児童ポルノの単純所持禁止、国会に提出へ 103
ストーリー by hylom
だいぶ条件が付いたとはいえ 部門より
だいぶ条件が付いたとはいえ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
以前より議論されていた、児童ポルノの単純所持を禁ずる児童ポルノ禁止法改正案が近く国会の本会議に提出されることが確実になった(NHK、時事通信、毎日新聞)。
懸念点とされていた、児童ポルノに類する漫画やアニメ、CGなどについては削除された。また、処罰対象には「自己の意思に基づいて所持に至った」という要件が設定され、他人からメールなどで送りつけられた場合などについては処罰対象外となる。そのほか、改正法施行から1年間は罰則を適用しないという猶予期間も設けられた。
当初からはかなりターゲットが狭められた形にはなっているものの、単純所持を禁ずるべきかの議論はまだ残っている。本当にこの規制に効果はあるのだろうか。
判断基準 (スコア:2)
性的好奇心を満たさなければ所持していても問題はないということなのだろうか
と考えてしまったが研究目的とかそうじゃないとかの判断ってどのへんでするんだろうね
Re: (スコア:0)
検察側が「被告に性的好奇心があった」ことを立証しようと思ったら「ヌいてるとこを現行犯逮捕」するしかないので
「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
Re: (スコア:0)
>「性的好奇心があり得るコンテンツは推定有罪で、被告は性的好奇心がなかったという悪魔の証明を求められる」ことになるかと
「悪魔の証明は証明できない奴が悪い」って答弁がこのまえ有ったばかりだから。
Re: (スコア:0)
ラノベの挿絵とか、ヤバイヤツも多いですねえ。
それっぽい表紙のラノベが一冊でも含まれてたら逮捕されるのかな。
そして、
性的好奇心を満たすために表紙買いしたことを証明できれば有罪。
できなければ、自白するまで代用監獄で拘束し、自白が得られると共に有罪。
ということかな。
Re: (スコア:0)
二次画像は除外されたよ。
Re:判断基準 (スコア:1)
今回は、ね。
Re: (スコア:0)
・本人の自白
・周囲の人たちの証言
・情況証拠
・入手経緯(ポルノサイトからのDLとか)
・他の所持画像(児童ポルノ写真のコレクションとか)
・他人とのやりとり(他の愛好家との情報交換のメールとか)
を集めて、所持目的を推定するのでは?
Re:判断基準 (スコア:1, すばらしい洞察)
・本人の自白
・本人の自白
・本人の自白
・本人の自白
・本人の自白
・本人の自白
でしょう。
冤罪が増えないことを願う (スコア:1)
今まで芸術書として扱われたものの中で規制されてしまうものもありますよね?
持っているだけで、欲求を満たすものとして裁かれたりするかも。
写真家とかどうすんの?
自分の子供のころの写真を所持しているだけで捕まっちゃう人いるかもよ?
Re: (スコア:0)
とりあえずは、法の遡及適用はやめて欲しいな。
合法的な手段で製作、入手したものを、ある日突然違法ですと言われても。
子供の写真とか、撮り直しきかないんだし。
Re:冤罪が増えないことを願う (スコア:2, 参考になる)
単純所持が問題なので、
何年前の入手したものでも、所持で違法ですよ。
海外じゃ実の孫の写真でタイーホとかあるし。
件のおじいさんは別に処罰されなかったようですが、
そういうこともある例として。
Re:冤罪が増えないことを願う (スコア:1)
やめろよ、パトラッシュはそんな犬じゃない!
ぎゃ (スコア:0)
スコーピオンズやブラインドフェイス、はたまた聖なる館のジャケとか持ってたら犯罪者かい?!
Re:ぎゃ (スコア:2)
性的好奇心を満たす目的で所持しているならアウトかもしれない
Re: (スコア:0)
それはボツになって「自己の意思に基づいて所持に至った」に変わったんじゃないの?
Re: (スコア:0)
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=632988&cid=2615797 [srad.jp]
というか (スコア:0)
>他人からメールなどで送りつけられた場合などについては処罰対象外となる。
わざわざ明記しないといけないのか・・・
Re:というか (スコア:4, 参考になる)
法律でわざわざ明記しました。撤回された法案 [shugiin.go.jp]と修正後の法案 [shugiin.go.jp]を比べると、罰則規定中に、
が追加されています。
この修正は、単純所持に関する記述としては法案の最大の修正個所ですので、記事の中心となるべき話題です。
実は、漫画等に関しては元の法案でも、「児童ポルノに類する漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進する」「規制については、この法律の施行後三年を目途として、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」としており、法案が通ったからといって直ちに規制されるというものではありませんでした。
漫画等に関しては、この記述を削除して「先送りした」、「うやむやにした」という印象です。
Re:というか (スコア:1)
自民党の議員が、はじめから導入ありきの「調査」だとか口を滑らせちゃったからだろ。
つーかすでに修正案提出されてるならそのリンクをタレコミに張ってくれよ。さすがhymla、必要なことは何一つしないで余計なことばかりやってくれる。
> 「かんがみ」を「鑑み」に改め、
これ何? 常用漢字(2010)対応?
Re: (スコア:0)
正解です。内閣法制局が常用漢字表の改正と同日に新しい法令における漢字使用等について [clb.go.jp]を出しており、それへの対応です。
鑑の音訓として、鑑賞などの音読み以外に、訓読みの「鑑みる」が加えられたことで、「かんがみ」は順次「鑑み」に改められることになりました。
Re: (スコア:0)
「瑕疵」みたいな難しい字を平気で使っておきながら、いまさら感がすごい。
Re: (スコア:0)
欧米で実際に食らってる事例があるようだし
Re: (スコア:0)
でもあれって調べもしない無能警官だからおきたんじゃね
ああ、だからか
Re: (スコア:0)
児童ポルノをダウンロードして逮捕された男、「これは猫がダウンロードしたんだ」と主張 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
ボタンを押すとメールで届くエロサイトが誕生する、、、とか。
Re: (スコア:0)
他人からメールなどで送りつけられたものであれば、例えそれで性的好奇心を満たしている最中でも逮捕されないということか!
# たくさんのいやがらせメールお待ちしております♪
あれ (スコア:0)
性的好奇心云々の案はボツになったの?
Re: (スコア:0)
修正案へのリンクを張ってくれた人がいたので解決した。
> 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
に追加されて、
> 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、
に変わったのね。
1年間の猶予期間 (スコア:0)
これは麻薬指定の追加とか両刃のナイフなんかと同じ話で「心当たりがあったらその間に捨てろ」ってことでしょ?
国会図書館の一部の蔵書とか。
Re:1年間の猶予期間 (スコア:3)
国会図書館にある70~80年代の清岡シリーズとかどうなるんでしょうね?
今は閲覧禁止みたいだけど、単純所持が犯罪になったら全部廃棄処分されちゃうの?
日本史に残る愚行になりそう
Re:1年間の猶予期間 (スコア:2)
なるほどやっぱりとっても曖昧な法律ですね…
じゃあ私だって、実際ここ最近これを使って性的好奇心なんて…ゲフンゲフン…なんでもありません
きっとこんな事例も (スコア:0)
「3歳の子どもと海で遊んできたよ」
「あれ?写真裸ですね」
「水着なかったから裸でもいいかなって」
「警察の者ですがちょっとこちらへ・・・」
Re:きっとこんな事例も (スコア:2, 興味深い)
大まじめな話,家族と,もしくは子供単独の入浴中の写真って
特に小さい子については日本では結構よくありますが
(結婚式で紹介されるくらい),
あの手のが基本的にはアウトなわけです
文化的な問題とかいろいろあるにしても
現状の規定や各国での運用を見る限り
「ポルノ」という言葉に惑わされずに
単純所持禁止は本当に必要なのか,対象は何なのか
よく見つめなおしてほしい
Re: (スコア:0)
親心的には悲しいかも知れないけど、その子が物心ついた時に
知ってどう思うか考えたら、破棄させた方が良さそうに思う。
Re: (スコア:0)
物心付く前のものなら正直どうでもいい。
小4ぐらいの頃の、ふざけて丸裸で仁王立ちになってる写真あるけど、
まあクソ恥ずかしくはあるが、それも思い出かなと思ってる。
子供が裸でビニールプールで遊んでる写真を見て微笑ましく思える
日本の文化を大切にしたいと思います。
大体、普段見れないから見た時に「おっ」って思うんであって、
普段から見慣れていれば、当たり前の光景になるんじゃねえの?
下着姿を見た時になぜドキドキするのか、なぜ同じような格好なのに
水着姿だと反応が変わるのか。それと同じようなもんでしょ。
それが当たり前のことであるなら反応は変わるんだよ。
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
まあそうだな。
山本作兵衛の炭鉱画 [google.co.jp]なんかを見ると、女が上半身裸で働いていたり、男女混浴だったり、今とはかなり「当たり前」が違うんだな、って思う。
話によると、昭和三十年代くらいまでは、母親が家の外で授乳する光景が見られたらしい。
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
明治時代に欧米人が「ヤバーン」とか言ったので欧米の猿まねしたんだよ。今回と同じだな
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
そう言う意味では、未通女を殊更ありがたがるのも、欧米の影響らしいね。
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
全国の妊娠可能な女性を国立の授産施設に収容する。
普通「授産 [kotobank.jp]」は、妊娠・出産とは関係ないぞ。
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
Re:きっとこんな事例も (スコア:2)
だから隙さえあれば議員どもはマンガ・アニメ等の創作物まで”児童ポルノ”に含めて規制しようとしてたし、今の法案の議論でもそんな話が出てきている。
だったら、子供と言う存在を無くしてしまえば不道徳な人間が子供に欲情することも無くなって、子供に欲情してはいけないという道徳が社会に徹底すると。
規制論者にとっては最上の結果じゃないですか。マンガ・アニメなんかより子供を規制し社会から削除することが道徳の向上への最短距離なんですよ。
Re:きっとこんな事例も (スコア:1)
すでにGoogleがまったくその通りの理由でユーザーのアカウントを削除したことがある。
Googleのフォトサービスで自動でスマホの写真をアップロードする機能もあるし、気が抜けない。
Re: (スコア:0)
リンク先(時事ドットコム)に「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。」と書いてあるよ。いくら自分の子供だからって、自己の性的好奇心を満たす目的で持っていたら、逮捕されても仕方ない気もしないではない。
ヤノマミ族のビデオを持ってる奴はどうなるんだ? (スコア:0)
NHKでヤノマミ族に関するドキュメンタリーが放送され、このDVDがAmazonなどで販売されている
このドキュメンタリーには11歳の少女と16歳の少年が性行為をする様子や14歳の少女の裸体が写っているシーンが有る
単純所持が禁じられたら、これらのDVDを持っているだけでアウト&所有者と販売者は1年以内に捨てなければならないでFA?
Re: (スコア:0)
そもそも児童の定義って各国で統一されてるんでしたっけ?
ある国ではすでに児童ではないけど日本での定義だと児童という人の
ポルノを単純所持してた場合の違法性とかどうなるんだろ?
Re:ヤノマミ族のビデオを持ってる奴はどうなるんだ? (スコア:1)
違法だけど、罰則は適用されない、ってのが今回の改正案だね。
性的好奇心を満たす目的で所持している場合には、罰則が適用される。
2次が除外されたなら、賛成します (スコア:0)
いろいろエッジケースでの問題はあるでしょうが、現実の児童に対する保護を考えると、ある程度は不自由が生じるのも仕方ないと思います。
2次元画像について規制とか言ってたときは、こいつらアタマおかしいんじゃないかと思っていましたが、為政者がまともでよかったです。
Re: (スコア:0)
まともな人が主導権を持っててよかった、かな。
女児殺害犯がポルノコミック持ってた→すわコミック規制だ!
なんて議員は結構いますよ。
Re:2次が除外されたなら、賛成します (スコア:1)
この人 [livedoor.jp]とかね。
管直人とどちらが「よりマシ」なんだろうか?
Re:オンラインストレージやストリーミングはOK? (スコア:1)
所有がダメならストリーミングなら大丈夫なのかな?
ストリーミング業者は有罪だろうね。
20歳超えの人が児童っぽい格好してる作品もアウト?
それは以前から有罪にはならない。
法案を読めばいいんだろうけど、児童ポルノの定義がよくわからん。
読まないから解らないだけだろ。