myomat曰く、"ここで見ましたが、欧州は米国のソフトウェア特許の方針と異なる提案をするようです。日本でも先日、無体物であるソフトウェアを「物」として認める法律案が閣議決定されましたが、本当の自由と平等をもたらす法律はどのようなものなのでしょう。"欧州委員会の新提案は、保護に値するだけの革新的アイディアが必要であり、かつ使用されることなくただソフトが存在するだけという場合は認められないことになっている。米国はこの正反対であるので、当然米国はこれを非難するだろう。そもそもソフトウェアに特許が必要なのか?
ちょっとなぁ・・・ (スコア:3, 参考になる)
2,「無体物であるソフトウェアを「物」として認める 法律案が閣議決定」というのは違う。特許法の改正案は特許権の範囲についてソフトウェアの取り扱いに関して総則の定義を明確化するために改正されるに過ぎず、無体物を物とするわけではない。(民法85条、特許法3条2項1号以下参照)
落しどころ (スコア:2, すばらしい洞察)
ソース公開しないのだったら特許は無しとかはどうでしょう。
#で、予想されるのは、各社各様の俺言語での実装かしら(笑
本当かい♪本当かい♪
Re:落しどころ (スコア:1, 興味深い)
そのオープンソースで公開されたものを組み込んでクローズドソースのソフトウエアを作ってしまったら、特許に該当する部分が入っていることを裁判上で証明するには莫大な時間と手間がかかるものと思われる。(ソースからコンパイルするのは簡単だが、コンパイル済バイナリから一ロジックの固まりを取り出すのは困難なので)
そうすると、裁判で特許所有者側が勝利するまでは特許料を一切支払うことなく特許が利用できてしまうということになり、元々の特許による知的所有権保護の意味が無くなるのでは。
「オープンソースは魔法の薬ではない」と。
Re:落しどころ (スコア:1)
けど、現状考えるといっそのこと、こうしたほうが変な迷惑をかけにくくなる分いいんじゃないの?、とも思っているのです。
特許で他の製品を縛るよりは、似たようなものが出てきた中での競争のほうが面白そうだし。
本当かい♪本当かい♪
Re:落しどころ (スコア:0)
>にくくなる分いいんじゃないの?、とも思っているのです。
そんならアルゴリズムには特許を認めない、とさせた方が良かろう。
Re:落しどころ (スコア:1)
商用ソフトにはすべからくソース公開の義務を負わせればいいなり。
Re:落しどころ (スコア:1)
それと、特許出願の内容は特許成立時よりも先に、出願公開(出願から1年6ヵ月後)に公開されますが・・・。
Re:落しどころ (スコア:1)
発明が実施可能なことがすでに要件になってますが
発明が実施可能なものでなければ特許の要件を満たしているといえません
出願公開(出願から1年6ヵ月後)に公開されますが
出願公開(出願から1年6ヵ月後)されます。この間に、第三者は出願公開の内容を見て出願に対して異議申し立てができます
Re:落しどころ (スコア:2, 興味深い)
ところで、 ZDNet [zdnet.co.jp]にも記事あり。
産業の発展は望ましいと思うけれど、ソフトウェアの実装ってどんどん機能追加したり、バグ修正したり、効率向上したりして欲しいから、そっちに注力するような法律が必要と思います。特許で縛って実装がおそまつってのはユーザーとして嫌だ。
ソフトウェア産業は、将来、ある程度の数のユーザー有志が支持する芸術家集団のようになってしまうのかな。あるいは個別の問題に取り組むコンサルタントになるのかな。改訂がいっぱいある法律をおっかけていく法曹と、Linuxのディストリビューターなんか似てくるかも知れない。
-- myomat --
Re:落しどころ (スコア:2, 興味深い)
特許異議申立ては特許掲載公報発行後6ヶ月以内(113条)
でした。すみません。すみません
>出願公開されて、出願人に補償金請求権が発生したから警告を受けたなんて場合にやる対策
ですです。48条の3(出願審査の請求)、48条6(優先審査)
えっと、ロイターの記事が変というのは
欧州特許機関1997年ミュンヘン協定52条の規定が革新性のないソフトウェア特許は認定しないと定めていて現状でも革新性のないソフトウェア特許は認定されないと思ったり(多分、これの拡張が欧州委員会指令みたいな形で提案されてて、それに対する米国側の反発の記事なのか?>ロイター)
>改訂がいっぱいある法律をおっかけていく法曹と、Linuxのディストリビューターなんか似てくるかも知れない
穴だらけのコード(法律)と、パッチ(改正法)をつつき回してるって意味ではプログラムも法律も一緒です(T_T)
Re:落しどころ (スコア:1)
(どうせ肝心のアルゴリズムを特許言語で記述せにゃなりませんし)
特許成立時は、ソースだすってのはどうかなぁ、と。
#審査官側は実際に確かめられるでしょうし。
いや、特許言語でかかれたものが本当に凄いのかどうか
(きちんと動くのかどうか、ある意味抽象的過ぎて実装が本当に出来ているのかどうか)
わからんよなーとか思った次第で。
(自分が読解力が無いだけかも)
本当かい♪本当かい♪
PM様 仕様の確認ですが… (スコア:2, おもしろおかしい)
えーと じゃ ソースコメントに追加して!
そして、ソースの50倍以上のコメントを打つのが
PGの仕事になりましたとさ… :-p
判断基準が争点に (スコア:1)
この提案が通ったとしたら、今度は何をもって「革新的」と判断するのか争点となりそうですね。
ここはひとつ、米国方式との折衷で
「当該ソフトが使用されていること」
を絶対条件にしてしまえば……って、
「ウチの(限りなくローカルな)システムで稼動してるぞ」
てのもアリにするかどうかでまた論争が……
Re:判断基準が争点に (スコア:1)
自分が1年首を捻って見付からなかった、うまい解法が特許になっていても腹はたちませんが、「勉強は終った、さぁプログラムだ」って書いた奴が、ひっかかるような特許は認めたくないです。たとえそれが何年前に成立していたものでも。
Re:判断基準が争点に (スコア:0)
Re:判断基準が争点に (スコア:1)
主張とは思えないのですが。
Re:判断基準が争点に (スコア:1, すばらしい洞察)
自分の主観的な判断で、ある程度内容のしっかりしたものは特許と
して認めるけれども、あまりにも単純なアイデアはいやだ、という
のがもとの主張です。どこに線を引くかが、主観的にならざるを得
ないのは明らかでしょう。それをナイーブと言わずして何と形容す
ればよいのでしょう。
Re:判断基準が争点に (スコア:1)
#本格的に議論をする程法律を知らんもので。だから、感想としか受け取れないように、
#書いたつもりだったのですが。
根底にあるのは、 という、ものすごくナイーブな疑問なのです。ただ、オープンソースは、特許制度がノウハウを公開させるためにインセンティブとして用いる、独占権とそれに付随する利益を否定しているも同然なので、きっと両立はしないのでしょう。両立しないのであれば、ソフトウェア特許に関してはFSFの立場を支持します。
#細かいことは聞かないで下さい。どうせ答えられないですから。
ほんとにソフトウェアで特許なの? (スコア:1)
アメリカの特許政策はあくまでも自国の優位性を保つための手段でしかなくて
実際に生産性を上げるためのものではないから、
EUがわざわざアメリカの流儀に従うこともないんだけど。
特許制度はそもそも、新規性がなければいけないことになっているので
(アメリカの審査が甘いだけじゃないか?)、
今回の提案のキモは「存在しているだけでは特許にならない」という点に
あるのではないかと考えてみたりする。
# mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
つまるところ (スコア:1)
ソースという形での表現を認めるかどうかなのでは?
初めからフローチャートやダイアログで記載されたものを提出すれば今までと同じ事
#圧縮展開を考えるとソフトでも組めるが、ハードでソフトを介在させなくても可能である。
方法には特許があるが、ソフトは方法を表した手段の一つ、って部分が違う
特許の意義 (スコア:1)
発案者がバカを見ることを防ぐのがそもそもの目的のはず。
個人の利益を守るという意味では有用なシステムと言える。
フリーソフトによる公共の利益とどちらを優先するかは難しい問題かもしれない。
有用なアイデアはみんなで共有できて
発案者にも相応の利益を還元してくれるような
特許に代わるシステムが必要なんじゃないかと思う。
例えばノーベル賞(?)のようなものを
もっと民主的に行えるような。
uxi
Re:特許の意義 (スコア:2, 参考になる)
Re:特許の意義 (スコア:1)
特許の理念からはサブマリン特許とか特許だから使っちゃ駄目、ってのは不可だと思うんですが:-
-----------------
#そんなワタシはOS/2ユーザー:-)
Re:特許の意義 (スコア:1)
#サブマリンはたぶん米国だけの特殊事情ですし。
Re:特許の意義 (スコア:0)
Re:特許の意義 (スコア:0)
というのは主に次の二つの解釈があると思います。
1. 特許制度そのものがとにかく古すぎる。
2. ソフトウェア関連の権利を特許制度の枠組で扱うことに無理がある。
どちらの比重が大きいのか、またその根拠など、よろしければ教えてください。
Re:特許の意義 (スコア:1)
それと、発明/製品で金を儲けない、ということを想定していないので、実際に紛争になると否応なく法的な枠組みにつっこまれて金も時間も猛烈に持って行かれることも難点。
まぁ、元々モノの発明で売って儲けることを想定した特許法にアルゴリズムや純粋ソフトウェアを押し込んだのはここ 20 年のことですから、特許法の枠組みは責めにくいと思う。物の発明で、仮に、発明を行ってから、金を集めて、開発して、回収としたら 15 年は不当には長くありませんし、一方メーカで開発品のモノの特許をとった場合、特例を除けば特許寿命の後半は他社の足を引っかけるだけ、というのもまた現実ですから、発明 15 年の是非は私には何ともいえないなぁ。
Re:特許の意義 (スコア:1)
結果としてそうなりますが、それを言うなら特許だって同じ。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:特許の意義 (スコア:1, 興味深い)
特許内容は社会との共有の目的で公開されますし、
利用に際しては対価を還元することが求められています。
ただ現在の社会では、特許に付属する権利があまりにも強力すぎ
認定のずさんさも合わさって、社会が不便を被る事態になっているのです。
わたしは、専売の権利が強力すぎると考えています。
また、特許の申請にかかる費用が高すぎて、個人での取得が難しいのも問題だと思います。
このために企業による特許の囲い込みが起きているのではないでしょうか。
他にもあるでしょうが、この辺の是正を求めるべきだと思います。