ポケモン新作の発表で「非公認改造版ゲーム」の是非が話題に 60
ストーリー by hylom
同一性保持権というものがありまして 部門より
同一性保持権というものがありまして 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズの最新作「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア」が発表されたのだが、これを受けて「非公認改造版ゲーム」の公開の是非が話題になっている(Togetterまとめ)。
発端は、有志がゲームボーイ版「ポケットモンスター ファイアレッド」を改造して作った「ポケットモンスターアルファ・オメガ」というゲームが公開されていたこと。これが最新作と非常に似た名前であること、ポケモンの開発元や権利者に無断で改造データ(オリジナルゲームとの差分)が配布されている点などが指摘されている。
この改造版の開発・配布側は差分パッチ(IPS)の配布は違法性はない」と解釈しているとのことで、また「権利者側からの申し立ては今のところない」としている。
「非公認」の改造ゲームはポケモンに限らずさまざまなゲームで見られるが、法律的な解釈については微妙なところだろう。今回は名前が公式と似ているということで問題が表面化したが、裁判沙汰になってもおかしくはない。今後どうなるのか気になるところだ。
既に「終わってます」 (スコア:3)
Twitterアカウントは非公開に、配信してたサイトも閉鎖してる時点で
外部からのアクションがあったか、(ログを見る限り可能性は低いが)
当人の心変わりがあったかの何れか考えられ、実質終わってますね。
後は実際にどこまで話が進むかだけど、「粛々と進む」でしょうね。
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
売らなきゃ別にいいんじゃねえの (スコア:0)
そーゆー遊び方楽しみ方もアリだよね、とゲーム好きが高じてゲーム開発の仕事をしている俺は思う。
オレの会社の法務部はそうは思わないかもしれないが。
Re:売らなきゃ別にいいんじゃねえの (スコア:1)
アリって言えばアリだと自分も思う。
でもWebで大っぴらに配布してんのはどう考えてもダメだろ。
この件の場合、元になったゲームそのものを配布してるわけでもなく、
金取ってるわけでもないようなので、
こっそりやってるくらいなら黙認される可能性はあるだろうな、とも思う。
でも、まあ、出るとこ出たらたぶん黒確定だろうね。
ゲームが映画の著作物であり、改造によって同一性保持権の侵害になる。
って判例もあるわけだし。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いっそ作者買収して別版として販売すりゃいいのに。
アメリカじゃそういうゲーム多いよね。
Re: (スコア:0)
普通のMODは開発者側がMODの存在を許容してるから成り立つのであって
勝手にMOD作っていいかどうかは別問題だろう
Re: (スコア:0)
売らなきゃいいじゃんってのは同意
でも、こっそりやれっていうのは賛同できないかなぁ
悪意でなく作品愛からくるものなら大っぴらにやるからこそ
その作品だって盛り上がっていくもんだろうし
あと同一性保持権って著作者人格権の一種だけど
改変物を原作者オリジナルと全く同じ内容と騙る、或いは誤解させると
原作者としては「オレはこんな内容の作品は作ってない!」ってな具合で著作者人格権の侵害だから同一性保持権の侵害とするのも理解できるけど
パロディと分かりきってるものを著作者人格権の侵害つまり同一性保持権の侵害とするのはどうなのよって思うんだよね
確か一審では侵害じゃないってなったんでしょ?
パロディ作品を見たユーザーが「ああ、この作者ってこんなもん作ってのかよ」ってなるとは思えんのだけど。別人の作品なんだから
Re:売らなきゃ別にいいんじゃねえの (スコア:1)
パロディと分かりきってるものを著作者人格権の侵害つまり同一性保持権の侵害とするのはどうなのよって思うんだよね
とりあえず、ときメモとデッドオアアライブでは、どっちも最高裁に棄却されてメーカー勝訴に終わってますな。
Re:売らなきゃ別にいいんじゃねえの (スコア:1)
規模やパロディの方向性にも依るんだけど、
そのパロディを見た人にとって、オリジナルの印象が変わってしまうので、
権利としては必要だと思います。
Re: (スコア:0)
悪意でなく作品愛からくるものなら大っぴらにやるからこそその作品だって盛り上がっていくもんだろうし
二次創作してやってんだから感謝しろ、とかと同類の勝手な言い分ですな。
Re: (スコア:0)
愛さえあれば許される。。。
それ、ストーカーと同じ理論じゃないですか?
Re: (スコア:0)
いえ、Apple信者と同じ理論です。
Re: (スコア:0)
怖いよキミ
Re: (スコア:0)
改造してまで遊んでくれるのは嬉しいんですが、
版権的にまずそうなものを作って配布するのはやめて欲しいですね
あともっと手軽に改造させろだの公式で対応しろだの書かれるとちょっとイラっと…
Re: (スコア:0)
俺が開発したゲームの改造版modを見つけた事があるけど「よくやるわ」と呆れつつも感心したな。
仕様書も無いのに解析だけで挙動を再現してるんだもんな。いったい何日かけたのやら。
まあ、版権的にヤバかろうと俺の知った事じゃないから勝手にやれよ、くらいにしか思いませんけどね。
一応大人なので改造については見て見ぬ振りをしてます。
Re: (スコア:0)
周囲もなー、騒がずにそっとしてるなら見て見ぬ振りを通しやすいのに、わざわざ報告しにこられたら潰しにかからざるを得ないじゃん
ま、潰したくてやるだろうけどよ
Re: (スコア:0)
個人的には改造自体は応援してもいいくらいなんですが、権利侵害を支援する訳にはいかないんで
そういうのが目につくと改造しやすい作りとか公式対応とかはできなくなってきますよね…
Re: (スコア:0)
>一応大人なので改造については見て見ぬ振りをしてます。
これって大人の対応って言わないよね
世の中「大人の対応」の使い方の間違いが多すぎる
Re: (スコア:0)
どちらかというと「子供の対応」だよな。
Re: (スコア:0)
ただの推測で不愉快って…
Re: (スコア:0)
> 未登場の各地方を改造版が先にゲーム化してしまったため、権利上の問題でそれが不可能になってしまった
この理屈がいまひとつ分からないのだけど。その上、個人的な推測でしょ?
その推測を元に「改造版の存在自体が不愉快」というのもずいぶん勝手な話だなあ。
まあ不愉快に思うのは自由ですけど。
Re: (スコア:0)
> この理屈がいまひとつ分からないのだけど。その上、個人的な推測でしょ?
派生著作物のオリジナル部分の著作権は派生著作物の著作者にあり、原著作者がその部分を勝手に利用してよいわけではないということが問題なのです。
本家が実在の同じ地形を参考にした場合、どうしても本家のマップは改造版のマップと類似する可能性が高くなります。明確な違いのあるマップを作成できなかった場合は最悪「本家が改造版を模倣した」ことになり、改造版の著作権者は本家のマップの著作権を主張できる可能性があります。
莫大な金額が動くポケモン市場に与える影響などを考えると、危険な橋を渡らないようにするのが企業の判断としては普通ではないかと思います。
Re:改造版の舞台 (スコア:1)
> 本家が実在の同じ地形を参考にした場合、どうしても本家のマップは改造版のマップと類似する可能性が高くなります。
> 明確な違いのあるマップを作成できなかった場合は最悪「本家が改造版を模倣した」ことになり、
> 改造版の著作権者は本家のマップの著作権を主張できる可能性があります。
いや、そんなことはまったくありません。
実物の地形を描けば結果は同じようなものになるのが当たり前であり、
そこに著作権はありません。
たとえば河口湖の湖畔から富士山を撮影すればどれも同じような写真になりますが、
この写真が誰かの写真に似ているからと言って著作権違反にはなりません。
あなたが勝手に妄想で暴走してるだけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
君、すごいな!
Re: (スコア:0)
なんらかの発達障害であるのかもしれないから、もうその辺でほうっておいてやれ
この前の同人問題もそうだけどさ (スコア:0)
>裁判沙汰になってもおかしくはない
裁判沙汰になればいいんじゃないの?
有志が思ってる法的解釈が裁判所に通じるといいですね
Re:この前の同人問題もそうだけどさ (スコア:2)
Re: (スコア:0)
たしかアッチは、プレイヤーの主体性が問われた問題なので。
裁判起きたらおそらく別の論点での裁判が行われると思います。
俄然、興味が湧いてきました。
Re:この前の同人問題もそうだけどさ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
Wikipediaの同一性保持権を見てみると少なくとも日本じゃアウトっぽいけど、興味があるのでぜひとも裁判沙汰になってほしい。
二年前の改造版タイトルが最新作と被っているわけで (スコア:0)
任天堂が商標登録した段階で異議申し立てをするともっと楽しい事態になったような気がする(他人事)
※(当時大臣のお子様も愛用の)アレが法律で違法になったのっていつだっけ?
※編集部にプロモに来た時も使っていたと話題になったよね(遠い目)
Re:二年前の改造版タイトルが最新作と被っているわけで (スコア:3, すばらしい洞察)
それ以前に、「ポケットモンスター」を名乗ってる時点で商標権侵害でしょ?
Re:二年前の改造版タイトルが最新作と被っているわけで (スコア:1)
いや、わいせつ物頒布等の罪です。
本当は違法だけど (スコア:0)
アメリカ様が法律だからな
任天堂潰しだろうな。
日本だと多分アウト (スコア:0)
ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]があるので、もし日本だったとしたら、訴えられたら負けるでしょうね。
内容を改竄することは、ゲームは「映画の著作物」であるために著作権法にある同一性保持権を侵害すると言う認定です。
自分でやる分にはいいけどそれを広めると損害賠償請求される恐れがあるよと。
現地だとどうなのだろう。
Re:日本だと多分アウト (スコア:2)
・セーブデータと、内容を変えるIPSパッチで何か違いがあるのか
・「ときメモ」の時はもろそのデータを売って商売していたが、今回は商売はしていない
Internet Archive で元の配布サイトを見ると「当サイト以外で宣伝はしません」ともしているし、自サイトで公開するのも、同一性保持権?的に問題アリとされるような「行為の広め方」と見なされるのかどうか
・IPSパッチの場合、改造ROMを作るのはあくまでユーザ
一応元サイトでもベースになるポケモンのROMは自分で吸い出すよう強調してるし、GBAだからコピープロテクトもかかってないので吸い出し行為もギリギリOK?
Vine Linuxのself-buildパッケージみたく、ビルドは自分でやってね、それで問題回避しますんで的なアプローチ
・「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」のではなく、そもそもゲームそのものを書き換える行為に何か違いがあるのか
同一性保持じゃないけど、例えるなら車を運転時に意図しないような動作を引き起こす改造をするか、外見だけを変える改造をするかの違い、みたいなもの
法曹界の人間でもありませんしあくまで素人考えですが、意外に難しい様な気も…
もうサイトは閉鎖されてしまってますが、もし裁判になればどう判断されるかは興味深いですね。
#てか結局タイトルが一緒なのは偶然の一致なのかこれは
Re: (スコア:0)
現地は日本です。
Re: (スコア:0)
配布物自体には著作物が含まれていないわけで、著作権違反にはならないでしょう。
同一性保持権は「私的改変を禁止する権利もあり、私的改変を惹起するツールの提供は不法行為として問うことができる」(Wikipedia)そうなので今回の場合も制限できると思われます。場合によってはマップ自体の作り直し等かなり大幅に改変されているので、その場合は対象とならないと考えていいとは思います(プログラムの不正な利用自体はjailbreakと同じで同一性保持権に含まれるかは微妙)。
ただ、同一性保持権は放棄や譲渡の出来ない上
Re:日本だと多分アウト (スコア:1)
?
何か勘違いしてませんか
同一性保持権は著作人格権の一種。たしかに放棄や譲渡できません。が、だから相続もされないので、多くの場合財産権の方の著作権よりも早く消滅します。法人著作権の場合でも著作財産権の範囲を超えて保護されません。
ただ、著しく名誉を傷つけるような場合はその範囲を超えて保護されるという話です。ただこの場合も相当に厳しくて、例えならば、初期のディズニー作品を使ってナチスドイツを称賛する映画を作り、それをディズニーオリジナルだと吹聴するとか、児童ポルノに絡めるとか、このレベルまでやって、遺族が名誉回復訴訟という形で訴えやらないと、認められません。それ以外は普通にできます。MAD作ろうが可。
ライセンスの場合も、ライセンスで改変が許諾されている場合、同意した時点で許可済みです。オープンソースだろうがプロプライエタリだろうが同じです。この時点でもう契約の話で著作権とは関係ありません。いくら同一性保持権でも元の契約を一方的に取り消すことはできません。
またjailbreakが同一性保持権に関係してるなんて話は聞いた事がありません。あれは不正競争防止法方面の話。
解釈の誤りからくる間違いを根拠にしているので結論も誤りですね。
ベルヌ条約とか言ってますが関係無いですね。名誉名声を害する恐れとは、たとえばゲイだと言われるだけで名誉が傷つけられたとも言う人もいれば、ゲイだと言われたら名誉を傷つけられたと表明することがゲイの名誉を傷つけていると主張する人もいるでしょう。宗教の問題もあります。
もちろん、つまらないゲームを作ったと思われることが名声を害したとも言えます。それらは非常に相対的です。だからそのように象徴的にしか定義しないのが国際条約です。ですからそれ権利の発露を書いてあるので、名誉名声を害さない場合は改変が可能等と言う事を意味しませんし、そんな解釈の国は聞いた事がありません。
その手の記述は具体的には現地に従います。例えば著作人格権・同一性保持権についてはフランスを始めヨーロッパの方が普通に厳しいでしょう。
イギリスなどでゲームの改竄が合法だと言われるのは、ゲームを映画の著作物と見做していないからです。著作人格権・同一保持権が認められていないからではありません。
軍人将棋みたいなものなんでないの (スコア:0)
出るとこに出ちゃったら、そりゃあ真っ黒だろうけどさ・・・・
自分が買った将棋の盤面を鍋敷きにしようと、段ボールを切って手作りした駒を並べようと購入者の勝手なんじゃないの
カードゲームなんかはルールが今も進化し続けていて、現代でも深い戦略が必要なゲームになっているし、コンピュータゲームだけが公式ルールのみに縛られるという現状は、ゲームというジャンル上不健全じゃないのかな
#ポケモンやったことないけど
Re:軍人将棋みたいなものなんでないの (スコア:1)
自分が買ったものを自分だけが使う分には「どうしようと購入者の勝手」ってことでも構わないと思いますが、
それを配布する(した)のは「購入者の勝手」じゃ済まないでしょうねえ。
Re: (スコア:0)
ソフトは「使用権」の販売だって事知らない人なんですね
Re: (スコア:0)
うん、知らない。
家庭用ゲーム機カセットで、そんな利用許諾契約見たことねえや。
Re: (スコア:0)
たぶん貴方は「利用許諾」自体を読んだことがない人なんですね
今後は「利用許諾」をしっかり読みましょうね
又、著作権の初歩でもあるためあわせて覚えておきましょうね
Re: (スコア:0)
ハードだって「使用権」の販売ですよ
Re: (スコア:0)
使用権を買ったんじゃないとどこに書いてあったの?
Re: (スコア:0)
君、「話の内容理解できてる?」「言ってる意味わかるよね?」ってよく言われるでしょ
Re:ソニー「PS3はお前らに売ったわけではない(キリッ」 (スコア:1)
支払った料金は貸してるだけであり、消費者はいつでもその返還を求めることが出来て、踏み倒すことは違法だ、と。
レンタルだと言うなら料金を受け取る前に、そういう契約を結ばないとね。
Re: (スコア:0)
まぁ、『上手』にやれってことだねぇ。
大きくなりすぎるとファンアートじゃなくなっちゃう