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米裁判所、中古音楽ファイルの売買には著作権者の承認が必要との判断 46

ストーリー by headless
判決 部門より
nogue のタレこみより。米ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は3月30日、中古音楽ファイルを売買するには著作権者の承認が必要との判決を出した(WIRED.jpの記事知財情報局の記事The Registerの記事本家/.)。

この裁判はReDigiの提供する中古音楽ファイルの売買サービスが著作権を侵害しているとして、Capitol Recordsが訴えていたもの(/.J記事)。判決はファイルを移動する行為が複製にあたるとし、頒布権の消尽は認められないとの判断を示した。
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  • by SAW_Z (15894) on 2013年04月07日 21時49分 (#2358767) 日記

    音楽CDやレコードディスクの売買では
    楽曲そのものが売買されているのではなく
    音楽を聞く手段を提供しているだけだってことでいいのかな。

    その手段を提供しているのが頒布権で
    手段を他者に受け渡すことは頒布権の行使。
    頒布権が消尽していないし、勝手にやられては困る。

    音楽そのものは、基本的に劣化していかないのだから
    「中古売買できない」ことに不思議は感じない。

    物理的なディスクやパッケージや付録と不可分なら、中古売買は可能であるべきだけど…
    それは、歴史的経緯と、フェアな条件での譲渡として成立してきたってことなんだと思う。

    個人的には、リーズナブルなコストで音楽のダウンロード販売が進めば
    中古音楽ファイルという市場は不要だと思うし
    購入したコンテンツが中古売却できるべきだとも思わない。

    ただ、一昨日BookWalkerの会員になって、紙版より20円安いコミックスを読んでみたら…
    小さい吹き出しが読みづらく、拡大したとしても
    書き文字は潰れていて一部読めないのは、20円差としては難を感じた。

    置き場所に困らないという点のみで、リーズナブルな金額ではなくとも
    リーズナブルなコストだとは思うんだけど、釈然としない。

    音楽についてはAmazon MP3にはもっと頑張って欲しいなぁ…

    • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 23時10分 (#2358808)

      日本の著作権法の話ですが

      レコードやCDでは譲渡権というものがありますが、いわゆるファーストセルドクトリンのため中古売買が制限されることはありません

      頒布権というのは映画限定の極めて特殊な権利です
      基本的にはフィルムの中古売買を認めないという話です

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 22時14分 (#2358786)

      仮にCDの複製が技術的に禁止されてたとしましょう。
      もしくはアナログレコードはカセットテープなどにコピーできますが劣化コピーになります。
      その場合でも、人間、「聞き飽きる」という場合だってあるわけで、その時に買った値段の何分の一かでも処分できないとすると、これは財産権の侵害になるのではないでしょうか?
      これ確か昔、プログラムの著作物でモンダイになった気がします。何十万円もする(当時は高かった)ソフトを不要になったからと転売できないのはおかしいと…(買った瞬間に資産価値がゼロになるわけです)

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 15時16分 (#2358623)

    クラウド上に本体ファイルがありそれを再生するサービスがあるとして、「ファイルを移動する行為」を行わない様にすれば、クラウド上の本体ファイルの売買は可能なのだろうか。

    • クラウドのファイルの売買(というか所有権の移転)が許可されないんじゃないかな?
      架空のサービスなんで調べようが無いけど。

      そうだ、法人で買って、法人ごと売買すれば・・・

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        法人で買えるなら、構成員を募集したほうがはやいような気が…

        あ、いや、会社でそれやったら社員全部視聴していいの?
        個人とは別の契約になる?
        新聞の電子版とかどうなんでしょう。
        紙で買う分には社員(とウォークイン)全員で読み放題だけど。

    • by Anonymous Coward

      クラウド上のファイルを売買する、つまり所有権を変えるということは、つまりクラウド上のファイルへのフルアクセス権を変えるという事であり、それはクラウド上でのファイル移動と同義だと思います。
      ただ、今回のはReDigiを通してやり取りされるファイルは「本体ファイル」ではなくコピー品だという話だと思うので、コピーではなく移動であれば合法になると思います。
      あと、クラウド上に「本体ファイル」、すなわちフィアルを複製販売する権利を持った者が置いたファイルがあるということは、クラウドサービスを提供する者とフィアルを複製販売する権利を持った者に、多少なりとも合意があるということで、クラウドサービス上において移動ができるという事実にも合意があるだろうから、そう揉めることはないと思います。
      #作曲者とか著作権者が著作権料算定にあたって文句をいう可能性はありますが。

    • by Anonymous Coward

      それは、送信可能化権の侵害になるので、クラウド上に本体ファイルであっても、アップロードした本人以外が再生可能になると問題になります。

    • by Anonymous Coward

      http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130408/469122/?top_tl1 [nikkeibp.co.jp]

      今回の判決の根拠には「著作権法上の複製(reproduction)」の概念が関わっている。

      著作物が新たな媒体(この場合は別のユーザーの端末)にコピーされたとき、そこには複製権の問題が必ず発生する。デジタル音楽ファイルは、インターネット上でやりとりされて新たな媒体に取り込まれるため、裁判所は新たなハードディスクへのデジタル音楽ファイルのコピーは、著作権法上の複製にあたると規定した。

      何をもって、許諾が必要な複製かという定義に遡れば、オリジナルのメディアの譲渡ではなく、データファイルの譲渡となると、許諾が必要な複製とされても仕方なかろう。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 14時24分 (#2358599)

    USBメモリなどのメディアごと売れば問題なし?

    • by Anonymous Coward

      DRMなどで複製不可な状態ならね。私的複製が認められている場合、オリジナルファイルが提供者の手元に残っていないという証明を行うのは不可能ではないにしても、手軽に確実に行える保証はない。

      • by Anonymous Coward

        証明できないからって売れないわけでもあるまいに

        • by Anonymous Coward

          証明できないということは、著作権者の許諾がない複製が行われたということになるんでまずいんです。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 14時49分 (#2358612)

    お偉いさんお得意のこじつけで「中古CDの売買にはJ△SR△Cの承認が必要です」とか言い出す未来の日本を想像してしまいました。ああ怖い怖い

    • 権利者にきちんと分配されるなら、別にそうなってもいいと思いますが。
      あまりに中抜きがひどくて中古価格が上がるなら買わないだけの話だし。
      親コメント
    • 原盤の話なのにジャスラックが叩かれれるいつものパターン

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      中古CDの売買なら、複製はしていないし、単なる古物の物販になるので、著作権が関与する隙間がない。リッピングしたデータの利用権はメディアを所持していることが利用の前提とするべきで、オリジナルのCDを手放すなら、道義的にはリッピングしたデータも廃棄すべきだろう。
      他のメディアに複製して、そのメディアを販売するとなると、著作物の複製が絡むので、著作権者の許諾が必要。
      DRMなしで、私的利用の範囲で複製自由なファイルの場合、どんな形であれ、第三者に譲渡することは複製になるので、著作権者の許諾が必要。完全に譲渡するなら、いかなる複製も手元に残っていないという証明を行う必要があるが、そんな証明を誰ができるというのだ?

      • by Anonymous Coward

        DRMありの場合は?
        まあそれであっても一旦アナログに落とせば劣化コピーできるけれども…。

        • by Anonymous Coward

          追記。DRMあったらそもそも転売が技術的に不可能なのでは?というギモンが生じるかと思うが

          今回の訴訟になったReDigiがやってたかどうかはしらないが

          >アマゾンやアップルなどのオンライン小売業者も、「中古の」デジタルコンテンツを転売するためのプラットフォームに関する特許を取得している

          これはDRMありのファイルに対して、DRMが誰に対して再生許諾していたのかの情報をつけかえることによって転売するということではないのか?

  • by Anonymous Coward on 2013年04月07日 21時36分 (#2358758)

    ファイルはレンタルなんでしょう。

    #そりゃアマゾンの電子書籍の話か。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月08日 12時29分 (#2359003)

    もしかして、16進ダンプリストを
    綴じたファイル…、いやいや…

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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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