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プライバシ

欧州人権裁判所、企業は従業員のメッセンジャーアプリの中身を見る権利があるとの判決を出す 9

ストーリー by hylom
どこまでが仕事か 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

欧州人権裁判所(ECHR)は、雇用者が仕事上における従業員の活動を監視する権利を有するとの判決を下したそうだ(SOFTPEDIA日経新聞GIGAZINESlashdot

記事によると、仕事用のPCやYahoo Messengerアカウントで兄弟や婚約者とやりとりしていたというルーマニア企業の従業員に対し雇用主がログを開示するよう要求して閲覧、勤務時間中にやり取りされたメッセージを突きつけて男性を解雇したという。従業員側はこの行為はプライバシを侵害するもので不当だとして、ルーマニアの裁判所に提訴していた。

欧州人権裁判所は「企業は従業員の私的なメッセージが含まれていても職務中のメッセージの内容を確認することができる」として、企業が従業員のYahoo Messengerのアカウントを監視したことは、従業員のプライバシ侵害にはあたらないとの判決を下した。この判決内容は、今後、欧州人権条約を批准するすべての国を拘束することになるという。

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  • これはプライバシーの問題では無く,単なる就業規則違反による解雇です

    一般に「どこまでが仕事か」は就業規則に明記してあります.
    会社が業務用に貸与したPCやモバイル端末なら,多くの場合,会社側は中身をチェックする権利を持っています.
    端末もデータも会社のものです.私物化しちゃダメです

    特に今回の場合は,就業規則に「勤務時間中の私的なメッセージ送信行為は禁止」という条項もあったそうで
    会社側はこの規則に従って,私的なメッセージ送信行為について注意したうえで最終的に解雇した,ということです

    ここからは想像ですが,解雇された側の弁護士は
    苦し紛れで「就業規則自体が無効!これはプライバシーの問題だ!」という方向で裁判を起こしたのだと思います
    そして欧州人権裁判所の判断は「ちげーよww.単なる就業規則違反だろww」とのことで,悪あがきは失敗に終わったようです.

  • by Anonymous Coward on 2016年01月19日 13時24分 (#2951696)

    会社のPCとアカウントでプライベートな通信すんなよ。
    これが私用PCの通信内容とかなら話は別だけど。

    • 使用PCを社内LANにつなごうとする馬鹿者がいますからね。PSKの無線LANを認めるとスマホをつなごうとしやがる。

      スマホだろうがなんだろうが、会社の回線を使う以上業務用通信であるはずなので、会社には業務内容を把握する権利と義務があるから「ふつうじゃん」しかありませんね。

      --
      Jubilee
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「勤務時間内に行われたメッセージの送受信という行為について、企業(雇用者)は職務が正当に遂行されていたかを判断するために内容を確認したいと思うことは当然で、その限りにおいてメッセージの中身を読む権利がある」

      これからだと、私有スマホのやり取りでも、勤務中であれば会社は見る権利があるということになるが。
      この件に限れば、「業務以外でのインターネット利用を禁止」という内規があったのが前提だけど、
      これが判例となって独り歩きしないかと。

      • by Anonymous Coward on 2016年01月19日 14時17分 (#2951724)

        >「勤務時間内に行われたメッセージの送受信という行為について、企業(雇用者)は職務が正当に遂行されていたかを判断するために内容を確認したいと思うことは当然で、その限りにおいてメッセージの中身を読む権利がある」

        この従業員は、業務用の、私的利用を禁じられたアカウントで、会社のPCを使って、私的なメッセージをやり取りしていたんだよ。
        だから、職務が正当に遂行されていたかを判断するためにメッセージを見ることには、なんの問題もない。

        そもそも、記事が悪い。

        >欧州人権裁判所、企業は従業員のメッセンジャーアプリの中身を見る権利があるとの判決を出す

        この判決は、そんな話ではない。
        懸念している誤解が独り歩きするとしたら、それはhylomのせい。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          もう完全な煽り中毒ですね。
          個人でアフィサイトでも営んでるんですかね。

      • by Anonymous Coward

        「職務が正当に遂行されていたかを判断するため」だから、私的利用している私有スマホの通信内容を
        閲覧したら、プライバシーの侵害にあたるんじゃない?
        業務用PCは建前上私的利用はされてないはずだから、閲覧してもプライバシーの侵害にならない、と。

        > この件に限れば、「業務以外でのインターネット利用を禁止」という内規があったのが前提だけど、

        この件ではあったみたいだし、普通の会社には間違いなくあると思うよ……。

    • by Anonymous Coward

      それとはまた別の話でしょ。最高裁判所の判例が下級審を拘束するのはどこの国も同じ。

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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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