米裁判所、「ドングル」のバイパスは DMCA 違反ではないと判断 15
ストーリー by reo
ドングルがなにをするものぞ 部門より
ドングルがなにをするものぞ 部門より
ある Anonymous Coward 曰く、
ソフトウェアの起動をハードウェア的に制限するための仕組みとして「ドングル」があるが、ソフトウェアに対して「ハック」を行い、ドングルなしでソフトウェアを利用できるようにすることは DMCA 違反ではないという判決を米裁判所が下したそうだ (本家 /. 記事、元ネタの Courthouse News Service の記事より) 。
裁判の原告は MGE UPS Systems 社で、General Electric 社 (GE) やその子会社である PMI 社などが、同社が権利を持つソフトウェアに対し、ドングルなしでソフトウェアを利用できるように「ハック」を行い、それにより MGE 社は経済的損害を受けた、と主張、また「ドングルはソフトウェアに対するアクセスを制御するものであり、これを無効化するのは DMCA に反する」と述べていた。
一方、裁判所側は「アクセス」の定義は非常に広く「アクセス制御」と「(ソフトウェアの違法コピーからの) 保護」について明確な関連性を示さない限り、DMCA の「著作権保護技術を解除するものを禁止する」という条項は適用できない、との判断を示したという。
裁判官曰く「アクセスの定義は非常に広い」 (スコア:5, 興味深い)
ざっと読んだ限りでは、本件は被告がGEであったからこそ
原告側の意見が退けられた、という印象を持ちました。
例えば、もしもこの訴訟で、被告がより小規模な企業であれば
裁判所の判断は、容易に覆ったのではないでしょうか。
問題は、アクセスという言葉の定義の広さにではなく、
その柔軟性にこそあると思います。
確かに、広範な意味合いをカバーする言葉ではありますが、
ドングル殺してもオッケーよ、というのは、
恣意的に過ぎると感じざるを得ません。
Re:裁判官曰く「アクセスの定義は非常に広い」 (スコア:3, すばらしい洞察)
ドングル殺してもOK、と、
だからソフトをコピーしまくってOK、
とは別の話。あくまでコピーは禁止されてるわけで。
いまどき大手企業だから違法コピー上等なんて判決が出るわけもないでしょ。
とはいえ、ドングルが駄目な理由も全然わかんないけどね。
アクティベーション (スコア:3, 興味深い)
これドングルというハードウェア的な物だけど気になるのが
じゃあネットワーク上にあるアクティベーションはどうなるのだろうか?
MSやAdobeなどがアクティベーションを使っているけど
ドングルにしてもアクティベーションにしても本質は同じ物だと思う。
それを裁判所が否定したって事は今後のソフト開発においてマイナスになる気がする。
アメリカの裁判の結果が日本には関係ないが少なからず影響がでるでしょう。
Re:アクティベーション (スコア:5, 参考になる)
米国の法律(今回挙げられているDMCA)は、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方について回避を禁じるものですが、
一方、日本の著作権法では、第30条 [cric.or.jp]で私的複製の例外として「技術的保護手段の回避」を定めることで、コピーコントロールの回避は禁じています。ですが、アクセスコントロールについては規定されていません。(つまり、「私的複製」の範囲内であれば、アクセスコントロールを回避して複製しても権利侵害にならない)
日本の著作権法では「アクティベーションやドングルのチェックルーチンを回避するパッチを当てる」ことは合法だけど、
そうしたソフトを「複数PCにインストール」したりするのはライセンス違反で権利侵害になりますね。
でも、それは最初っからコピーガードがかかっていないソフトでもヤッチャいけないってのは同じことで、
ドングル方式だろうがアクティベーション方式なんかは、単にカジュアルな不正利用を禁じるものでしかないと思う。
Re:アクティベーション (スコア:1, 興味深い)
この部分はちょっと違うのでは? DMCAが「CCを回避という行為そのもの」を違法とするのに対し、日本の著作権法では、CCの回避行為は違法ではありません。著作権法第30条では「CCの回避を伴って著作物の複製を行う行為」を私的複製の範囲から除外しているだけです。
つまりDMCAでは「CCを回避する」という行為をしてしまうと、何をコピーしたかに関わらず即座に違法となるのに対して、日本では「CCを回避した上で、さらに他人の著作物を複製した」場合に限り、その複製行為が私的複製の要件から外れてしまうだけ(即座に違法となるわけではない)。
この点で比較すれば、DMCAは日本の著作権法よりもかなり厳しいです。
Re: (スコア:0)
同一性保持権の侵害にはなりそうな・・・
Re: (スコア:0)
別に今回の判決で今までと変わる事は無いし、
ネットワークアクティベーションの場合に何かが変わることも無い。
(a) 自分が購入したソフトをドングルチェックコードを削除して利用→合法
(b) 自分が購入したソフトをネットワークアクティベーションコードを削除して利用→合法
(c) 違法入手したソフトをドングルチェックコードを削除して利用→違法
(d) 違法入手したソフトをネットワークアクティベーションコードを削除して利用→違法
ヒント: (スコア:0)
(a) 自分が購入したソフトをドングルチェックコードを削除して利用→MGE 社は経済的損害を受けた、と主張
Re: (スコア:0)
これと関連するのかな? (スコア:3, 興味深い)
速報! 米著作権庁、合法利用の範囲を大幅拡大 [techcrunch.com]にて
5. ハードウェア・ドングルによって保護されているソフトウェアについて、そのドングルが製造中止になるなど老朽化した場合に、当該のソフトウェアにドングルの機能を無効にするような改変を加えること。
はDMCAによる訴追を受けない、とありますが。
Re: (スコア:0)
著作権庁は、たぶん裁判所とは別の組織だと思うんだ。
でも世間へのインパクトはこっちのほうが大きそうだね。
Jailbreakも同様 (スコア:1, 参考になる)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]ですが、iPhoneのJailbreakもDMCA適用外という判断が出されているようですね。
これと同じ文脈なのかな?
それは別件 (スコア:0)
ドングルころころ (スコア:1, おもしろおかしい)
ドングルころころドングルこ
ソケットにはまってさあ大変
ダイアログが出てきてこんにちは
めんどなさいばんします (スコア:0)
あたまのつぶれたようなのが優れたドングルです!