ユーザーは電子コンテンツの何を購入しているの? 83
ストーリー by reo
法的に無効な文言が許されるのは中学生までだよねー 部門より
法的に無効な文言が許されるのは中学生までだよねー 部門より
insiderman 曰く、
とある電子書籍の最後のページに、「本電子書籍は購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。」という文言があるそうだ (Copy & Copyright Diary の記事より) 。
当然ながら、著作権はコンテンツを「出す」側の権利であり、著作権によって読者がコンテンツを読んだり視聴することを制限することはできない。そのため、このような表示は非常にナンセンスであり、著作権法で保護が認められる範囲を超えた制限を利用者に課しているのではないか、と記事内では述べられている。このような不可思議なことが起こるのも、ユーザーが電子コンテンツを購入する際に「何を購入しているのか」を気にしていないからではないだろうか? その本を読む権利を購入しているのか、それとも特定のデバイスで再生する権利を購入しているのか、はたまたデータを自由に扱える権利を購入しているのか、売る側も買う側もよく理解できていないのだろう。
今日では電子書籍が注目されているが、ユーザーが購入した権利というのは、紙の書籍を購入した際の権利と比べて大きく少ないかもしれない。電子コンテンツを購入する際は気を付けてほしいものだ。
JSA Web Storeにて (スコア:3, 興味深い)
JIS規格のPDFをダウンロード購入したときの注意事項に
「契約違反があった場合はフロッピーにデータを入れて返却しなければならない」
との記述がありました。
フロッピーて。
「データを返却」て。
これが2011年の話だというのだから泣ける。
Re:JSA Web Storeにて (スコア:1)
ハリ千本飲ます♪ みたいに、
ぜったい不可能なことを言って契約を守らせようとしているんですね。
Re:JSA Web Storeにて (スコア:1)
てか、昨今のPDFだと、画像の埋め込みで1MB越えそう...
# 自分は意識的にNo DRMなPDFをなるべく買うようにしてるつもり
# 一応意識としては、「その著作物を消費する側(利用ではなく)としてできることはブロックされないとなるよう、全操作権限が委譲されるものとして買う」となるようにしてる
# 相手も自分もそう考えてる場合に買う。かもしれない。
ほんとうはページによって印刷したいんだけど、印刷は禁止されてるの多いよね。
というかコピーもか。
PDFは規格とデータなので無視するツールにしてしまえばそれまでなんだろうけど。
M-FalconSky (暑いか寒い)
著作権うんぬんは誤解では? (スコア:3)
この2行がくっついていると判断する必要はないのでは?
1行目は、私的契約の話で、2行目は公的な法律の話をしているだけで、それぞれ独立の話だと思えば何も変じゃないかと。
誤解を招く書き方なのかもしれませんが、私としてはそんなに変な文言には思えませんでした。
むしろ、「購入者」と限定している点に疑問を感じませんか?
これだと親が子供にマンガを買うこともできないですよね。
どっち? (スコア:2)
いいたいことは解るつもりだけど、本当にちゃんと解っているのかどうかの自信が持てない。
「非常に少ない」ということですよね?
「ないあるよ」といわれた方がよっぽどはっきりしている。
Re: (スコア:0)
覗き込まれたらアウト? (スコア:1)
「こんな本を買ったんだ、知ってる?」と、他人に見せたら、アウト?
そもそも、電子書籍の最後のページにこんなことが書いてあったよと、キャプチャした画像をblogに載せた段階でアウト?
一般に、ソフトやサービスの使用許諾なら、ほかにも色々書いてあって、他の項目も考慮しないといけないのでしょうが、この電子書籍の場合は、この項目以外にあるとしても、それほど、項目があるとは思えないので、この文言を素直に解釈するしか無いのでしょうね?
Re: (スコア:0)
読む以外のすべての行為を拒否しています。
当然、批評したり、紹介したりするのはお断りです。
:wq
Re:覗き込まれたらアウト? (スコア:1)
なるほど。
購入した電子書籍が絵本の場合は、子供に読み聞かせたらアウトなんですね。
そっちの分野は未来永劫紙媒体の天下確定 in Japan.
Re:覗き込まれたらアウト? (スコア:1)
音読しているところを聞かれたら、その人と結婚するしかないのでしょうか。
# 確か「私的複製」の時はそういうことになっていたはず。
Re:覗き込まれたらアウト? (スコア:1)
内縁関係の男女(または男男あるいは女女もしくはインターセクシュアルを含むペアリング)を排除するのは狭量かもよ。
それに養子縁組の線もありますね。
// 元コメントはだったらどうすればいい?の対策を狭めすぎだけど、問題点に焦点をあててくれたという意味では評価しています。
Re:覗き込まれたらアウト? (スコア:1)
ちなみにKindle3だと、標準で音声読み上げ機能(text-to-speech)があるよ。
ステレオスピーカーとヘッドホンジャックがあるのもそのためだし。
#マイクも内蔵されてるけど、使い道はないらしい。
あえて弁護 (スコア:1)
電子書籍は既存の本とは異なるものなのだから、
既存の本でできていたことを禁止されるならともかく
既存の本ではできなかった、やりづらかったが、電子書籍では簡単にできるような事柄に対して、
それを禁止しようと考えることがあっても、特に驚かないと思いますよ。
紙の本よりできることが広がる代わりに、禁止されることも増える。
と考えていかないと。使用者だけが偉い訳じゃない
Re: (スコア:0)
で、今回のお話は「閲覧」が禁止(購入することで許諾)されている、ということなんですが。
# まだ紙の本の方が閲覧しやすいよね。
Re: (スコア:0)
なるほど、やっと論点がわかった気がします。
紙の本っていうのは、
「著作者が印刷の権利だけを売る→出版社などが印刷物だけを売る→読者が買ったのは紙であって権利ではない(そもそも見る行為は禁止されていない)」
けど、電子書籍は
「著作者がデータ販売の権利だけを売る→出版社などがデータを売る→読者がデータを購入」
だとすると、著作物自体とデータの違いが微妙だから読者が何でもできてしまう、という話でしょうか。
やはり本とは別物で、契約(◕‿‿◕)という形にする必要がありそうですね。
しかしそうすると昔からあるシュリンクラップ云々という話に還元されるのか……。
Re: (スコア:0)
海外では紙の本と同じように電子書籍の貸し借りができるというのに、購入者だけに限定とか何考えてるんですかねぇ...
まぁ~配信元がいつ潰れるかわからないので、怖くて日本じゃ電子書籍買ってませんけどね(苦笑)
つい最近も1年持たずに撤退(縮小)してた端末あったし
Re:あえて弁護 (スコア:1)
全くコレに尽きますね。OSのアップデートなどで読めなくなる可能性とか。
少なくとも現状、日本の電子書籍の場合、物理的なスペースを取らないってこと以外は実物の方が利点は多いです。
どの本でもページのめくり方は同じだし、よく分からないトラブルやアップデートで本が無くなったりしないし、全体のページ数のどのくらい読んだのか大体分かるし、栞だっていくらでも挟めるし、必要なページだけコピーしてスクラップも作れるし、メモや強調線も書き込めるし、パラパラ漫画も描けるし。
Re: (スコア:0)
この記事で想定しているケースとは違うかも知れないけれど、
・電子書籍の配信サイトで会員登録が必須
・会員登録後、欲しい電子書籍を選択して購入する
というような形式の場合、その最後のページ記載の文言は
会員規約に基づく内容であり、著作権とは無関係、という解釈が自然だと思う。
会員登録が不要で購入可能な電子書籍の配信サイトって、そんなにあるんだろうか?
古くからある類似例 (スコア:1)
よくファミレスの駐車場などに、「当駐車場で発生した事故については、当店では一切責任を負いません」と掲示があったものだが、
法律をよく知らない人にプレッシャーを掛けているだけで、裁判になれば店側の責任も問われる、みたいなものじゃないかしらね。
Re:古くからある類似例 (スコア:2, おもしろおかしい)
本題と関係ないけど (スコア:1)
>大きく少ない
この表現が気持ち悪い……「極端に少ない」とか「大きく制限を受ける」とか、いかようにも書けるだろうに何故「大きい」と「小さい」という対義語を直接繋げちゃうかな。
Re: (スコア:0)
Q:大きくなると少なくなるものなーんだ
A:髪の毛!
Re: (スコア:0)
Q:大きくなると少なくなるものなーんだ
A: 女性の下着の布の面積
Re: (スコア:0)
ヒント: 編集者
Re: (スコア:0)
まさにお前が言うなだな
Re: (スコア:0)
「大きく小さい」なら意味不明だけど
はちょっと違和感があるだけで、意味は通じると思うんだが。
なんでこんな過剰反応してるのか。
ボランティアの編集者にどこまで求めてるのか。
編集者叩きを見るたびに、だったらおまえがやれよと思う。
そもそも電子書籍は「購入」にあたるのか (スコア:1)
紙の本のアナロジーで購入ということにしてしまうから生まれる誤解もあると思います。
YouTube Rentals という映画レンタルサービスがありますが、これはお金を払ってから数日間、見始めてから24時間以内なら見放題というものです。しかし、デジタルデータなんだから、24時間だろうが1週間だろうが1ヶ月だろうが1年だろうが、「ダウンロードしたデバイスに限り永久に」だろうがサービスの負荷は変わりません。映画や本などは音楽と違って1年の間に同じコンテンツを何度も消費するものではないので、レンタル期限を設ける必要性は薄いでしょう。
レンタルと割り切れば DRM が付いてても気にならないし、デバイスにロックインされるなど多少の不便も受け入れます。
なので売る方もレンタルと割り切って相応の価格にしてほしい。(ここ重要)
Re:そもそも電子書籍は「購入」にあたるのか (スコア:1)
グーテンベルク以降の紙媒体の書籍は、権利者からの半永久的な閲覧許諾のトークンだと思うんですよ。
メディアを兼ねているだけで。
譲渡したり、私的利用の範囲で貸与したりはほぼ制限なくトークンとして使える。
引用の範囲を超えたコンテンツ部分およびトークンの複製は許諾しない。
こういう運用が、電子化で自然なやり方でできなくなってしまう、っていうのが電子書籍の最大の問題点だと思ってます。
出版は読み手のため「だけ」にあるものではないと考えるので。
Re: (スコア:0)
補足。
読み手の視点だと、今いわれるところの電子書籍に求めるところは、メディアレス化ひいてはトークンレス化なのでしょう。
電子化はトークンレス化の手段でしかなく。
簡単に折り合いはつきそうもないのですが、両者ともにあまりに貪欲にならず上手いおとし処があればなあ、と。
Re:そもそも電子書籍は「購入」にあたるのか (スコア:1)
SONYのLibrie の頃、レンタルのみとすることで書籍代を割安にしたり、
1ヶ月何冊まで定額とかいうサービスを行っていましたが、結局の所
「買い取りじゃない」から売れない結果になりました
やっぱ「書籍」だからDRMの制約や消費するという事に抵抗を覚える
のではないでしょうか。
「雑誌」なら、どうせ取っておけない物だし、DRMでも期限付でも、
割り切って購入できるのですが。
#最近 iPadで雑誌をちょくちょく買うようになったが、メモリがあふれたら
#すれてばいいやと思えるようになった
所詮レンタル (スコア:0)
DRM付きの書籍なんて、所詮レンタルに過ぎないって本の虫たちは知ってるから、今の時点で彼らが紙本から電子本に移行することはないと思うのですよ。個人的には本は所有したい。デジタル形式でも良いのだけど、いつ読めなくなるかわからないもの(DRM付き)はあり得ない。
積ん読大好き!!
Re: (スコア:0)
DRM付きの音楽についても同じようなことが言われていましたが、結局、CDの売り上げは大きく下がっていますね。
コレクションとするか、刹那的な消費かで、DRMに対する評価は変わってきます。後者であればDRMはあまり
気にならないので、出張の電車の中で読み切っちゃう雑誌なんかを駅の売店でNFCで買えたりするといいかも。
# 雑誌もページ単位で買えないかな。大きな事件があった時なんか、複数の雑誌を読み比べしたくなるけど、
# 事件に関係ない部分(連載小説やお父さんのためのエロページとか)は無くてもいいんだけど。
Re: (スコア:0)
読書家が最後に行き着くのは図書館だと思います。
近くに全国ランキングでも上位の大きな図書館があるんですが、
その膨大な蔵書を見たときに個人で収集することの虚しさを悟りました。
それ以来、繰り返し読まない本や積ん読になってる本で図書館にもあるものは全部処分しています。
電子書籍だけではないけれども (スコア:1)
子供に遺産として相続させられないんですね。
資産としてはどういう評価になるんでしょうね。。。
Re: (スコア:0)
電子書籍になったら、オヤジのパソコンで親父の文学全集読んでたら、著作権違反か。
本当に電子書籍って紙の本より便利なんかねぇ...
「オマエらどうせ違法にコピーすんだろ」 (スコア:1)
権利や義務の前にある物 (スコア:1)
もともとなんで著作権のような物が必要になったのかといえば
1.著作権が無いとコピーして売りまくってフリーランチをする人が登場する
2.著作者は作っても儲からないから作るのをやめてしまう、市場の神の手が働かなくなる
3.著作物は過小となって世の中に最適な量の著作が生まれなくなる
4.著作者も閲覧者も損をする
これを防止する為に、この権利を作った訳だ。著作権それは手段であって目的ではない訳です。
著作者に適切収益を侵害する可能性が無いのに自由な閲覧に対して権利だからと制約を加えていくのは好ましくないだろうし
ブックオフの様な著作者に収益が行くとは思えないものも好ましくないだろうし
JASRACの様な怪しげな中間搾取があるとすれば、そもそも著作権機能しているのかとも思えるし
著作している人がもう死んで著作物が生まれる訳でもないのに家族に延々と支払われ続けるのはそもそも奇妙
・・・・はてはて
Re:権利や義務の前にある物 (スコア:5, すばらしい洞察)
「著作権を守れ!」と、声高に叫んでいる人たちが手放したくない物は、
じつは著作権(作品を作ったときの労働対価を守る)そのものではなくて、
興行権(人に見せる度ごとの収入を守る)の方なんですよね。
だから、彼ら興行者たちは、
ユーザが一回データを再生するたびに
自分たちの懐にちゃりんとお金が転がり込むような仕組みを理想としていて、
それに限りなく近くできるように、じりじりと一つずつ実現しようとしているのだと思っています。
で、興行権を著作権だと偽って(というか著作権の一部だと言いくるめて)
今の著作権保護法の保護対象として組み立ててあって、
そのことをほとんどの人が気づいていないところに、
あるいは、興行権と著作権を混同して話を持っていこうとしている人が多いことに
とても問題があるのだ、と私は思うのです。
「著作権者の権利を守るために著作権保護法を遵守しましょう」と、よくいわれます。
これを、ふつうの人は、著作権保護法というのは、作者の収入を守るのだと、
作者の収入を守って、よいコンテンツを次々作ってもらえるように、
著作権料を払ってもいいや、という具合に解釈しているみたいですが、
「著作権を買い取って著作権者となったわれわれ興行者の収入を守れ」
といっているだけなのだと、私は思っています。
著作権保護法が本当に守りたい人(=著作者)たちと、
実際に著作権保護法の運用で守られている人たち(=著作権者/著作権回収代行者)が違っていて、
とても腹立たしいのです。
強大な資金力を持つ興行者が、
資金力に乏しい著作者を資金面で支えている一面があることは、その通りだと思います。
だから、私は興行権を全否定する者ではありません。
それでも、「著作権の保護」と、「興行権の保護」は、きちんと言葉を区別して、扱うべきだと思うのです。
興行権の保護だけを単独でとりだすと、当然、世間様の風当たりが強いから、
興行者たちは必死で、興行権を著作権の中に混ぜ込んだままにしておこうと抵抗するでしょうけれど。
閲覧の権利? (スコア:1)
やっぱり所有しないとダメなのか・・・
http://twitter.com/shibutetu/status/128739650792722432 [twitter.com]
>@shibutetu
>渋井哲也
>拙電子書籍「ネット心中」は、目立った動きがないので、廃刊になるとのこと。
>電子書籍はなかなか売れないよな
>https://hon-to.jp/asp/ShowItemDetailStart.do?itemId=B-20215-100313385-001-001
Re:閲覧の権利? (スコア:1)
> 日本市場を熟知した日本勢は、端末や配信サービスの使い勝手で差別化に挑む。
電子書籍市場を立ち上げてから言えと・・・。
日本勢が熟知してるのは日本の出版社の要求事項だけで、読者のニーズを全く分かってないからいつまでたっても鳴かず飛ばずなんですけどねえ。
契約法上、無効でしょう (スコア:1)
こういうことは事前に契約者に周知しておかないと。
事前にユーザーが確認できるのはストアの利用規約だけなんだから、書籍の本文、それも最後のページ書いてあるとか、詐欺目的だと疑われてもしょうがないレベルだと思う。
#著作権以前の問題
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
「本電子書籍は購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。」 (スコア:0)
他人へのファイルの貸出や購入者以外の閲覧、プロテクト破り等のリバースエンジニアリングのための閲覧は禁止です。
っつーことではないかと。
Re: (スコア:0)
そういうことなんだろうが、実際の本に「この本は回し読み禁止。読んでいいのは買ったやつだけ」って書いてあるのを見たことが無い。
Re: (スコア:0)
本の購入者は所有権を持ってるので、それを制限するってのが難しいからでは?
永久個人帰属 (スコア:0)
個人に帰属させて一生管理してくれないかな。
むかしレコードで買ったアルバムを、今またデータでもらえたらうれしい。
昔読んだ小説を、今またデータで読めたらうれしい。
もしかしたら家から本とCDというストレージが消せるかもしれない。
時代はクラウドだし、保存はよそで。
しかし相続はどうしよう。
Re: (スコア:0)
「データ管理料を月20万いただきますが、よろしいでしょうか!!」
紙の書籍も (スコア:0)
巻末に「本書は購入者個人の閲覧の目的のためにのみ(以下略」とか書いておけば自炊やブックオフへの売却を禁止できるの?
中身が大事なので (スコア:0)
ファイルは見てません。中身しかみてません。その証拠にファイル名も知りません。
衰退産業 (スコア:0)
そもそも自分たちが今、何をやってるかさえもわからないんでしょう。
日本の出版業界は滅びへの道をまっしぐら。
今、力を握ってるコンピュータやネットに弱い年寄りが死ぬまでもてばいいですけど。
電子コンテンツに引用権ってあるのだろうか? (スコア:0)
電子化すると引用がしやすくなると思うのだけど、
著作物の引用 [wikipedia.org]は法律で認められているはずなので、
>「本電子書籍は購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。」
いくらこのような文言を用意したところで、引用のために使われてしまうのは拒否できないはずなんだが、
いま、そのあたりの整合性はどうなってるんだろうか。
一ページやそこいらの分量では、適切な引用と判断されてしまうような。
漫画の引用の判例はここのサイト著作権 [home.ne.jp]で解説されていたのが興味深かった。
たとえば、表面上繋がりのない個人が1ページずつ引用すれば、合法的にネットに流出されてしまうはずなんだけど、
そのようなケースに、現状の法体系は対応できるのかな。
#バレスレでかき集めた原稿をyoutubeか何かで読みやすい形式にアップした人が訴えられるのと同じで
#たぶん個人の引用をかき集めて一冊読めるサイトを開いたら訴えられると思う