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著作権

和解後も違法コピーされたソフトウェアを使い続けた企業に、定価の2倍の損害賠償 81

ストーリー by hayakawa
使うならちゃんとお金を払いましょう 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

やや古いニュースではあるが、BSAのプレスリリースによると、2001年にビジネスソフトの違法コピーされたソフトウェアの使用が発覚しマイクロソフトらとの間で和解契約を締結した企業が、和解後も違法コピーされたソフトウェアを使っていたとして、定価の2倍の損害賠償が請求されることになったそうだ。ZDNet Japanの記事も併せて参照されたし。

この企業が和解した後に違法コピーを指摘する通報がBSAに寄せられたため、アドビシステムズとマイクロソフトが代理人を通じて調査報告を求めたところ、的確な回答が得られないまま連絡が途絶えたため、やむなく調停申し立てに至ったとのことで、非常に悪質である。ちなみにこの企業はパソコンスクールを経営している企業とのことだ。

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  • BSA (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2009年08月15日 16時05分 (#1623048)

    http://www.145982.com/comics/index.html [145982.com]
    これの4話以降はいつになったら更新されるの?

  • by starfighter (31940) on 2009年08月15日 16時41分 (#1623067) 日記

    レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
    調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?

    • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 18時13分 (#1623103)

      > 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。

      「前回の和解時の調停内容」でしょ。

      タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、

      | 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
      | 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。

      と、明記されてるわけだし。

      しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。

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      • 最近はどこのコミュニティもロクに読みもせずただ喚き散らすだけの
        馬鹿共が跳梁跋扈してるよ
        /.Jだけの話じゃない

        • by Anonymous Coward

          この話が本当かどうかなんてわからんよね。
          単なる書いたやつの思い込みかもしれんし。
          とりあえず、この話のソース出してもらおうか?
          もちろん、俺はそんなソースは読まんよ。

          こんな感じの流れが定着しつつあるって話かな?

          馬鹿というよりは、一種の釣りか構ってちゃんかも。

    • by saitoh (10803) on 2009年08月15日 17時45分 (#1623094)
      鉄道では、鉄道営業法という後ろ盾があるので、実際の損害額(片道料金×回数)をこえる請求が合法的にできます。

      第十八条  旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ ○2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

      ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・

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      • by hibirth (19787) on 2009年08月15日 18時17分 (#1623105)

        > ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・

        別コメでも指摘されてますが、「2倍」は通常のソフトウェア利用契約ではなく、
        前回の調停時に締結した契約に基づいた違約金ですね。

        「特別な法律」ではなく単なる民事契約の範疇かと。

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    • by tetsuya (11853) on 2009年08月17日 7時18分 (#1623589) 日記
      なんだかすごいツリーができてるけど、なぜ著作権法の損害額算定ルールそのものについて言及がないのかなっと
      著作権法 114条 [houko.com]には

      3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
      4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

      という項目があって、基本は正規に販売したときの売り上げ分を請求できるけど、それを超える金額を請求してもよいと書いてあるですよ。
      今回の案件とは違いますが、Warez販売にまつわる生々しい話はその昔、山崎はるか氏がUGTOPのコラム [nda.co.jp]で書いたり、山崎はるかのメモ [nda.co.jp]で書いたりしてるので読むとおもしろいですよ。

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    • >今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。

      正しく買った方が安いよ..を整数倍で示したとかね。

      >調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?

      なり得るだろうね。
      正しく買われないので、正しく買われかなったことによる損害が100倍なので、まずは捕まえたお前が100倍払え、その後捕まえた連中は倍にしてわからせてやるとかね。

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    • by yamadasan (36387) on 2009年08月15日 18時17分 (#1623106)
      2001年からだと、現在までウィンドウズだとXP、ビスタと2世代にわたって
      違法コピーしてたから、とか?

      まあ、オフィス系やアドビ系はもっと多いか……。
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    • by Anonymous Coward
      定期券だと3倍が標準ですよね
    • by Anonymous Coward

      直売で2倍の価格なら、すごい儲けのような気がする。

      • 違法コピーしている企業を見つけて(仮にタレコミからだとしても、タレコミ窓口を作って宣伝して運営する必要がある)、違法コピーの事実の有無や状況を調査して、訴訟手続きをして、そのために弁護士を雇う必要もあります。
        短期的には、ちっとも儲からないばかりか、むしろマイナスだと思いますよ。

        もっとも、その活動で違法コピーが減れば長い目で見たらプラスになるから、やってるのであろうとは思いますが。

        --
        1を聞いて0を知れ!
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    • by Anonymous Coward

      違法コピーって事実上の窃盗だよね?
      民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?

      • by shuichi (572) on 2009年08月15日 19時07分 (#1623124) 日記

        ソフトウェアも同様かは解りませんが、データを盗むのは窃盗罪にならないらしいです。
        たとえば、約149万件の全顧客情報を盗んだ場合 [securityhouse.net]でも、CD1枚(65円相当)の立件しか出来ないらしいです。

        店頭からパッケージ盗んだのならともかく、中身だけ吸い上げたのなら窃盗罪には問えないんじゃないでしょうか?

        親コメント
        • by shuichi (572) on 2009年08月15日 19時55分 (#1623139) 日記

          ちなみにソフトウェアは著作物なので著作権侵害で訴えることは出来ます。
          こっちは民事ですね。

          記事の内容も民事での話ですね。

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        • by Anonymous Coward

          情報が有体物に化体していれば窃盗罪の客体になりますよ
          リンク先の記事はちょっとおかしいです
          「CD1枚(65円相当)」ではなく、「個人情報の入ったCD1枚」の立件は可能性があったはずです
          たぶんCD-Rの中身の立証の問題が混ざってると思うんですが

          たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
          被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります

          • by Anonymous Coward

            たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
            被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります

            刑事と民事が混ざってるかと。
            この判例を元にすると、

            刑事事件としての被害はCD-Rの窃盗のみになります。この場合、被害者はパソコンスクールAです。
            自前のCD-Rを持ち込んでコピーしたなら無罪ですね。

            民事事件としてはOfficeの著作権違反。被害額は価格相当で、被害者はMSと。MSがコピーした人を訴えることになります。
            当然パソコンスクールAも、別件でCD-Rの被害額を損害賠償請求することが出来ます。パソコンスクールAもMSから訴えられるかもしれませんけど。

            他の判例までは調べてないので専門家に任せます。

      • by greentea (17971) on 2009年08月15日 23時20分 (#1623227) 日記

        ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。

        著作権法的な観点
        ・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反
        ・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない
        (ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)
        ・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない

        ライセンス契約の観点
        ・ライセンス条項への同意=民事契約の締結
        ・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る
        ・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている

        ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。

        --
        1を聞いて0を知れ!
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        • by Stealth (5277) on 2009年08月17日 14時31分 (#1623874)

          頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。

          また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。
          # 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。

          このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。
          実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。

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      • by Anonymous Coward

        >違法コピーって事実上の窃盗だよね?
        >民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
        店頭からソフトウェアのパッケージを万引きしてくりゃそりゃ窃盗だけど、
        PCに正規の使用許諾を得ていない違法ソフトウェアをインストールするのは
        詐欺とかじゃないですかね?

      • by Anonymous Coward
        もちろん刑法上の窃盗ではないからです
    • by Anonymous Coward
      万引きした婆さんが
      捕まったその場で正規額を金払って開き直ってるのを
      テレビで見て思い出した。
  • by saitoh (10803) on 2009年08月15日 18時34分 (#1623114)
    「請求されることになった」というと今後この会社が値切り交渉やら裁判やらをすることもできる・・・のかと思ったら。 リンク先を見たら簡易裁判所で賠償を認める調停が成立済みなのね。「損害賠償が確定」と。 前回の違法コピーの時の和解条項への違反なので、有無を言わさずBSAの言い値(前回和解条件で決まった金額)がそのまま通ったということなんでしょうか。

    裁判所の調停にこの会社が出てきて観念して和解した・・んでしょうね。そうでなければ調停は成立しないので。

    • by saitoh (10803) on 2009年08月15日 18時40分 (#1623118)
      ところで、今回の和解内容がどうなのか気になりませんか? 前回は「次にコピーしたら2倍払う」だったわけですが、こんどは「次にコピーしたら4倍払う」になってるのかな?
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      あんたはとても物知りで役に立つ書き込みができるんだから、何か書く前に調べて確認してリンク先も読んでください…
  • by TV (3657) on 2009年08月15日 21時06分 (#1623159)

    沖縄という土地柄もあるかもしれん。

    • by Anonymous Coward

      偏見は勘弁してくれ。
      沖縄からこっちにきたとき、こっちがちゃんと金出して買ってるソフト
      (Adobe製品含む)をコピーしてくれくれ言われて困った事がある。
      (一度や二度じゃない)
      もちろん断ったが、ちゃんと買ってるとか言ったら逆に驚かれたり…。

      おまえらヨソのこと言えないだろとか言う気はないが、
      土地のせいで人を判断されたらたまらん。

      •  お国柄・県民性、ってものは普通に存在するとは思う。
         が、今回の件で

         また沖縄や…(AA略

         とはならないよなぁ。
         ウチナンチュ褒めてるわけではなくて、どこにでも転がってそうな案件だなという意味で。

        # 徹底的にガサ入れしたら、むしろ都市部が多そうな気がする
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 18時56分 (#1623121)
    ないのかなぁ………で、犯人はこのなか? [pcschoolinfo.com]
  • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 22時11分 (#1623190)
    の講座はきっと無いんでしょうね。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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