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法廷

マンガ「弁護士のくず」盗作訴訟、知財高裁でも作者側勝訴 33

ストーリー by reo
控訴されていた事にびっくりだ 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

ビッグコミックオリジナル連載中のコミック「弁護士のくず」の作者および小学館が、「マンガ内のエピソードが盗作に当たる」として訴えられてた訴訟で、6 月 29 日、知的財産高等裁判所 (知財高裁) は作者側勝訴の判決を下した (小学館の発表資料) 。

「弁護士のくず」はユニークな弁護士・九頭 (くず) がさまざまなトラブルや訴訟を解決するというマンガ。これに対し、弁護士の内田雅敏氏がマンガ内の一部のエピソードに対し、同氏の著作である小説「懲戒除名」の盗用であると主張、裁判となった。

判決では、内田氏の著作は実際の社会的事件を元に執筆されており、また「弁護士のくず」もこの事件を参考にして執筆されたため、著作権侵害にはならない、との主張が全面的に認められたことになる。

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  • by usagito (9671) on 2010年07月05日 11時49分 (#1790234) ホームページ 日記

    著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。

    小学館の発表にある

    著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます

    というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。

    • by muumatch (16737) on 2010年07月05日 12時43分 (#1790266)

      著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます。

      「あの記事テキトーに構成とか変えて載せときゃいいよ。取材とかしなくていいし」みたく受け取れなくもないですけどね。
      最初に報道した記者やライターが「最初に報道したこと」を独占できるのは当然だと思いますし、それがイコール「社会的事件の独占」とはならないと思います。
      最初に報道できなくても、個々に取材して違う事実やら何やらつかんで独自の記事にすればいいのでは。でなかったら、「◯◯が報じた」みたく書いときゃいい。
      「報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます」と言うのは少々ポイントがズレてるか、どっちもどっちな話だと思います。

      ※実際には、みんなちゃんと取材してるよな。そう信じたい。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        今回はどっちもどっちな話ではないでしょう。

      • by Anonymous Coward

        最初に報道した記者やライターが「この事件は俺が報道してるから同じ事件を報道するのは著作権の侵害だ!俺以外報道すんな!」とか言い出して、それを法が守るなら「社会的事件の独占」になるよね。

    • by Anonymous Coward

      なるほど、その福井健策って人が弁護士のくずなんですか?

    • by Anonymous Coward
      そのうちの一人はとっくに著作権で保護される権利はなくなってますが、
      司馬遷とか司馬遼太郎の作品なんてのは、作者の創作部分に関しても
      歴史的事実と思われてしまい、その後の作品に使われちゃったり。

      創作部分まで同じだったらパクリと判断していいんじゃないかな。
      • by taka2 (14791) on 2010年07月05日 15時15分 (#1790333) ホームページ 日記

        > 創作部分まで同じだったらパクリと判断していい

        表現そのものは異なる、アイデアやプロットの類似であるようなパクリであっても、その元の著作物があるのなら、それは「翻案」として著作権侵害になる可能性があります。
        今回の裁判も翻案にあたるかどうかがポイントになるかと思いますが、判決(注:PDF) [courts.go.jp]によると、

        原告執筆のノンフィクション小説「懲戒除名“非行”弁護士を撃て」(以下「原告書籍」という。)について原告が有する著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,著作者の名誉声望)を侵害する

        と、翻案権の侵害を主張しており、判決では

        原告書籍各部分は,表現においてありふれたものであって創作性がないか,創作性があったとしても表現上の特徴はないこと,そして,被告書籍各部分と原告書籍各部分とは,取り上げられたエピソードやアイデアにおいて共通する部分があるものの,原告書籍各部分の表現上の本質的な特徴を直接感得するものとはいえないから,被告書籍各部分は,原告書籍各部分を翻案したものとはいえない

        と、類似部分の創作性を否定され、翻案ではないと判断されました。

        まあ既存戦艦大和の艦首に砲口を付けたデザインは著作権侵害にならない [srad.jp]って話もありましたし、「既存の事件事実」を元にしたアイデアで創作性を出すというのは難しいことなのかも…

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年07月05日 15時38分 (#1790339)
        著作権侵害の話題のときにパクリという言葉はあまり使うべきではないと思います。
        なぜならパクリという言葉が意味するところは大抵著作権侵害よりもはるかに範囲が広く、
        法的な問題性を蔑ろにして道義的問題として扱われることが多いからです。
        親コメント
      • by Angelica (23122) on 2010年07月05日 16時09分 (#1790348) 日記

        地図データにしか存在しない街(ex. Argleton)や、IMEの謎変換(ぎれ→ぴかちゅう)のように、コピー防止用の歴史的事実が埋め込んであるわけですね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        んじゃあ桶狭間を谷として書いた信長伝記モンは全部信長記のパクリだな
    • by Anonymous Coward

      同じ事件を題材に使ったのなら、既存の著作物と異なる視点からオリジナリティーを出さなければ、盗作と思われても仕方ないと思うのだが? それとも独自の取材をしたら、偶然同じプロットのマンガができちゃったというのかな? これがマンガとドキュメントの違うジャンルでの判断だから明確でないが、もし、同じドキュメントものなら、同じ視点、構成で書いちゃったらまずいだろ。

  • リアル弁護士のくず (スコア:2, すばらしい洞察)

    by nemui4 (20313) on 2010年07月02日 16時05分 (#1789196) 日記

    というキャプションが脳裏に浮かんで消えた

  • by hpn_smile (11442) on 2010年07月05日 16時28分 (#1790358) 日記

    「MacもWindowsもXEROXを参考にしてるんだから、
    WindowsはMacのパクリじゃないよ」
    っていう歴史的判決と同じってことでしょうか。

    • by Anonymous Coward

      背景が違います。
      あの判決だけでは事実が多く抜けてます。

      #誰かマカーホイホイおいといたの?見えなかったw

  • by Anonymous Coward on 2010年07月05日 11時51分 (#1790235)

    同じ事件使ったから似てるだけですよ?
    同じ題材のノンフィクションで話が似てると訴えられたようなもんか

    • by Anonymous Coward on 2010年07月05日 12時15分 (#1790244)

      そもそも元の小説がノンフィクションかフィクションで話がわかれたんですよ。

      今回のは原告側が「自分の小説はかなりのところフィクション。創作性が十分」と
      主張したのに対し、小学館が「いやいや、ほとんど事実を再構成しただけでしょ」
      と主張し、裁判所が小学館側に軍配をあげたと。

      親コメント
    • by creamsoft (40008) on 2010年07月05日 19時28分 (#1790480)

      ディズ■ーのアト▼ンティスのことですね、わかります

      親コメント
    • 当時の毎日新聞記事に

      井浦さんは「一方的な申し立てに困惑しており、盗作と言われたのには強い憤りを感じている。ストーリーは独創だ」と述べる一方、内田弁護士の著書以外に参照した資料はないと語った。同席した弁護士は「参考文献の表示をしなかったのはマナー違反で反省している」と述べ、小学館は今後、連載誌に表示する考えを示した。

      とあります。
      漫画家側は原告の著書を丸パクリしただけで独自取材などは行っていないことを認めていますね。

      • by Anonymous Coward

        ソースは毎日w
        しかもリンクなし

        • by Anonymous Coward

          だから?
          何が言いたいの?
          言いたいことも言えないの?

          • by Anonymous Coward
            公正な引用の慣行を満たしてないから著作権侵害だってことじゃね?
  • 次回予告 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2010年07月05日 12時39分 (#1790264)
    ビートたけしが肖像権侵害と主張
  • by Anonymous Coward on 2010年07月05日 11時45分 (#1790232)

    原告も被告もどっちも「作者」なんだが。

    • by Anonymous Coward

      いや盗作「された側」が作者でしょう常考

      • by Anonymous Coward

        タイトルだけだと、「弁護士のくず」の作者が勝訴っていうのはなんとなく分かるけど、
        どちらが「盗作された」として訴えたのかは分からないね。

        ちゃんと盗作者・被盗作者というように区別するべきだ。
        いや、結局盗作とは認められなかったので,盗作被疑者とするべきか。

  • by Anonymous Coward on 2010年07月05日 21時57分 (#1790581)

    「インターネットの掲示板を参考にした」とかテレビや新聞で報道されてるじゃん

    • by Anonymous Coward

      テレビ番組と新聞記事を参考にしたと言ってもカットされるんですね。

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