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著作権

英国政府、オンライン著作権侵害に最大10年の懲役を科すのは有りか無しかで悩む 21

ストーリー by hylom
だいたいは見せしめ効果なんでしょうが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

英国の著作権法では、ブランドバック偽造のような物理的な偽造に対し、最大懲役10年を求刑できる。しかし、海賊版をオンラインで提供するといった人物が、同じ量刑を適用されるべきかは議論があるようだ(TorrentFreakSlashdot)。

2010年に成立した同国のデジタルエコノミー法では、オンラインの刑罰では最大5万ポンド(約910万円)の罰金刑を科すことができる。しかし、通常の著作権法を適用すれば最大10年の懲役刑を科すことができる。

英内閣総理の知的財産担当曰く、この(法律上の)格差は多くの主権者に間違ったメッセージを送りかねないという。多くの業界団体は罰則の強化を主張しているが、イノベーション上の萎縮効果が発生しないかという懸念も問題視されているという。現在、法律の変更なども検討されているが、どういった影響が出るのか、10年の懲役が抑止力として効果があるのかなどの課題が出ているという。

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  • 懲罰的な意味なんかもあるけど著作権を侵害されたことに対して懲役を科すことで抑止力やブランドを守ることに繋がるのであれば良いとは思うけどどうなんだろうか。

    # 弱小ブランドなら1年で超大手ブランドなら10年とかになりそうな気がしないでもないが

    • by Anonymous Coward

      二次利用とか、著作権侵害は白黒つけるのがむずかしいことが多いから、
      やりすぎたら萎縮して創作活動の障害にもなりかねない。

      • by Anonymous Coward

        海賊版をオンラインで提供するのが創作活動というならそうでしょうね。

    • 日本の法曹界では認められない発想だな…

      # むしろ社会的制裁を理由に減刑される始末

  • by manmos (29892) on 2015年03月12日 11時04分 (#2776188) 日記

    デジタルで複製できる分、被害が大きくなるって考え方もないわけでないので、「最長」は「最長」であって、こと個別の刑罰は個別の裁判で決定するんだからよいのでは。

    #イギリスって、成文法の国じゃないって、子供の頃に習ったけど、「判例として求刑出来る」のか、判例があるわけでなく国会等で決定しているのかよくわかんない。

  • by kentok (41940) on 2015年03月12日 8時00分 (#2776071)

    インターネッツの発明者を10年の懲役刑にしよう。
    それがあるからオンライン侵害が生じるんだから!

    --
    -- 風は東京に吹いているか
    • 神「せやな」
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        みんな懲役約100年を背負ってるようなもんだし

        • by Anonymous Coward

          いや、人間を作った神自身が刑罰を負わないといけないという話でしょう。

          多神教の神の場合はどうなるのかな?

          • 一神教多神教というより、世界の創造神や人類の創造神がいる宗教といない宗教がある、という話ですね。
            一神教といえばアブラハムのアレ、みたいなことになってるからややこしいですが。

            多神教でも世界創造は描かれてない(いまの大地の説明はあっても、世界そのものは原初からあった的な)ものとか、大地は作ったけど人々はいつのまにやら話に参加してきた、みたいなものも多いので、モノを指定しないと「多神教ならこう!」とはならないですね。

            まあ全てを5分前に空飛ぶヌードルが創ったのですが。

            親コメント
          • by Anonymous Coward
            多神教なら通常通り「インターネットの神」を造って、神社(神殿)は監獄型。
            差し入れを持ってお参り。

            効能は。。。 何だろう? オンライン著作権侵害したときの身代わり機能?
  • by Anonymous Coward on 2015年03月12日 8時21分 (#2776079)

    オンラインでの著作権侵害のみ特別扱いして刑を軽くする意味がよく分かりません。

    • 書籍のコピーと電子書籍のコピーでは量刑が違うのか。

      書店保護?

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      んー、むしろ偽ブランドの規制は著作権法でいいんだろうか、って思うな
      日本なら不正競争防止法が担当するよね

      オンラインとオフラインの違いで刑の軽重を決めるべきではないというのはその通りだと思う
      一方で、店で売られる偽ブランドと、P2Pでやり取りされる海賊版データではもたらす害に違いがあるよね
      コピーされる企業の損害は同じだろうけど、「真正品と誤認して購入した消費者の損害」「反社会勢力が資金を得ることによる社会の損害」とかは前者に特有だろう
      • by Anonymous Coward

        > 一方で、店で売られる偽ブランドと、P2Pでやり取りされる海賊版データではもたらす害に違いがあるよね
        勝手にオンライン販売されたら 同じでは?

    • by Anonymous Coward

      オンライン、オフラインの違いなの?別の罪だから刑がちがうだけではないの?

      • by Anonymous Coward
        だよね。
        やってることが違うんだから罰則が違うのはむしろ当然
  • by Anonymous Coward on 2015年03月12日 10時58分 (#2776183)

    > イノベーション上の萎縮効果

    具体的にはどんな場合が考えられるでしょうか。

    P2P技術の発展とか?

    でも、ヒトの遺伝子に関する研究とか軍事技術の研究とかは、まったく自由にはできない(一定の手続きや監査のもとで進めるべき)だけど、
    そういった制限をもって、イノベーション上の萎縮効果だ!とか言う人はいないよね。

    • by Anonymous Coward

      いないってことはないんでは?単にあまり話題になってないだけで。

    • by Anonymous Coward

      >でも、ヒトの遺伝子に関する研究とか軍事技術の研究とかは、まったく自由にはできない(一定の手続きや監査のもとで進めるべき)だけど、
      >そういった制限をもって、イノベーション上の萎縮効果だ!とか言う人はいないよね。

      いや明らかにイノベーションを萎縮させる効果はあるでしょ。ただそれらを制限することが非常に重要だと言うだけで。
      対して著作権というのはもともとイノベーションというか創造性を奨励するために作った権利であるわけで、それを保護することが創造性を萎縮させれば本末転倒。

    • by Anonymous Coward

      そもそも海賊行為をイノベーションとか呼びたくないな…

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