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パテント

改正特許法成立、社員の発明した特許権を企業に帰属できるように 28

ストーリー by hylom
社員のモチベーションは変わるか 部門より

社員が発明した特許について、企業がその権利を持つことを認める改正特許法が衆院本会議で可決された(NHK日経新聞)。

改正特許法では、あらかじめ企業が社内規定などで社員が取得した特許の扱いを定めておいた場合のみ、企業にその特許権が帰属するという形になっている。また、特許を取得した社員に対しては適切な対価を支払うことなども規定されている。

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  • by COCKY (5646) on 2015年07月06日 12時06分 (#2842673)

    7/3に可決したのは参議院本会議。
    衆議院はとっくの昔の6/2に可決済です(参議院の議案情報 [sangiin.go.jp]を参照)。

    NHKも日経新聞も記事内にしっかり「参議院」って書いてあるのに、なんでhylom氏が絡むと衆議院に化けるんだか…。

    • by Anonymous Coward on 2015年07月06日 12時20分 (#2842679)
      だるいだるい月曜日にミス記事を出す
       →みんなが激オコ(`ヘ´) プンプン
        →アドレナリン放出
         →生産性向上!
      というhylom氏の配慮です。

      #他の曜日は知らん
      親コメント
  • 賛否 (スコア:4, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2015年07月06日 12時53分 (#2842705)

    賛否色々ある法案ですが・・・
    反対意見
    ・研究者に利益が入らないので、研究者が外国に逃げる
    賛成意見
    ・会社の資本のもと研究しているのに、その研究結果が会社のものにならないのはおかしい。
     (翻って、企業による研究が抑制されてしまう?)

    とかがメインですかね?

    反対意見に対しては「会社は相当の対価を従業者に支払わなければならない」の
    「相当の対価」がいか程のものになるかが、ポイント?
    #買いきりか印税方式みたいな形かの選択方式になれば、およげたいやき君の悲劇が繰り返されるのかな・・・。

    • by shinshimashima (9763) on 2015年07月06日 23時31分 (#2843091) 日記

      色々言っている人がいますが、

      勤務規則などにより職務発明における特許権(厳密には特許を受ける権利)が会社に帰属するというのは前からで、基本的には変わっていません

      変わったのはタイミングの部分。
      今までいろいろと問題になってきたのは対価の決め方。

      #2842705のどこが参考になるのやら

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      • by shinshimashima (9763) on 2015年07月07日 1時03分 (#2843113) 日記

        ってよく見たらストーリー自体が無茶苦茶やん。

        日本の特許法の歴史上、職務発明の予約承継が否定されたことは一度もありません。
        明治期の法は使用者主義(最初から使用者に権利発生だから予約承継の必要なし)
        大正10年以降は発明者主義だが職務発明の予約承継可

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      特許数稼ぎ用ノルマ特許書き群
      ⇒ どーでもいいんじゃね?つか今までと何が違うの?

    • by Anonymous Coward

      >・会社の資本のもと研究しているのに、その研究結果が会社のものにならないのはおかしい。
      > (翻って、企業による研究が抑制されてしまう?)

      今だって普通は出願時には社員(個人)から会社への権利の譲渡書類にサインするんだけどね。
      要は法律で縛られてなくても契約で縛られてる。
      譲渡書類にサインせずに逃れる方法なんてあるとは思えず事実上は変わらないはずなんで、
      この改正に意味があるのかどうか、よく判らないっす。

      • by shinshimashima (9763) on 2015年07月06日 22時19分 (#2843066) 日記

        まず、大前提として今回対象となる権利は『特許権』ではなく、『特許を受ける権利』(要は特許出願人になれる権利)です。
        で、この権利は発明時に原始的に発生しますが、その権利が与えられる対象は「発明をした者」(29条柱書)であり、自然人に限られます。
        つまり、企業内での発明でも、権利発生時には発明者(=従業員)に権利が与えられることになっています。

        で、この『特許を受ける権利』は移転可能(33条)で、契約により譲渡することができます。なので、

        今だって普通は出願時には社員(個人)から会社への権利の譲渡書類にサインするんだけどね。

        ということができます。
        でも、この移転は強制できないですよね。譲渡契約は発明後(つまり権利発生後)に行われるので、その発明が重大ならば、譲渡せずに権利を持ったまま会社から逃げるという選択肢もありえます。

        そのため、通常は雇用契約時など発明より前の段階で、「発明したら、特許を受ける権利を会社に譲渡するよ」という契約を結ぶことになります。これを 『予約承継』といいます。
        この段階では力関係は会社>従業員なので、まず契約を結ぶこととなります。
        力の不均衡があるので、特許法では『予約継承』に制限を設けています(35条2項)。法で契約そのものを制限しています。具体的には『職務発明』でない場合、『予約継承』は無効であるとなっています。
        逆に言うと『職務発明』である場合、『予約承継』契約は有効であるということです。
        (要は仕事内容と関係ない発明まで取り上げるのはダメというだけ)

        『予約承継』が行われた場合、対価を請求する権利が発生し、その決め方もおおざっぱに35条の4項・5項に書いてあります。この額でよくもめますが、これはまた別の問題。

        長くなったので、法改正の背景と影響は別に書きます。
        #法令データ提供システムの条文へのリンク張ったら投稿フィルタに引っかかるよ。

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        • by shinshimashima (9763) on 2015年07月06日 23時12分 (#2843086) 日記

          で、今回の法改正の内容と背景についてです。
          (こっからの内容は私の勝手な解釈です。間違ってる可能性があります。)

          今回の改正では、『予約承継』のような契約がある場合、『特許を受ける権利』がいきなり会社側に発生するようになります。
          つまり、
          (現行法)
          発明→従業員に権利発生→(予約承継により)会社に権利移転、従業員に対価請求権発生
          (改正後)
          発明→会社に権利発生、従業員に対価請求権発生
          となります。結果として会社に『特許を受ける権利』が、従業員に対価請求権が帰属することに変化はありません。(『予約承継』契約を新法にあわせて改訂する必要があるかもしれません。)

          では、なんでこんな改正をしたかというと、1つは対価請求権をはっきりさせた点がありますが、もう1つに共同発明の場合の権利安定化があるかと思われます。
          『特許を受ける権利』は共有可能で、発明者が複数いる場合はその貢献に応じて全員に権利、共有した状態で発生します。
          共有の場合、全員の同意を得なければ譲渡ができない規定となっています(33条3項)。
          で、共同発明による権利共有と予約承継は変な相互作用をおこします。
          Aが会社と予約承継契約を結んだ状態で、AとBが共同発明した場合、Aの権利持分は予約継承により会社に移転しますが、Bはこれを拒否することができてしまいます。
          改正後は権利移転を伴わないので、Bが移転拒否することができなくなります。

          あと、二重譲渡の問題もあるかもしれません。
          ある人が会社CとD両方に所属していて、双方と予約承継契約を結んでいた場合、その人に発生した権利はCとD両方に100%譲渡され、二重譲渡となると思います(共有にならない)。
          改正後はCとDの共有の状態で権利が発生することになると思います。

          #正直TCGにおける打消しのタイミング問題みたい。

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      • by Anonymous Coward

        青色ダイオードの件があるから、明確に規定しようってのが趣旨なんじゃありませんでしたっけ?
        #法律は契約より優先され・・・るんだかどうだかよく知らないですが。

        • by shinshimashima (9763) on 2015年07月06日 22時25分 (#2843068) 日記

          #法律は契約より優先され・・・るんだかどうだかよく知らないですが。

          法律は契約に優先されます。

          ですが、法律の多くは、契約で決めてない場合のデフォルト値を決めているだけだったり、合意により変更可能となっているものがあります(任意法規)。この場合、当然契約が優先されます。

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      • by Anonymous Coward

        特許法は大正時代制定ですからね。制定当時には意味があったとしても時代に合わなくなってきてるのかも。
        大正デモクラシーの真っ只中で制定されたものなので今のアンチデモクラシーの時代に改正されるのは個人の権利が軽視される時代を象徴していて面白いです。

        • by Anonymous Coward

          「大正時代の法律を改正するのはアンチデモクラシーだ」というトンデモ論を披露していただいて、ありがとうございます。
          そうでなければ、今回の改正がどう「個人の権利を軽視している」か持論を展開すべきで、大正デモクラシーうんぬんを持ち出すのは筋違い。

    • 今回の改正で大きく変わったのは、(1)予約承継が条文に明確なった点と(2)相当の対価が相当の金銭その他の経済上の利益になった点で、そこそこ以上の企業で予約承継が勤務規則にない会社はほとんどないだろうし、予約承継が勤務規則にあれば相当の対価の定めが勤務規則などで決められているでしょうから、大抵の人にとって何にも変わらないと思いますよ。なんでこんなに大騒ぎするのか全くわかりません。

  • by Anonymous Coward on 2015年07月06日 14時53分 (#2842777)

    企業、ひいては国の競争力が無くなる?
    大いに結構
    企業や国がそれを望んだんだから知ったこっちゃないよ

    • by Anonymous Coward on 2015年07月06日 18時14分 (#2842923)

      本当にグローバルな時代がきたら、優秀な人が出て行く国、優秀な人が入ってくる国はっきり分かれる。
      日本がどうなるかは皆わかってる。

      親コメント
      • 今だって「国」なんてたかだか半数の議席を占める程度に利害調整した人たちがキャッシュフローにバイアスをかけるための仕組みでしかない。

        本当にグローバルな時代ってのは「国」同士が利害調整を完了した時代なんだから、「国」にとっては優秀な人がどこにいようが関係ないだろう。

        親コメント
      • 優秀な人が出て行ったという意識があるなら、対策を考えるから問題ないでしょう。
        「なんかうるさい金食い虫が、自分からいなくなってくれてよかった」という
        意識なら救いようがないけど。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          優秀な人が出て行ったという意識があるなら、対策を考えるから問題ないでしょう。
          「なんかうるさい金食い虫が、自分からいなくなってくれてよかった」という
          意識なら救いようがないけど。

          で、後になって慌てる。

  • by Anonymous Coward on 2015年07月06日 12時53分 (#2842706)

    誰がどんな基準で判断するの?
    対価についても事前に契約して決めておく方がいいと思うけど。

    • 事前に契約で決めておく場合、その基準の開示や意見聴取をしろよ、って特許法35条4項に書いてあります。
      決めてない場合、利益額や貢献度、会社の負担貢献、処遇から決めろと特許法35条5項にあります。で、もめたら裁判所に決めてもらう。

      で、勤務規則など契約で決めてあっても、それで不十分だと思われる場合は、やっぱり裁判所に決めてもらうことになります。
      代表的な例がオリンパス事件(オリンパスピックアップ事件とも、平成13(受)1256 最判H15/4/22)

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      結局労使交渉だよね
      → 高くしないと逃げられるということになれば企業も考える
      → 労働者がより有利になるためには雇用の流動性の確保を
      → ?

      • by Anonymous Coward

        →そうだ、全ての会社で同等の規定にすれば良くね? 海外に逃げた奴は反日として晒せば二の足踏むだろ。

    • by Anonymous Coward

      大入り袋にビール券でも妥当って判決出せるように
      きっちりロビー活動されたってことですよ

      # 有能は害悪というお国柄

    • by Anonymous Coward

      製品売上が○億円突破した場合、売上の何%とか決めとくとか?
      でも商品が売れたらそれは特許が認められた技術だけが理由なのかと言われると販促方法だったり色々あるし。
      青色ダイオードみたいに文句なしに技術がすごいという事例以外だと判断が難しいから結局金一封って事になりそう。

      製品が大売れすれば営業や店舗の販売員にもボーナス多めに出るだろうし研究者だって売れたらボーナス増えるじゃ駄目なのかな。

      • by Anonymous Coward

        青色ダイオードが文句なしにすごい技術だとは思いません。
        あんなもの発明したおかげで寝室においてある機器のランプが夜になると存在を主張して安眠妨害されて困ってます。

        • by renja (12958) on 2015年07月06日 19時28分 (#2842954) 日記

          それは青色ダイオードの問題じゃなくて、青色ダイオードを使った製品を設計・開発した人が問題。
          「ダイオードつかってます!」って感じで光をむき出しにして目に痛い馬鹿設計の製品もありますが、
          暗闇で光ってるのが見えるけど近くで直接見ても眩しくない程度になるようにしている製品も多々あります。

          眩しいパイロットランプは、白色や灰色のビニールテープをランプの形に切り抜いて蓋したり、
          出っ張ってるならバスコークなど半透明~不透明の防水充填剤などをかぶせたりすれば、
          だいぶ柔らかな光にすることができますよ。

          --

          ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
          親コメント
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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