
自炊代行業者が訴えられた裁判、原告が「実質勝利」で訴訟取り下げ 41
ストーリー by hylom
氷山の一角 部門より
氷山の一角 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
東野圭吾氏や弘兼憲史氏ら作家・漫画家7人が書籍の電子化(自炊)の代行を行っていた業者2社に対し事業の差止を求めていた裁判で、原告らが訴訟を取り下げたとのこと。理由は業者らが事業を廃止したため(Internet Watch)。
訴えられた2社のうち1社は2012年1月にスキャン事業を廃止、5月には会社を解散。また、もう1社は4月27日に請求を認諾してスキャン事業を廃止している。
そら勝つやろ (スコア:2)
勝つまでやるんやから。
著名人連合(+なんかあったら出版社も出てくるかも)で。
Re:そら勝つやろ (スコア:2)
勝つまでやるというか、どこも零細企業だし、長く続けられる商売でもないからね、潮時と思ったんでしょう。
Re: (スコア:0)
彼等は勝利を喧伝する事に訴訟するんだから長引きそうな相手を選ぶはずもない。
心底腐ってる! (スコア:1)
何この「俺たちは一切悪くない、が本業に影響が出そうだから受け入れてやった
原告人達の主張は権利乱用でこのままだと出版分化は滅ぶ」って超上から目線の文書。
駄目だこの連中、こんな会社一刻も早く潰れて消え去ってくれ!!
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re: (スコア:0)
裁判で負けた方の捨て台詞は大抵こんなもんですよ。
俺たちは悪くない、世界が悪いんだ、ってね。
始めから黙認逃げ切りを狙っている会社なのだから底が知れている。
昭和ヤクザのしのぎメソッド (スコア:0)
・他人のふんどしを借りて違法だと知りながら商売
・回りから違法だと言われても「法律が悪い!」と強弁して客をだまし集める
・しかし本気で訴えられると今までの威勢の良さは消えてさっさと逃げる
昭和ヤクザがよくなってたしのぎその物ですね。
あるいは違法コピー商品商法や、産業スパイで特許で保護さた技術を盗んで独自技術だと言う輩と一緒。
訴えられる前に稼ぐだけ稼いで、訴えられたら勝てない事わかってるからさっさと店を閉めてトンズラするのではなく、合法だ合法だと叫ぶのならば徹底的に争えば良かった。
他の会社も合法であると言い続けているのだから、支援して徹底的に争い、合法であると言う判決を勝ち取るべきだった。そうすれば合法だというお墨付きの元、堂々と商売ができたのに。
何故それをしなかったの?意味が分からない。
Re:昭和ヤクザのしのぎメソッド (スコア:1)
きっちり判決まで持って行って判例として確定させたらいいのに、なぜ取り下げたのかな。
脅しの手段としての訴訟だからでしょう (スコア:2, 興味深い)
個人や小資本の人が大資本や金がある人と裁判をやると、自分が正しいと思っていようが
訴訟費用の面で引くしか無い日本の制度は改善すべきですねぇ。
訴訟が単なる脅迫、恐喝の手段として使えるようになってしまってる。
Re: (スコア:0)
その前に資本があろうがなかろうが裁判沙汰になった瞬間「どっちも何か悪い事してるんだろう」と決め付けられて世間体が悪くなる日本人の意識を改善しないと。
訴えた側も「脅迫、恐喝の手段」なんて認定されてそれが+1されるんじゃ、正当な権利だって主張できやしない。
Re: (スコア:0)
これは逆もしかり。
昭和ヤクザのしのぎメソッドは、違法商売始めてから、訴えられて逃げるまでのタイムラグを使って商売をするものです。警察に見つかるまでに荒稼ぎして儲けを握って逃げる、そう言う事です。
あるいは相手の無視・黙認や泣き寝入りを狙っている。
昭和の時代は祭りの時だけ出没する各種法令完全無視のテキ屋などで済んでいましたが、現代これをやる人々は例えば「訴えても俺はお金が無いから、お前らに払える賠償なんかないぞ。だから訴えたって割に合わない。裁判する費用がかかるだけだ」と思わせたり「訴える事でお前らは社会的にバッシングをうけ
Re: (スコア:0)
> 昭和ヤクザのしのぎメソッドは、違法商売始めてから、訴えられて
>逃げるまでのタイムラグを使って商売をするものです。
>警察に見つかるまでに荒稼ぎして儲けを握って逃げる、そう言う事です。
そんな定義も話も聞いたことがない。
どこで定められているメソッドなんですか?
昭和ヤクザ(という定義自体が怪しいが)は任侠の世界。
暴力に走ることはあるが、基本は仁義。
基本的に、カタギの人たちに迷惑をかけちゃいけねーよ、
と考えている世界。
高度経済成長やバブル期に地上げなど、法を外れる営業行為を
行うことが増えて、暴力を脅しに使うという暴力団化。
任侠から外れる暴力団員が増え、
Re:昭和ヤクザのしのぎメソッド (スコア:2, 参考になる)
訴える対象の実体が無いと裁判やっても判決は出ないからですよ。
例えば、裁判中に相手が死亡した場合、一般には裁判は続行されません。
その場合裁判所が訴訟を停止するか、取り下げるかどちらかを選択することになりますが普通は取り下げる事になるでしょう。
法人の場合はもう少し話は違いますが、少なくとも今回の場合は不法行為の差し止めを求めたものであって、金銭的な賠償を求めているわけでは無い事から、このまま継続しても無判決になるだけです。
オウム返しで反論した気になる前に、少しは調べた方がいいですよ。
Re: (スコア:0)
差し止め請求中に、相手がその行為を本当にやめれば、訴訟要件の「訴えの利益」がなくなる。
そうすると、判決は却下判決になるので、その前に普通は取り下げる。
Re: (スコア:0)
なんのために勝ち取る必要があるの?他にもビジネスはいくらでもあるのに。
Re: (スコア:0)
なんでそんな商売はじめたの?
Re: (スコア:0)
そのとき儲かるからじゃん。
Re: (スコア:0)
原告関係者乙
Re: (スコア:0)
グレーだと思って始めたらクロと言われたからやめた、というところでは?
まあ最初からクロだと認識して始めてたところもあるようだけど。
ところで、確かに法に照らせば違法ということになるんだろうけど、現実的にこれでよかったんだろうか。
実際のところ、自炊は面倒だし代行は違法だろうから頼んだことないし、売るのも面倒。
ということで、去年の地震で混沌の海と化した本のうち200冊くらいを処分した。
それは失われちゃったことになるわけだけど、本のためにはどっちがいいんだろう。どっかに同じものがある(だろう)からいいのかな?
Re:昭和ヤクザのしのぎメソッド (スコア:1)
この事業の走りであるBookScan社が、Twitterで事業の予告を始めたとき、かなりの専門家から「真っ黒じゃ無いかやめろ」と突っ込みを受けて、どう条文を引っ繰り返しても違法でしかない、と認識はしているよ。
その上で今は
BOOKSCANのPDF書籍変換システムへ依頼できるものは、著作権法に基づき、著作権フリーのもの、著作権が切れているもの、ご自身で著作権を有しているもの、著作者の許可がとれているものです。該当しないものは、トラブル防止のため、ご遠慮ください。
著者に個別に許可を得ていない著作物は、出版者名や出版者コードを入力し、下記の出版者2万件から検索し、著作権者から許可を得てください。
弊社と下記の出版者とは、直接関係はございませんので、お手数お掛けいたしますが、個別に著作権者に許可をお取りください
という注意書きを載せる [bookscan.co.jp]に至ってる。依頼された奴は全部許可を得てるから俺たちは違法じゃ無いと言う理屈にしている。
その一方権利者が紙書籍のスキャンの許可/拒否を明示する事ができる [bookscan.co.jp]とか言うページを作ったり、この注意書きを載せているページ [bookscan.co.jp]だけ
<body onContextmenu="return false" onCopy="return false">
などと右クリック禁止+コピー抑止と言う措置まで執ってツッコミされにくいような事までしている。今でもやばい事は百も承知でやっているのは明らかだな。
だからグレーだと思ったらクロだった、ってのは少なくともBOOKSCAN以降の業者においてはあり得ないよ。
それ以前の業者も裁断だけしてスキャナを貸すとか、いろいろと工夫していたし、ちょっと調べればたくさん事案が出てくるわけだし。
被害を受けているのは読者 (スコア:1)
2chの自炊代行スレ [2ch.net]なんかを見てると、裁判によりグレーからクロ化が強まったため、より一層の零細化が進み、料金を受け取ったのに納品されない、品質が酷いといったトラブルも増加しているようです。
本来であればこうした業者は淘汰されて、設備や機材の整った評判のよい大手に集約されたのでしょうが。
彼らは自炊代行を潰すだけで、出版社からまともな電子書籍を提供するわけでもなく、電子書籍を求める読者に対して何の代案も用意しませんでした。
別に本を複製しようとしているわけではない、ただ自分の本を別の端末で読めるようにしたい、という善良な読者に対して、あまりに酷い仕打ちでしょう。
Re: (スコア:0)
そうなの?
「別に本を複製しようとしているわけではない」と言いながらいそいそと複製している人たちが善良?
「飲酒運転しようとしているわけではない(以下略)」って言ってる自己中な人たちの意見と同じ屁理屈だね。
善良っていうのは、ちゃんと手順を踏んで作家などをひとりひとり説き伏せて電子書籍化に取り組んでるような人たちのことじゃないかな?(今回の件で電子化の敷居がたかくならなければいいんですが)
過激派同様、自分に都合のいい主張ふりまわして強行手段に出るのが善とはいえますかね。
自分たち(だけ)の主張を通すために安易な方法をとってるテロ行為としか見えません。
なんかモンスター読者って単語が思い浮かんだよ
#個人でこそこそなんでやらないのだろう?
#ン十年前には音楽でも似たようなことあったのになぁ
Re: (スコア:0)
そういうことを言われそうだからばんばん処分したけど、本にとっては
(以下ループ)
モンスター権利者って単語が思い浮かぶ (スコア:0)
本を裁断し、電子化して廃棄することを「複製」と呼ぶのですか。知りませんでした。
法律用語か何かでしょうか?一般的には「変換」と理解されます。
非破壊でスキャンが出来ない(こともないけど綺麗にやるのは困難)以上、本好きにとっては「変換」以外の何者でもありませんよ。
仮に法律上著作権侵害であっても、読者は「俺が自分が買った本を変換して、何の権利侵害だって言うんだ!」としか思いません。その作業を人に頼んだとしてもね。元の綺麗な本は残らないんだから。
売る前の本に作家や出版社
Re:モンスター権利者って単語が思い浮かぶ (スコア:1)
別に裁断して破棄しないとしても、CDを買ってそれをiPodで聞くのと何が違うの?と思う。CDを買うように本をちゃんと買ってるんだから、ダウンロードだけしている人に比べれば善良だと思う。悪いことをしていないことを善良って言わなきゃいけないというのも嘆かわしいが。
#CDを取り込むのに比べて書籍のスキャンの手間は膨大なので代行に需要があるのも当然だと思う。
LIVE-GON(リベゴン)
Re:モンスター権利者って単語が思い浮かぶ (スコア:1)
別に裁断して破棄しないとしても、CDを買ってそれをiPodで聞くのと何が違うの?と思う。CDを買うように本をちゃんと買ってるんだから、
なんかツリーが白熱してますけど、仰るとおり、CDと同じですね。
だから整理すると
○ CDを買って、自分で音楽を複製して自分で聞く
○ 本を買って、自分で内容を複製して自分で読む
これは全くもって合法ですし善良とかそう言う概念を持ち出すまでも無く問題ありませんよね。
当然違法ダウンロードをしている犯罪者と比べるなんて事自体、正直ぶち切れていいほど失礼でしょう。
#てか知的財産に関する法論争に善良とかそうで無いとか言い出すのはやめた方がいいです
#善意なら権利侵害しても良いなんて事は無いし、悪意ならその逆なんてのもまずいですし
ですがCDと同じと言うのは、代行が違法というのも同じです。
ご存じかどうかはわかりませんが、かつてLivedoorが音楽CDのMP3化サービス「Livedoorエンコーダ」というのを始めようとしたことがあります [itmedia.co.jp]。
しかし当然ながら「いやいや、代行しちゃまずいでしょ」と言うお話になりサービス開始直後に受付を停止、その後Bookscan等と同じく許諾を得ているものしか行いません [itmedia.co.jp]と言う形にしたものの、3ヶ月も立たずにサービスを終了 [impress.co.jp]しています。
Livedoorと言えば堀江貴文氏のイメージが合って、ダーティな感じを受けますけれども、法律遵守の考え方は非常にしっかりしていたと言えるでしょう。
上のコメントで「本を裁断して、破棄するんだから変換だろ。複製って法律用語かよ」という話がありますがこれも実はこの辺りが絡んでおります。
まずいくつかの解釈が成り立ちますが、原本を破棄すれば複製ではないと言う考え方は大方の法律家はこれは成り立たないと考えています。何故か、と言うと大方2つの考え方になります。
まずひとつめ。法律での複製の概念は「著作物を、印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法で、別の形あるものに再製すること」であって、同じものを複数個作る事では無く、別の形に再製する事が複製と定義されているから、破棄しようが破棄しまいがそこには関係がないと言う考え方。
もうひとつ。こちらの解釈の方が多いようですが複製とはその瞬間の事を示すのであって、同時に2つ存在するのだから複製では無いだろうと言う考え方です。破棄される事が証明されるまでは複製であって、破棄される事が証明されるとその瞬間それは変換されたものだ、と言う事を許すと言う事は複雑な法が必要になるが少なくともそんなものは無い、と言う訳ですね。(私的複製は例外規定ですから、規定されていないことはできません)
そんなの納得がいかない、と言う意見もあるでしょうが、実はこれ財産権が絡んでくるので面倒くさいんです。
まず大前提として、書籍やCD,DVD,Blu-ray等の中古流通は違法ではありません。Game等は中古流通は違法であると散々争いがありましたが結局合法であると言う判断がくだっています。これは財産権を侵害する契約には法的根拠が必要で有り、そんなものは無いからだ、と言う事になります。
この事から、権利者は法律で保証された権利を持って、中古流通を禁止することは非常に困難です。財産権というのは憲法にも規定されている重要な規定ですので、著作権の範囲を超えるでしょう。
ではこんな状況で私的複製の代行が認められたらどうなるでしょうか?
まずスキャン業者が私的複製の依頼を受けます。そして裁断して電子データを納品しますが、この時お客と裁断済み書籍は破棄する、と言う契約ではなく、中古業者に取りに行かせるので、彼らに引き渡して欲しいと言う事にしたとします。これは財産権の問題になるのでこれを禁止することを現状の法律の枠組みで行うのは非常に難しい。
中古業者は受け取った裁断済み書籍を別の所に販売します。そして販売された人はまた同じ事を繰り返す。すると一冊の本から、無数の電子データが、業者の手によって大量に作られる事になります。
さらに高度化していくとどうなるか。「紙の書籍の販売と、私的複製代行サービス、そして不要になった紙の書籍の下取りをセットでご提供」と言う話が出てくる事になるでしょう。購入代金と電子書籍化手数料から、不要になった紙の書籍の下取り代を引いた価格で電子書籍が手に入る事になりますが、これはもはや電子書籍販売サービスになってしまいます。
私的複製の代行が許可されると、連鎖的にここまで物事は進んでしまうのです。
ネットでは「違法ダウンロードに回されることを恐れているんだ!そんなことはしない!客を犯罪者扱いしやがって」という声が上がりますし、詳しくない権利者の方も「ここを抑止すれば違法ダウンロードは防げる」と安易に考えている人もいますが、専門家が一番恐れているのはこれ「少数の本から実質的に大量の電子書籍を権利使用料を支払わず販売するサービスが合法になってしまう」事です。
これは誰も悪くありません。誰もが自分の正統な権利を行使した結果こうなってしまう。だから「われはれはそんなことはしないと約束する」などというのもオプトアウトで行われている現状からして無意味です。現状私的複製が本人に限られるの自分でできる範囲ならば、それほどたくさん複製することができない、と言う事を持って抑止効果を持たせているわけです。
私的複製代行について問題視している著作権の専門家も現状の制度がまったく良いとは思っていません。ですがバランスを欠いたままうやむやに許可されてしまうと大変なことになると言う意識を持っているわけです。
誠に面倒くさい話ですが…。
でも少なくとも「奴らは俺たちを犯罪者扱いしている。俺たちは善良なのに」とか「奴らは違法ダウンロードさせるためにデジタル化しているんだ!」と言うステレオタイプな論争ばかりしていては、誰も幸せになれない事は確かです。
Re: (スコア:0)
>彼らは自炊代行を潰すだけで、出版社からまともな電子書籍を提供するわけでもなく、電子書籍を求める読者に対して何の代案も用意しませんでした。
それ別に権利者の仕事じゃないですし。
なんで「全ての権利より電子化は優先されるべき」って前提が判断に付いているのかが分かりませんが。
先ずはその前提が購入者に与えられるべき権利として認められるかどうかから法的判断を受ける必要が有ると思うんですが。
Re: (スコア:0)
たとえば、独立系の家電修理業者があったとして、その業者を「他人のふんどしを借りている」と非難しますか? 車の修理業者を非難しますか? メーカーからすれば修理されると新製品が売れないとか、系列店で保守してさらに利益をとかいいたいでしょうが、だからといって独立系の業者を排除することは、今の社会では認められていません。一般に、メーカーにみかじめ料を支払う必要はないのです。あなたの言葉を借りると、著作権者側がやくざになっちゃいますよ。
今回の問題は、単に、自炊代行が著作権法で禁止されている行為に該当するだろう、というものです。著作権者側に金銭的な損失は発生しませんし、著作権の理念からすれば禁止されるべき行為ではないのではないかといった議論もあります。また、米国ではフェアユースになるといった議論もあります。
Re: (スコア:0)
じゃあ
「他人の知的財産権を無断借用し、権利を侵害して」
と言えばいいんでしょうか。
それから金銭的損失が発生していなければ権利を侵害してもよいと言う事はありませんよ。ましてやそれを第三者やら侵害している側が主張するなんてもってのほか。痴漢しといて減るもんじゃ無しいいだろ、と言うのと同じ事です。
あと独立家電修理業者の件が今回の事について適切な例えになっていると思うのならば、問題の本質を見誤ってます。
家電修理屋が無断で装置を複製して販売しているようなものです。たとえ「この装置を作っている業者は我々の営業地域に出店していないのだから、それによって発生した損害は無いはずだ」と主張したところで違法です。また「コピーしたら古い装置は破棄する」と言っても違法です。
あなたの家電修理屋の例えば本を修復する業者は合法であると主張している意味しかありません。
Re: (スコア:0)
>家電修理屋が無断で装置を複製して販売しているようなものです。
それ自体は必ずしも違法ではない。
Re: (スコア:0)
>>たとえば、独立系の家電修理業者があったとして
あなたの住んでいる世界では家電を修理するのに製造者の許可がいるんですか?
#なんでこんな「馬鹿なたとえ」をする輩が横行するんだろう…
Re: (スコア:0)
一度たたんでまたやり直せば、訴え直して貰うしかありませんね。
争点 (スコア:0)
詳しく読んでないので争点をよく知らない
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
・自炊代行行為
・自炊した後の本の処理方法
・その他
どれ?
Re:争点 (スコア:3, 参考になる)
法律的な合法・非合法の検討についてはこの記事がまとまってて分かり易い [impress.co.jp]。
いろいろな意見を読んでみたけれど、大方の法律家の見解はこう言う方向で落ち着いているようだ。(もちろん現行法がおかしいから法律変えろと言う意見は法律家の中でもある)判例もそう言う事になっているようだ。
で、なんで法律がこうなっているのかというのはこちらのインタビューが詳しい [itmedia.co.jp]。
あと、争点は法律家の言い分だけでは無くて、訴えられた側の主張などもある。訴えられた側のプレスリリースの中に当時の言い分が乗っている [ata5.co.jp]ので見てみると言い。
で、以下はそれぞれずらーっと眺めた、俺(素人)の解釈。
Bookscanとかは何事もなく商売してるみたいだけどなにがいけなかったの?
BookScanなど、複製代行業者は建前上「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」と言う事になっている。これによって客に違法行為の責任を押しつけているので合法ですよと言える構図に一応はなっている。
この中で原告側は訴える前に、たくさんの作家の名前を並べて「我々は複製代行業者による複製を許可した覚えは無い。今後我らの本を複製するか?」と言う書簡(と言うか質問状)を送った [impress.co.jp]。
で、BookScanなど訴えられなかった業者はそれに対して「この名簿に載っている作家の本が来たら今後は複製しません」という回答を投げた。
(あるいは質問状を受け取った時点でさっさと廃業したところもある)
これによって建前上の「依頼されている書籍は、依頼する側が許可を得ているものだけ」として客に違法行為の責任を押しつけている事と合わせて「お客がこれらのリストの作家の本を送ってきたら、お客は会社に対して許可を得ていると嘘をついているのでスキャンしない」という事にはなるものの、建前は守られたことにはなっている。
しかし、今回訴えられた2社は「今後依頼があればスキャンするよ」と回答した。そこで「我らは許可を出してないのに続けるのはおかしいだろやめろ」と訴えられたというのが経緯 [impress.co.jp]になる。
というわけで、今回の裁判の争点は
・私的複製に代行が認められるか
・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
が主であると思われますな。
で実はどちらも音楽や映画などがかつて通ってきた道で実は判例はすでにある。だから法律的に争う余地がある所は、書籍については従来の判断されている法律とは関係が無いと言う特例が成立する何かがあるかと言う話になっていたけれど、原告はその主張を押し通すことができなかったと言うわけだな。
Re: (スコア:0)
ここで、権利者側の主張がおかしいのは、
「本の購入者は著作権者から複製(自炊)の許可を貰っている前提」
であるのに対して、
「我々は許可していないから違法行為である」
と主張している点です。
全ての著作権所有者が統一して「許可していない」というのなら
ともかく、訴えているのはごく一部の著作権者たちだけなんです。
彼らの著作物以外については違法行為であるとは断定できない。
実際に、作家の中には自炊については賛成している方もいます。
つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
それをミスリーディングを誘って「自炊=違法」というイメージを
アピールしたのが「実質的な勝訴」という宣言です。
Re:争点 (スコア:1)
独自の理論を展開するのも結構ですが、基本的に間違っています。
法律というのは原則があって、そこに例外を加えていくと言う方式でできています。
例えば複製は禁止である、と全体を禁止にしておいて、その後私的複製など例外はOKと言う形になっており、例外に該当しなければ先にある条文に従う事になります。そのため「基本的には許可だが拒否もされる」と言う事はありません。
(これを可能にするには、権利者は複製を妨げる事ができる、と言った条文で無ければなりません)
許可を受けなければ複製は禁止と言う事ですから、拒否されなければ許可されていると言う事は一切ありません。
#ですから複製代行業者が自社でオプトアウトリストを作っていますが、
#法的にはほとんど意味がありません。
「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
著作権侵害罪における刑事については親告罪ですからこう言う勘違いはよく見るのですが、著作権法に違反している状態=違法であることには何ら変わりはありません。告訴され罪に問われなければ違法行為では無いと言う世の中では無いというのは周知の通りです。
Re: (スコア:0)
>つまり、「許可した覚えはない」と訴えている人の著作物以外の
>自炊については違法行為とはまだ決まっていないということです。
これが間違い。
「許諾を得ている人の著作物については問題ない」
ってのが正しい。
だから各社、それを事前の条件として明示したんだよ。
Re: (スコア:0)
> というわけで、今回の裁判の争点は
> ・私的複製に代行が認められるか
> ・コピーすると同時に原本を破棄しているのだから媒体の変更ではなく複製ではない、と言う主張が認められるか
> が主であると思われますな。
とてもわかりやすい説明ありがとう!
これは最高裁まで争ってもらって判断を見てみたかったなぁ。
どちらの結論が出ても異論がありそうだけど、争点が整理されれば法律をきちんとできそう。
たとえば学校の先生が教材に使う著作物のコピー(教育目的の場合は先生と学生はコピーが許諾されてるってヤツ)をたとえば、先生が個人で雇っている秘
Re: (スコア:0)
上でも書きましたが素人なので、きちんとした事は自分でちゃんと調べてね。
学校の先生が教材に使う著作物のコピーを先生が個人で雇っている秘書に代行させた場合
先生が教材を電子ブックで授業に使いたいからBookscanに依頼して電子化した場合
これは「学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は」という規定なので駄目なはず。
これは、先生や生徒が自分でコピーする事に限る事で、コピーできる絶対的な量を制限しているというわけですね。だから厳密に言うと隣の席の先生に忙しいからコピーをお願いする、と言う事も厳密には駄目らしい。もちろんこの程度では問題とされる事は無いのだけれど、一方、Bookscanに依頼するという
Re: (スコア:0)
たまたま今回の訴訟対象が2社だっただけで、
今後さらに訴訟していくとか。
Re: (スコア:0)
つ http://yro.srad.jp/story/11/12/21/0038206/%E6%9D%B1%E9%87%8E%E5%9C%AD%... [yro.srad.jp]
未確認であるが。
直接的には回答によるのかもしれない。
つhttp://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html [itmedia.co.jp]
関連リンクにこれもいるんじゃないかな。
つhttp://yro.srad.jp/story/11/10/01 [yro.srad.jp]