MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要 102
ストーリー by nabeshin
約150ページの要点 部門より
約150ページの要点 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
INTERNET Watchより。「知的財産推進計画2007」の見直しに関する意見募集で、インターネット先進ユーザーの会(MIAU)は27日、意見を提出すると発表した。知的財産推進計画2007に含まれる「ダウンロード違法化」や「著作物の保護期間延長問題」などについて、著作権者ではなくインターネットユーザーの視点から再定義する必要があるとしている。
前回のストーリでは冷めた意見が多かったが、参考資料も出てきたことだし、一言送ってみてはどうだろうか。
保護期間の延長は良し悪し (スコア:5, すばらしい洞察)
長期間の保護に値する著作物は極々一握りであるにもかかわらず、全ての著作物を一律の期間保護しているのがアンバランスだと思います。
例えば基本は10年程度の保護にしておき、延長を希望する権利者は国庫に延長料を納めるような方式はどうでしょうか。
延長期間が延びるほど納めなければいけない金額を増額していく。
某ネズミの期限が迫る度に法律を改正しなければいけないのは馬鹿らしいですよ。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:5, 興味深い)
基本期間は短めに、選択できる延長期間や回数は無限に、延長料は会を追う毎に高額に。
収支が合う限り保持し続け、合わなくなったら放棄、それでいい。
本当に売れてる物なら100年でも200年でも権利を持ち続けたいだろう。それを「期限がきたから」と問答無用に引きはがそうとするほうが乱暴であるよ。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:2, 興味深い)
収入の得られないようなものは保護しなくていいって考え方ですか?
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:5, すばらしい洞察)
収入を得られるようにする為の保護だから、それでいいんじゃないでしょうか?
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
GPL?
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:3, 参考になる)
著作物は利用されてこそ文化の発展につながるものなので、明確な理由なくして利用に制限をかけるような行為は正当化してくれません。
財産権なんかは「財産権として保証することで著作物を生み出す環境を経済的に維持する」というはっきりとした目的がありますが、対価が要らないとなると著作権の利用に制限をつけるに足る理由が見当たりません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
登録手数料を課すことが著作物の利用を法的に制限するのに足る理由であるという意味か?
「収入は欲しくないが保護して欲しい [srad.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではないという主旨なんだが、それと登録手数料という単語がどうつながるのかサッパリ理解できないんで、端折らずに説明してもらえないか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:4, 参考になる)
たとえ手数料が年間1ドルであっても、この仕組みの導入によって、
「著作者がだれかわからくなる」「著作者に連絡がとれなくなる」というメリットがありますし、
著者者(複写権の保持者)が自由に利用して欲しいと考える場合は、
それを明確に法的に保護された形で提供することができます。
実際、手数料が十分に安価であれば、利害関係者が反対する要素はほとんどないと思うのですが、
なぜこの話が取りざたされないのか不思議でなりません。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:3, おもしろおかしい)
でも、守る必要ないって人も多いんだね。
ちょっとびっくり。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
金銭的な対価を求めてないだけで、他の形での対価を求めていたりするんですよ。
例えば、GPLとかですね。
GPLなんて無くなったほうが、文化の発展に繋がるという考え方も有るかもしれませんが…
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
保護期間を、死後○○年ではなく、金を払ってる間にしたら?という話。
著作者が生きてても、金払わなかったら保護されないという仮定条件で、GPLはやっていけるの?という疑問。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:2, 興味深い)
著作者人格権で改変の禁止は可能かもしれませんが、複製や頒布に対処できません。
プログラムはそんなに長く利用されないだろうから、最低限の期間だけで十分だろうという考えもあると思いますけど。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:2, すばらしい洞察)
延長の議論がなされているのは著作者隣接権、つまり収入を得る方法に関するものだ。
著作物を保護する権利としては別に著作人格権があり、
これは元々著作者が生きてる限り有効。そして延長云々の話も出ていない。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:1)
あれ?著作(者?)隣接権だけの話なの?
保護期間延長は、通常の財産権としての著作権の話だと思ってたけど。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:2, 興味深い)
著作権法も改名して、著作独占権法としましょうや。
「保護」なんて言うから、そうするのが無条件で正しいという印象を与えてしまう。
Re:保護期間の延長は良し悪し (スコア:4, 興味深い)
期間の長短は遺産としての(潜在的な)価値の増減になるわけですね
現行法の問題として 正当な手続きを踏んだ上で権利を利用したい人にとっても
権利を相続された人全員に対して契約交渉しなければいけない という点があります
権利者のうち一人でも同意が得られなかった場合に
正当な利用すらできなくなるという事態が発生します
この点が整理されないままに ただ期間だけ延長された日には....
10年なり20年なりの短い期間では現行法の方式でもいいかと思いますが
それ以降を登録制にするのは 権利を持つ直接交渉の『顔』になる人ができるという点で賛成できます
顔になるのは 個人でも信託運用の法人でもいいわけで
顔役との交渉のから先の処理までは権利の利用者が気を使わなくてよくなります
権利を維持することの有償無償は別の議論になるでしょう
何にせよ半世紀以上の無償の権利保持ってのは 一次利用かつ有償利用範囲に限定してもらいたい
某鼠だって 商標として固めてしまえば 利益は確保できるのだろうに
氷の死刑台 (スコア:1, おもしろおかしい)
複製の定義を変えよう (スコア:3, 興味深い)
現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。
従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:3, すばらしい洞察)
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:3, すばらしい洞察)
利用権なのか所有権なのかは、売買契約時にライセンスによって取り決めされることだね。
著作権法上で考慮しないといけないのは、ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
利用権として売りたければ、そういう契約条項を明記して消費者に認知させた上で販売すればいい。契約条件と著作権法が相反する内容だった場合、契約上のルールが優先されるんだから。もっとも、それで消費者が納得する(買う)かどうかは別の問題だけど。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ちがうよ (スコア:1)
それって、普通はどこに書いてあるモノなんでしょう?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ちがうよ (スコア:1)
Re:ちがうよ (スコア:1)
レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。消費者はそんな契約知るよしもないんだから。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ちがうよ (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
それじゃあなんでまたゲームソフトの中古販売は合法 [nikkeibp.co.jp]なんでしょうか?(ついでに古本屋も中古レコード屋もなんで合法なんでしょう?)
#裁判の仕方が悪かっただけ?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
昔、あるパソコンショップが「中古ソフト販売」(期限内買い戻し保証つき)と「”バックアップソフト”の販売」をセットでやっていて問題になり、「もうやりません宣言」したということがありまして…。
「音楽CDのレンタル」は別。補償金払ってるはず。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
>「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
前は言ってたけど(理解してなかったので)、販売者がそのつもりで売っているのを理解してからは言ってないですねぇ。
買わなくなっただけ。明らかに価格に見合ってない。そこまで利用制限してる割には高すぎます。
>「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
周知徹底した方が良いんじゃないですかね。納得した人だけが買うようになるでしょう。売り上げがどうなるかしらんけど。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, すばらしい洞察)
そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。
#否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 興味深い)
もちろんGPL自体はただの契約ですが、それに従わないと利用できないのは著作者に著作権法に基づく権利があるからです。
「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」
(著作権法に定める例外を除く)
というのはワガママ?
「私のBlogで儲けようとは思わないけど、記事を他人のBlogに丸パクリされるのはイヤ」とか。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約が成立すれば、著作権法上で私的複製が許されていても、私的複製を行うと違法です。
というわけなので、 そういう契約を行うことは別に問題ないかと。
著作人格権には改変を禁止する権利もありますので、現行の著作権法なら契約なしでもそういう主張は一部は認められるかと思います。
ただ、理念上、著作権法上で保護されるべき内容ではないと思います。ジャズを見ればアレンジだって立派な文化なわけで、本来の著作権法で保護に値するはずです。
改変を禁止することで生み出される文化と、改変を許可することで生み出される文化のどちらか大事かという話であれば、私は後者の方が大事だと思います。
#今の著作権法で認められているかどうか、という話ではないですよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
まず、著作権者側に一定の権利がある故に、それを緩和する契約を取り結ぶことができるということでしょう?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約
は別の議論だった。
というか、私的複製〜の部分を”「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」”に差し替えてください。
有料、無償に関わらず、著作権者に権利がないと、「ライセンス契約」を結ばなければ使用できないという法的論拠が無くなる、という話です。
お互い、複数ラインの議論が混じってますね。
で、すみませんがどうしても相容れないという訳でもないということでもないと思いますので、明日早いので寝させていただきます。ごめんなさい。
明日、もし続きができるならお願いします。では。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
保護されるべきではないと思ったのはそういう理由からです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
文化ってのは価値観の共有なんだから先ず価値を認めないと始まらない。
故に、この権利は他の権利とちがって他人に譲ることすら不可なんだとおもいます。
また、複製が出来ない故に価値を認めないってのもどうかと。
それじゃあ芸術品なんてのはほとんど無価値って事になります。が、現実にはそれは立派に文化として認知されている訳ですよ?
それと同様、複製して配布すれば価値が有るものには、単体であっても価値は有るものなんですよ。
#流石に「金を取らないのは権利の放棄」とか言われるとねぇ。
#「GPLは基本として金を取らないから守る必要も無い。」、なんて普通はこの場では言えないよなぁ。
#ってか、著作権と著作隣接権をゴッチャにしている??
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
公開を強制することはあっても、制限することはなかったと思うんだけど……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
なるほど、こういう風に勘違いされてたのか……。
別に複製権がなくてもGPLがライセンスとして定義した内容は有効なんじゃないですか?
というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
文化を伝えるってのは単にデータのコピー云々のみの話ではありません。
「私はこれをこう受け取った。アナタはそれをどう見る?」と投げかけるのも、これまた文化の伝播です。
そして、著作権法上、適宜の方法であればそれは、引用とかインスパイアって形で認められている。
>というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
ってのと同様に、それは「条件付でのコピーの許可」ですよ。
ていうか、大元の著作権上の権利を認めないと、GPLのライセンスは有効に為り得ないんですけど・・・。
ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。
何故なら、貴方は著作権を保護対象とする為には、それに対して金銭授受が必要で、それがなければパブリックドメインとして権利を放棄するべきと言ってますから。
であれば、GPLの根拠となるべき著作権もまた、金銭授受が無ければ大本が権利放棄されている訳だから無効って事です。
#GPLってのはパブリックドメインと同様に公開を意図しているけど、その方向は全く逆ですよ。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 参考になる)
GPLは、特定の条件に従うなら、複製を許可するというライセンスです。
複製権が無い場合、GPLに同意しなくても複製が出来てしまい、GPLが無効化されます。
著作者人格権では、改変を禁止する事しかできず、複製する事は禁止出来ません。
したがって、GPLにとって複製権は必須のものです。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
>ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。
誰も権利を認めないとは言ってませんが……。
完全に別ツリーの話を持ってこられてるので話が混乱してますが
・著作権は登録制にして、一定期間後に権利を主張したいなら、登録料金を取るようにすればよいのでは?
→それじゃあ、無償で公開するが制限はかけ続けたい場合は、収入のアテがないのに登録料が必要になる
→(*)制限をかけるには著作権法の理念上文化の発展にかなう理由が必要。無償公開で制限をつけることに文化的意義がなければ、それは考慮されないのが筋ではないか。
(*)がakiraaniのコメント
って流れですよね。
一定期間は登録料なしにGPLは有効ですし、誰かが登録料を払えばGPLは維持できます。無償公開だからダメだとは誰も言ってません。
著作権法の複製権は財産権として保護されており、財産権は放棄して制限だけかけるようなパターンはもともと考慮していない。無償で公開するにしても財産権として管理するしかない。
#というか、ソフトウェアは陳腐化が早いので、著作財産権が有効な期間以上に
#GPLを維持する必要はないと思いますけどね。
一方、複製の定義を変えようの元コメントも
・所有者の複製を伴わない複製行為は自由に行えるとすべき
という話なので、こちらはそもそもGPLが対象にしている複製行為とは関係ありません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
×著作権の解釈としては誤り
○著作権の解釈の論拠としては誤り
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
複製者が誰であっても複製物の所有権が著作権利者にあるとか、そういう話ですか?
#複製が許諾されているかどうかという話が出てくる文脈ではないはずなんですが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 興味深い)
あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
ということです。
# 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
財産権としての複製権の存在はご存知のようですので、許諾を受けていないあなたが行う複製は「私的複製」にあたりますよね。
「絶版になったある書籍」を読みたいコミュニティがあるとしましょう。
古本で入手(15000円)→全部コピーを取る→次のメンバへ”オリジナルの方を”15000円で転売→以降繰り返し
ということをやるとまずい気がしませんか?
あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
他の方と話が噛み合ないのはその辺りかと思います。>GPLに関する#1323291など。
それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
岩波書店の『著作権の考え方』などはコストパフォーマンスが良いのではないでしょうか。
じつは、商標登録のように一定の費用負担をして〜については、大賛成とはいいませんが一つの考え方としては有りかと思います。
が、#1323291までakiraaniさんがそれを前提としているとは読めませんでした。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
関係ない話をしてるのはあんただよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
ちょっと違う (スコア:1, すばらしい洞察)
って言っているだけじゃね?
まあ、そこだけみればどっちもどっち。
そもそもユーザー会なんだから、ユーザーが有利になる為の算段しかしない(ってかその為の団体)だろうし。
Re:ちょっと違う (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:ちょっと違う (スコア:3, すばらしい洞察)
ですから、社会の側にはその特権を与える見返りを要求する権利がありますし、制度の変更は権利の保護を第一目的にするのではなく、著作物を通した文化の発展という元来の目的を第一にして議論する必要があります。
今までの著作権論議ではこの社会一般、すなわちユーザーの視点が十分省みられてこなかったというのがこの団体の主張ですし、それは正しいと思います。