米裁判所、中古音楽ファイルの売買には著作権者の承認が必要との判断 46
ストーリー by headless
判決 部門より
判決 部門より
nogue のタレこみより。米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は3月30日、中古音楽ファイルを売買するには著作権者の承認が必要との判決を出した(WIRED.jpの記事、
知財情報局の記事、
The Registerの記事、
本家/.)。
この裁判はReDigiの提供する中古音楽ファイルの売買サービスが著作権を侵害しているとして、Capitol Recordsが訴えていたもの(/.J記事)。判決はファイルを移動する行為が複製にあたるとし、頒布権の消尽は認められないとの判断を示した。
この裁判はReDigiの提供する中古音楽ファイルの売買サービスが著作権を侵害しているとして、Capitol Recordsが訴えていたもの(/.J記事)。判決はファイルを移動する行為が複製にあたるとし、頒布権の消尽は認められないとの判断を示した。
アンフェアだってことで、納得した (スコア:5, 参考になる)
音楽CDやレコードディスクの売買では
楽曲そのものが売買されているのではなく
音楽を聞く手段を提供しているだけだってことでいいのかな。
その手段を提供しているのが頒布権で
手段を他者に受け渡すことは頒布権の行使。
頒布権が消尽していないし、勝手にやられては困る。
音楽そのものは、基本的に劣化していかないのだから
「中古売買できない」ことに不思議は感じない。
物理的なディスクやパッケージや付録と不可分なら、中古売買は可能であるべきだけど…
それは、歴史的経緯と、フェアな条件での譲渡として成立してきたってことなんだと思う。
個人的には、リーズナブルなコストで音楽のダウンロード販売が進めば
中古音楽ファイルという市場は不要だと思うし
購入したコンテンツが中古売却できるべきだとも思わない。
ただ、一昨日BookWalkerの会員になって、紙版より20円安いコミックスを読んでみたら…
小さい吹き出しが読みづらく、拡大したとしても
書き文字は潰れていて一部読めないのは、20円差としては難を感じた。
置き場所に困らないという点のみで、リーズナブルな金額ではなくとも
リーズナブルなコストだとは思うんだけど、釈然としない。
音楽についてはAmazon MP3にはもっと頑張って欲しいなぁ…
Re:アンフェアだってことで、納得した (スコア:3, 参考になる)
日本の著作権法の話ですが
レコードやCDでは譲渡権というものがありますが、いわゆるファーストセルドクトリンのため中古売買が制限されることはありません
頒布権というのは映画限定の極めて特殊な権利です
基本的にはフィルムの中古売買を認めないという話です
Re:アンフェアだってことで、納得した (スコア:1)
仮にCDの複製が技術的に禁止されてたとしましょう。
もしくはアナログレコードはカセットテープなどにコピーできますが劣化コピーになります。
その場合でも、人間、「聞き飽きる」という場合だってあるわけで、その時に買った値段の何分の一かでも処分できないとすると、これは財産権の侵害になるのではないでしょうか?
これ確か昔、プログラムの著作物でモンダイになった気がします。何十万円もする(当時は高かった)ソフトを不要になったからと転売できないのはおかしいと…(買った瞬間に資産価値がゼロになるわけです)
クラウドの場合はどうだろう (スコア:1)
クラウド上に本体ファイルがありそれを再生するサービスがあるとして、「ファイルを移動する行為」を行わない様にすれば、クラウド上の本体ファイルの売買は可能なのだろうか。
Re:クラウドの場合はどうだろう (スコア:1)
クラウドのファイルの売買(というか所有権の移転)が許可されないんじゃないかな?
架空のサービスなんで調べようが無いけど。
そうだ、法人で買って、法人ごと売買すれば・・・
Re: (スコア:0)
法人で買えるなら、構成員を募集したほうがはやいような気が…
あ、いや、会社でそれやったら社員全部視聴していいの?
個人とは別の契約になる?
新聞の電子版とかどうなんでしょう。
紙で買う分には社員(とウォークイン)全員で読み放題だけど。
Re: (スコア:0)
クラウド上のファイルを売買する、つまり所有権を変えるということは、つまりクラウド上のファイルへのフルアクセス権を変えるという事であり、それはクラウド上でのファイル移動と同義だと思います。
ただ、今回のはReDigiを通してやり取りされるファイルは「本体ファイル」ではなくコピー品だという話だと思うので、コピーではなく移動であれば合法になると思います。
あと、クラウド上に「本体ファイル」、すなわちフィアルを複製販売する権利を持った者が置いたファイルがあるということは、クラウドサービスを提供する者とフィアルを複製販売する権利を持った者に、多少なりとも合意があるということで、クラウドサービス上において移動ができるという事実にも合意があるだろうから、そう揉めることはないと思います。
#作曲者とか著作権者が著作権料算定にあたって文句をいう可能性はありますが。
Re: (スコア:0)
それは、送信可能化権の侵害になるので、クラウド上に本体ファイルであっても、アップロードした本人以外が再生可能になると問題になります。
Re: (スコア:0)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130408/469122/?top_tl1 [nikkeibp.co.jp]
今回の判決の根拠には「著作権法上の複製(reproduction)」の概念が関わっている。
著作物が新たな媒体(この場合は別のユーザーの端末)にコピーされたとき、そこには複製権の問題が必ず発生する。デジタル音楽ファイルは、インターネット上でやりとりされて新たな媒体に取り込まれるため、裁判所は新たなハードディスクへのデジタル音楽ファイルのコピーは、著作権法上の複製にあたると規定した。
何をもって、許諾が必要な複製かという定義に遡れば、オリジナルのメディアの譲渡ではなく、データファイルの譲渡となると、許諾が必要な複製とされても仕方なかろう。
コピーするのが駄目なら (スコア:0)
USBメモリなどのメディアごと売れば問題なし?
Re: (スコア:0)
DRMなどで複製不可な状態ならね。私的複製が認められている場合、オリジナルファイルが提供者の手元に残っていないという証明を行うのは不可能ではないにしても、手軽に確実に行える保証はない。
Re: (スコア:0)
証明できないからって売れないわけでもあるまいに
Re: (スコア:0)
証明できないということは、著作権者の許諾がない複製が行われたということになるんでまずいんです。
円盤教には縁のない話? (スコア:0)
お偉いさんお得意のこじつけで「中古CDの売買にはJ△SR△Cの承認が必要です」とか言い出す未来の日本を想像してしまいました。ああ怖い怖い
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:2)
あまりに中抜きがひどくて中古価格が上がるなら買わないだけの話だし。
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:1)
原盤の話なのにジャスラックが叩かれれるいつものパターン
Re: (スコア:0)
中古CDの売買なら、複製はしていないし、単なる古物の物販になるので、著作権が関与する隙間がない。リッピングしたデータの利用権はメディアを所持していることが利用の前提とするべきで、オリジナルのCDを手放すなら、道義的にはリッピングしたデータも廃棄すべきだろう。
他のメディアに複製して、そのメディアを販売するとなると、著作物の複製が絡むので、著作権者の許諾が必要。
DRMなしで、私的利用の範囲で複製自由なファイルの場合、どんな形であれ、第三者に譲渡することは複製になるので、著作権者の許諾が必要。完全に譲渡するなら、いかなる複製も手元に残っていないという証明を行う必要があるが、そんな証明を誰ができるというのだ?
Re: (スコア:0)
DRMありの場合は?
まあそれであっても一旦アナログに落とせば劣化コピーできるけれども…。
Re: (スコア:0)
追記。DRMあったらそもそも転売が技術的に不可能なのでは?というギモンが生じるかと思うが
今回の訴訟になったReDigiがやってたかどうかはしらないが
>アマゾンやアップルなどのオンライン小売業者も、「中古の」デジタルコンテンツを転売するためのプラットフォームに関する特許を取得している
これはDRMありのファイルに対して、DRMが誰に対して再生許諾していたのかの情報をつけかえることによって転売するということではないのか?
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:2)
過去数十年間、中古CDは普通に堂々と売られているわけだけど、あなたの言う「未来の日本」はいつ来るの?
中古CDだって 今回のケースと似たようなもんだと思うんだが,どうなんだろう?
つまり,中古CD販売にも絡んでくる問題な気はするんだが.
今回のケースは,ファイル化された音楽 を購入 → そのファイルを転売 なので,
元所有者が 転売対象の音楽ファイルを所有放棄したかどうか はわからないこと が問題;
中古CDのケースは,CDを購入(リッピングで音楽ファイル化可能) → そのCDを転売 なので,
元所有者は 転売対象のCDは所有放棄してるが,中身を音楽ファイルにコピーしてるかどうか はわからない.
中のコンテンツ(=音楽) が欲しいわけで,媒体(=CD or ファイル) は関係ないのに,
モノを介在すると合法になるのです? という不可思議現象になる.
ファイル転売は駄目 → じゃあ中古CDだって駄目だろ,という主張の根拠に使われてもおかしくない.
悪意を持っての解釈かもしれないが,
これを足がかりに 中古CDの販売 または 音楽CDからのリッピング を禁止する方向に活動しかねない;
というのは 全くの荒唐無稽 ってわけではない気がします.
正規購入者だけがワリを喰う というような状況にならんことを祈るばかりです.
Re: (スコア:0)
今回のケースは、ファイルが移動されたのではなくコピーされたという判断
「ファイル化された音楽 を購入 → そのファイルを転売」
ではなく
「ファイル化された音楽 を購入 → そのファイルのコピーを転売」
だからダメという話だと思います。
CDの場合、リッピング後に購入したCDを転売することはまったくもって合法です。
しかし、リッピングしてCD-Rに複製したものを譲渡や販売することは違法です。
これはたとえ元のCDを破棄していたとしても違法であることに変わりはありません。
なぜなら私的複製は私的に使っているから私的複製であり合法だが、複製品を譲渡した
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それは何か判例がありますか?
内心そのものを証明することはできないので、「目的」も客観的事実で判断するようになってるはずです。
(ヒトをナイフで刺しておいて「殺すつもりはなかった」は通用しない)
なので売った時点で「コピー(海賊版)を作って売った→不当な儲けを得る目的」と判断されるのではないかと思いますが…。
Re: (スコア:0)
CDは既に補償金って解決法を選択しているのだから勝手に合意内容を破棄するの?って思うけど。
日本の中古CDに適用されるべきではないのでは?
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:1, すばらしい洞察)
・私的目的で自分の購入したファイルを複製するとカウントされPCと紐付けされたり、
・Webサービス上で楽曲利用で運営会社が総括契約させられ(利用料に含まれる)たり、
・街で流行歌がかからなくなったり、
10年前に考えられなかった馬鹿馬鹿しい状態になってるじゃん?
んで、カラオケや動画など再生回数がカウントできるにも拘らず、
作曲者作詞者に公平分配できないとかとっくに出来ることをしてないじゃん。
iTunesやmoraの販売数分配すらも出来てない。TVに流したBGM回数だってそう。
金くれ金くればっかで手抜き分配して、JASRACが叩かれるのは当たり前だろう。
---------------------------- うちの猫は、ながぬこ
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:3)
http://gigazine.net/news/20121106-jasrac-30th-ranking/ [gigazine.net]
どう考えてもカラオケ需要がメインだろう楽曲がランクインしてる辺りを見ると
再生回数がカウントされてないとは考えにくそうです。
著作権の分配も(古い記事ですが)行う予定だと主張してますね。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/17/news093.html [itmedia.co.jp]
本当に機能不全に陥ってるとしたら、レコード業界の方から動くと思うのですが
そういったニュースは有りましたっけ?
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re: (スコア:0)
それらはJASRACが無ければそうならなかったの?
そんな訳ではないでしょ
JASRACは良いという気はないけれど何でもJASRACが悪い
と言えば良いと思ってる様にみえてなんだかなーですよ
Re: (スコア:0)
まあ自分で音楽配信とかやれば嫌でも実感するんじゃないんですか?中抜き団体の存在がいかに邪魔であるかを
JASRACって音楽家の権利を守るとか言いつつ全然出来てないからね。JASRACが悪いというかいらない存在ですよね
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:1)
>まあ自分で音楽配信とかやれば嫌でも実感するんじゃないんですか?中抜き団体の存在がいかに邪魔であるかを
これが単なる思い込みで、結局収入の為に使うのであれば、JASRACが一番使い易いんだよ。
他の管理団体はわざわざポストJASRACを狙って立ち上げた割には、信託者にも利用者にも特に利点は無いクセにマイナスはしっかりあるという状況。
Re: (スコア:0)
いつも思うんだけど、なんで著作権管理団体ってJASRACしかないの?
JASRACのやり方に異議がある創作者や彼らの支援者、あるいは消費者で独自に著作権管理団体作ったり
法律的にできないの?
もしそうだとしたら独占禁止法違反じゃないの?
教えてえらいひと。
#どこにぶらさげようかと思ったけど、末尾で。
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:4, 参考になる)
JASRAC以外の音楽著作権管理団体はいくつか存在します。
ただ、かつての仲介業務法が許可制だったために、JASRACの独占が
長く続いていました(このへんについては「プラーゲ旋風」などで検索して
みてください)。
現在は仲介業務法から著作権等管理事業法(これは登録・届け出制)に替わり、
上記のような団体もできましたが、今でもJASRACがほぼ独占しているのが現状です。
平沢進氏はJASRACから作品を引き上げていますね。
「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 [srad.jp]
あと、仲介業務法と著作権等管理事業法の違いをまとめたページが文化庁にあります。
文化庁 | 管理事業法と仲介業務法の比較 [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
なるほど、参考になります。
ありがとうございます。
選択肢があるのにJASRAC独占って事は結局JASRACが一番よくて、文句言ってるのは
一部だけだってことなのかな?
Re:円盤教には縁のない話? (スコア:4, 興味深い)
> 選択肢があるのにJASRAC独占って事は結局JASRACが一番よくて、文句言ってるのは
> 一部だけだってことなのかな?
JASRAC独占が完了している状態から規制緩和的なものが行われて、最近になって
他の所も出来た、ってだけの話。
まぁ有名どころのボカロPがこぞってJASRAC信託したってムーブメントがあったし、
文句言っている大部分は、作っている側じゃなくてJASRACが無くなれば音楽が無料に
なると思っている聞き手側だとは思う。
Re: (スコア:0)
正直なところある程度の販売数がさばけるレベルになった作り手にしてみれば、
JASRACに登録するのが結果的に「一番儲かる」んだよ。
Re: (スコア:0)
カラオケってたしか基本的にJASRAC一択だったはず(他の選択肢はあるかもしれないけど使い辛い)。
なのでボカロ曲がカラオケに入るときはJASRAC信託がデフォなんじゃないかなぁ。
Re: (スコア:0)
>作曲者作詞者に公平分配できないとかとっくに出来ることをしてないじゃん。
とうの昔に規定どおりにきっちりと出される様になってますが?
現状は基本は全数カウント。それも面倒で無い様に非登録曲を混ぜて申告してもちゃんと分けて集計してくれる位に。
だからこそ、「JASRAC登録曲以外で金取っている」って誤解からの騒ぎや、自分で登録した曲を聞き放題サービスで流しっぱなしにするなんて穴が問題になったんだろうに。
Re: (スコア:0)
一瞬「え?」と思ったけど、二十数年なら「数十年」に入るのか。
俺も四十になるわけだ。
Re: (スコア:0)
いや、「音楽全般が入った円盤状のもの」を「CD」と呼ぶ世代なのかもしれない。
50-60代はときたま「レコード」って、CDを指して言うじゃないか。それの逆バージョン。
Re: (スコア:0)
>50-60代はときたま「レコード」って、CDを指して言うじゃないか。
いや著作権法の文脈では「レコード」は法律用語ですから(キリッ
# いやあれは間違いなく汽車だ。ディーゼルだ。架線がない。
# 本っ当に、電車じゃない。電車いうな。こら笑うな。
Re: (スコア:0)
ちょっぴりaviファイルが入ってるCD-ROMも
「映画の著作物」として扱わないといけない面倒臭さよ。
#本家のある四国に電車は走って無いといわれて、
#衝撃を受けたのが十数年前。今は電化してるよね。
Re: (スコア:0)
あとJASRAC憎しの人って隣接権の事を知らない場合が多いよねw
なんでも金で解決するJASRACよりも厄介なのに。
Re: (スコア:0)
うん、それは大変だ。でもJASRACの解体正常化も必要だねえ。
Re: (スコア:0)
中古CDの売買はJASRACが訴訟して負けたからだっけ?
あれ?聞ける権利の売買じゃないの? (スコア:0)
ファイルはレンタルなんでしょう。
#そりゃアマゾンの電子書籍の話か。
中古ファイルという概念が新しく感じました。 (スコア:0)
もしかして、16進ダンプリストを
綴じたファイル…、いやいや…