんだが。
          それは通常の利便性の話。
          通常ルート以外ではまた別。
          手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。
          でもまあ、アメリカだと状況に依っては譲渡したと看做されるパターンも多々あるから面倒。
          挙句、大抵が「白黒は裁判で」だし。

          • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 22時02分 (#3010282)

            手続き代行しているからといって、権利自体を譲渡しているわけじゃない。

            いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。
            契約を解除すれば元通りになりますが、契約期間中はJASRACが著作権者となります。
            単なる業務委託契約ではありません。

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            • by Anonymous Coward

              いいえ、JASRACと著作権者の間で結ばれる著作権信託契約は著作権の譲渡を伴います。

              「譲渡」ではなく「移転」 [jasrac.or.jp]だぞ。

              • by Anonymous Coward

                法律(民法)の世界でその2つは同じ意味で使われてるようです。
                法律の条文そのもので両方が使われていて統一されていないのが現状で、
                わざわざ契約文には「譲渡(移転)」と念を入れて両方で記述しておく場合もあるようで

    • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 16時35分 (#3010076)
      >「作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反する」という見解をJASRACが出した
      これこそ法的根拠のないたわごとですな
      著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(中略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
      金取ったり払ったり営利目的でやったら公選法違反だから、 候補者が通常の選挙活動であまちゃんの曲流したところで著作権には一切ひっかからない。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2016年05月10日 17時04分 (#3010102)

        書いている人がわかっていないのか朝日新聞がわかっていないのか知りませんが、JASRACは著作権法に違反するとは言ってません。
        選挙運動での使用は著作者人格権との絡みがセンシティブな上、しかも著作者人格権関連はJASRACの管理外なので「著作者の同意がない場合、許諾手続きをしません」と言っているだけです。

        http://www.jasrac.or.jp/release/13/07_1.html [jasrac.or.jp]

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          許諾しませんと言ってるのだから、暗に無断使用は
          著作権法に抵触する恐れがあるといってるでしょう。

          相手が政党、政治家だから慮っての態度となぜ読めないのか。

          • by Anonymous Coward

            JASRACは個別の事案についての見解は出していないので、ブログ著者が
                    作曲家の許可を得ずに使えば著作権法に違反するという見解をJASRACが出した
            と表現するのは間違っていると、私は言っているのです。

      • by ottoto (46451) on 2016年05月11日 0時43分 (#3010352) 日記

        投票に行きましょうってイベントのBGMならあまり問題にはならないでしょう。
        選挙カーは自分に注目を集めるという「利益」があるから使っているんであって、
        決して公の目的にかなってるとは言えないでしょう。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          >投票に行きましょうってイベントのBGMならあまり問題にはならないでしょう。
          全く関係ないですよ。
          この場合、権利者がそれを良しとするかどうか、それのみが問題です。
          なんなら「箸が転がったからダメ」でもいい。

          あんまり無茶苦茶言うと、委託契約自体とか委託契約者から権利購入した人間側へ理不尽に過度の損害を与えたと看做される可能背があるってだけ。

    • by Anonymous Coward

      選挙活動に関係ないイベントなら競合会社の曲使ってもいいということなんですよね?
      http://japanese.engadget.com/2008/09/23/sony-celebrate-ps3-with-zelda-theme/ [engadget.com]

      • Re:参考リンク (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2016年05月10日 16時16分 (#3010064)

        基本的には、いい。
        信託ってのはそういうこと。

        ただ他の権利侵害で訴えられる場合もある。
        例えば他社のCMソングを使って誤解を招くような宣伝したりすると、不競法でお縄だし
        誹謗中傷する目的で濫用すれば、名誉毀損罪など各種法規に引っかかる場合がある。

        親コメント
  • 再選の共和党レーガン陣営、対抗する民主党モンデール陣営がいずれも
    "Born in the USA"をあてにしてブルース・スプリングスティーンにすりよった。

    // …というよりGoogle翻訳 [googleusercontent.com]の出来のひどさに感激

  • 選挙活動は別なんだそうだ。

    いや、別ということじゃなくて、たとえ著作権法に違反していなくても、他の法に違反している可能性があり、アーティストはそれを根拠に法に訴えることができるということです。

    で、ASCAPによれば、その中にパブリシティ権、(アーティスト名やバンド名のような)商標権、およびアーティストがその政党・候補を支持していると誤認を招く行為があると言っているわけです。

  • メルケルは怒ってもいい

  • by Anonymous Coward on 2016年05月07日 16時36分 (#3008597)

    ○ 栗原潔氏の解釈によれば

    • by Anonymous Coward

      栗原潔氏の解釈ではなく、
      ASCAPの主張(解釈)を解説したものなので
      栗原潔氏の解説であってるんじゃないの?

      ASCAPの原文と比較したわけじゃないけど
      少なくともJASRACに関しては解説とJASRAC資料の主張に食い違いはなく、
      栗原潔氏の独自解釈はないように思います

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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