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犯罪

実在の児童を描いたCG、東京地裁が児童ポルノと判断 59

ストーリー by hylom
実在のものはNG 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

実在の児童を撮影した80年代の写真集を元にCGを描いて販売した男性が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の疑いで逮捕された事件で、東京地裁がCG34点のうち3点を児童ポルノであるとし、有罪判決(懲役1年執行猶予3年、罰金30万円)を言い渡した(朝日新聞)。

判決では「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になる」との判断が下され、この基準で34点のうち3点を児童ポルノ、31点をそうでないと判断したとのこと。

そうでない31点がどのようなものであるか、今後のためにぜひ公表してほしいものである。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by miyuri (33181) on 2016年03月16日 17時23分 (#2981865) 日記

    顔や胸、性器など重要部分

    これら全てを描こうとするから、腰の曲がり具合が変な絵が出てきたりするわけか。

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 12時49分 (#2981703)

    だから、まず見せろ

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 12時38分 (#2981692)

    「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」+「実在の児童の陰部の模写」で、アウトと理解したのだが、違ったか。

    • by Anonymous Coward
      きっと、他の人と違う形状の物が付いていて、それを模写したのでしょう
    • by Anonymous Coward

      今現在その児童は実在しているのだろうか?
      (永遠の8歳)

    • by Anonymous Coward

      販売したのが「ただの絵」ではなく「実在児童の写真に相当する」と判定されないと児童ポルノになりません。
      のでそこが大問題。

      消しがないこと(もし問題があれば)については、いちおうわいせつ物頒布なわけですが、
      こちらは適用されたとしても、まあいつものことだから。

      • by Anonymous Coward

        他で見た解説では、トレースで作成したから実写の加工品と見做されたとか。
        たしかに極端な例で言えば人手であろうと画素単位で複製すれば写真と同等だよな。

    • by Anonymous Coward

      モデルがいる絵画はどうなるんでしょうか?
      名画の中には「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば、児童ポルノとして処罰対象になり得る」や「実在の児童の陰部の模写」さらには「描かれた女性が実在すること」や「18歳未満であること」なんて条件満たすものはざらにあるんですけどね

      #宗教画なんかそれのオンパレードじゃないのか?

      • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 21時07分 (#2981989)

        この議論が根本的に収束しようがないのは、法の目的が明確になってないから。

        「実在児童の利益・権利を守るため」なのか、「社会の倫理を守るため」なのかどちらにしても”規制派”にとって都合が悪いため、あいまいなままにされている。
        (長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん)
        前者なら、被害者が特定でき、被害者の利益・権利がどの程度侵害されているかで量刑が判断できる。
        後者なら、被害者とは関係なく、「社会倫理を乱す」ような図画かどうかが要点になる。

        古典名画の場合、モデルは基本死亡していると考えられるため、「被害者権利の侵害」は考慮する必要がない。よって前者を理由に罪に問うことはできない。
        後者の観点からは、モデルが実在の人物かどうかとは関係なく、また芸術性・文化的意義など関係なしに、図画として児童ポルノにあたるかどうかで判断される。

        ”規制派”からすれば前者では被害者が特定できない児童ポルノは所持し放題になってしまうし、後者ではおっしゃるとおり古典がゴロゴロひっかかってよろしくない。
        だからぼんやりと「実在の人物かどうか」と「児童ポルノの定義にあたるかどうか」の両方が勘案されてるんですな。
        もうちょっと考えて立法しろと。

        親コメント
        • by srad1234 (47392) on 2016年03月17日 20時52分 (#2982651)

          >法の目的が明確になってないから。

          実際の司法の運用を見る限り、児童ポルノ禁止法の目的は「実在児童の利益・権利を守るため」(個人的法益)と「社会の倫理を守るため」(社会的法益)の両方と考えるのが妥当でしょう(混合説)。
          http://kurepo.clib.kindai.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=1144 [kindai.ac.jp]

          >長くなるし正確に理解しているとも言えないので説明は省略しますごめん

          もしかして個人的法益と社会的法益は排他的で両立できないと誤った理解をしていませんか。

          >だからぼんやりと「実在の人物かどうか」と「児童ポルノの定義にあたるかどうか」の両方が勘案されてるんですな。

          そもそも「児童ポルノ」の児童とは「実在の人物」のことであって、架空の人物は含まれません。
          先日、参議院で首相から児童ポルノの定義について答弁もありました。
          http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190067.htm [sangiin.go.jp]

          なお、古典名画や宗教画についてですが、児童ポルノの定義である第2条第3項には『この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。』と規定してあって、「写真」および写真と同等とみなせるような描写のCG(「電磁的記録に係る記録媒体」)が主な対象であり、手描きの油絵などの絵画は「その他の物」に当てはまる可能性がないとは言い切れませんが例示されている写真と同等とみなせるような描写でないと該当するのは難しそうです。

          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 12時46分 (#2981698)

    アイコラと変わらんわな。
    個人特定可能なディテールにポルノ要素を付加するなんて。

    あと、CG云々言うけど、最近のカメラの映像なんてのはセンサーのデータを参考にして画像エンジンがCGを自動で書いている様なもんだから、元々垣根が低い分野だわな。
    カメラで撮った画像と1ドットも違わないCGだって原理的に可能なのは誰でも知ることだろう。

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 12時56分 (#2981710)

    >実在の児童を撮影した80年代の写真集
    これを所持している時点でアウトではなかろうか?

    • by Anonymous Coward

      記事を見る限り、とくに単純所持で立件してないようで。
      HDDにあるだけでもダメですから、
      やばいと思った時点で消すか移動したんでしょ。
      販売した分は流石に隠せなかった。

    • by Anonymous Coward

      これは単純所持が処罰されるようになる前に立件された事件ですね.

    • by Anonymous Coward

      性的好奇心を満す目的で所持したらアウトだけど、逆に言えばそれ以外の所持目的を示せればセーフなのよ。

      この事案は、実在の児童の裸を元に描いた絵を巡る争いな訳で、争点からして絵の参考資料という所持目的を示せちゃってる。
      つまりこの裁判に勝っても負けても、彼は児童の裸の写真の所持を公に認められた最初に一人になるってこと。
      検察側は負けようものなら目も当てられないですな。

      • by poquitin (42421) on 2016年03月17日 18時07分 (#2982564)

        つまりこういうこと?

        「80年代の写真集」:芸術品であり、絵の資料であり、所持は合法
        「80年代の写真集」の正確なスケッチ:性的好奇心を満たすので違法

        意味がわからん
        マジメに何が焦点となって有罪になったのか教えてほしい

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 12時59分 (#2981713)

    お金や権利の問題なのだろうけど、テレビでジャニーズ事務所タレントの絵を使ってるのも、今後は絵すら使えなくなりますよね
    今回の判決内容のように「実在の人物を描写した」という部分が問題というのでしたら

    • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 13時08分 (#2981723)

      「テレビでジャニーズ事務所タレントの絵を使」うのは肖像権の問題の話であって、児童ポルノ規制とは全然関係ありません。ですから、児童ポルノ規制に関して本判決が示した基準が「テレビでジャニーズ事務所タレントの絵を使」うことに影響を与えることはないでしょう。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        半ズボンの時点でポルノとかいう類いの人なのかもしれん。

        • by Anonymous Coward

          男は上半身の露出が許されるのに女の上半身の露出が許されないのは不公平である。
          ゆえにどちらかに合わせることで平等化すべきである。
          //女はジャニーズの写真集をエロ本感覚で買ってる。中身を見ればわかる

        • by Anonymous Coward

          テレビでジャニーズ事務所タレントの半ズボンや半裸の絵を使うというわけではないので、「半ズボンの時点でポルノとかいう類いの人」であるかどうかも関係ないですね。

          • by Anonymous Coward

            テレビで、「何を映すか」を問題にしてるけど、テレビが問題なんて話してないし。

            テレビがどうなんてのは関係ない話ですね。

    • by Anonymous Coward

      「一般人が見て、顔や胸、性器など重要部分で実在の児童を忠実に描写したと認識できれば」
      ね。

      ジャニーズタレントだと水着写真ぐらいは普通にあるだろうけど、ポルノ判定される程のはないでしょ。

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 13時06分 (#2981719)

    94万件中2件の児童ポルノとかでタイーホとか

    • by nim (10479) on 2016年03月16日 17時47分 (#2981874)

      それはそうだろ。
      それまでに出会った数万人の人間のうち一人でも殺せば逮捕されるから。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        見た目だけで死亡の判定をされるんならその例え話でもいいや。
        それよりも94万件の中からたった2件っていう方が怖い
        ポリス「この2件、子供に見えなくもないんちゃう?」と

        • by Anonymous Coward

          実際に死ななくたって「殺そうとした」で犯罪成立ですが。

        • by Anonymous Coward

          殺す話はちょっとアレだが
          ハーブを9千種類保管してる収集家がたった2種の麻薬所持で逮捕かよ!
          みたいな主張かと。
          他の9998種の植物とか939998件の非児童ポルノなんて罪状になんの関係もありません。

    • by Anonymous Coward

      94万件が9件でも9000兆件でも関係ないよ
      児童ポルノが有るか無いかで決まるだけ

    • by Anonymous Coward

      ニャーン(無罪)

  • これはどう解釈すればいいんでしょうか?
    裁判な何かになった場合、対象の児童が法廷で素っ裸になり一般人がニタニタしながら
    ”忠実に描写したと認識”するかどうか判断させるんだろか?
    「細部まで確認する必要がある」
    と言い出し、指で広げたりするんだろうか?

    • by Anonymous Coward

      実在の人間と認識できる意味での「忠実に描写」ってのとポルノ部分は直接くっついていないのではないか?
      「実在の存在と認識できる」と「ポルノ」だろ。

      でないと「胸を盛ればオッケー」って事に。

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 15時32分 (#2981808)

    実在児童の成長予測を行ったポルノCGと成人を若返らせたポルノCGではどのように判断するのが正しいのだろうか。
    両方適用するのが一番簡単だけど、少々乱暴すぎるように思う。

  • by Anonymous Coward on 2016年03月16日 16時23分 (#2981829)

    たしか古い写真集をデジタル補正したとか、ちょっとフィルタをかけました、って話だった筈
    逮捕時もスラドでトピックになってた筈

    • by Anonymous Coward

      見る人が見たら元になった写真集のページが特定できるレベルでそっくりでしたからね。
      ...いや、私は捨てましたよ!捨てましたってば!

      • by Anonymous Coward

        ではディスククリーンアップをしましょうね

        • by Anonymous Coward

          いいよ。
          あ、このSDカードは関係ないから。

        • by Anonymous Coward

          ディスククリーンアップで消えるデータはほとんどがいつ消えるかわからないキャッシュデータなんでそこに機密ファイルを隠すのは悪手ですな。

    • by Anonymous Coward

      わかるけど、
      それでもCGは表現の自由なのかってことが気になる。

      いくらそっくりでもCGはCGだ。
      これを違法にしたってことは、いずれデフォルメした漫画も違法に出来るんじゃないか、と。
      杞憂であればいいけどね。

      • 元々
        「絵に対しては写真のそれと比較して特別に表現の自由を認めるべき」
        という話の流れで創作物が処罰対象から除かれていたわけではなく、
        「被害者に相当する人物が実在しないから」
        という話で除かれているのではないかな?

        であるからして私はこの判決は貴方が心配するような影響を持ってるわけでは無い、と思います。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        そもそも、デジタルの画像データは全てCGだろ。
        >いくらそっくりでもCGはCGだ。
        んじゃあ、デジカメで撮った児童ポルノは問題視されていなかったのか?
        否、それこそが規制の焦点の一つだったろ?
        フィルタかけようが少々ノイズを入れようが、それはそれでポルノではあるんだよ。
        だからエロマンガだってポルノだろ?
        媒体はあんまり関係ない。

        問題は、(当時)児童と関係が判り、それがポルノであるという事だろ。
        でなきゃ、顔と体を差し替えれば児童ポルノとはされないのか?って事に。
        #イメージだけだが、トライしているお馬鹿さんは必ず存在するだろうと思える。

    • by Anonymous Coward

      作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、
      写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、
      写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれた
      スーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。

      http://it.srad.jp/story/13/07/11/0851220/ [it.srad.jp]

      だから、親コメントとは反対の意見の人が。

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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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