ドイツ連邦社会裁判所、自宅勤務でホームオフィスへ向かう経路は通勤経路として労災の対象になると判断 29
通勤 部門より
この裁判は自宅勤務の男性が起床後、ベッドルームからホームオフィス (パソコン) のある階下へ向かう螺旋階段で足を滑らせて転び、胸椎を折ったというもの。社会保険協会が保険金支払いを拒否したため、男性が提訴していた。
1 審の社会裁判所では普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることからベッドからホームオフィスまでの経路を通勤途中と判断した。しかし、2 審のラント社会裁判所では保険の対象にならないと判断したという。
連邦社会裁判所では 1 審判決を支持し、通勤途中の事故として保険金支払いの対象になると判断した。