中国龍芯、既存の有効特許を一切使わずに作れる独自命令セット。知的財産評価機関の審査をクリア 68
米国制裁対策かな 部門より
アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
2021年4月9日、東京:アニメ企業間の歴史的合意により、多くのマクロスのテレビシリーズ続編及び映画の国際的な展開が直ちに可能になる一方、Harmony GoldのRobotechシリーズに関する権利が確認された。両社は、2021年以降のマクロス及びRobotechプロジェクトの国際的な展開について協力する。
https://mantan-web.jp/article/20210409dog00m200003000c.html
http://dng65.com/blog-entry-8421.html
特許情報プラットフォームによれば、「クイックソート」が商標として登録されているようだ(特許情報プラットフォーム)。
呼称に関してはクイックソートもしくはソートが登録されている。権利者は大阪にある椿本チエインで、主に産業用機械を手がけている企業。単語的にはコンピュータ分野のクイックソートとは同じものだが、用途的には以下の通り産業用機器向けとなっていることから、コンピュータ関連の製品とぶつかって揉めることはなさそうではある。
金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)
米連邦最高裁判所は5日、GoogleがJava SE APIライブラリから宣言部分のコードをコピーした行為はフェアユースに当たるとの判断を示した(裁判所文書: PDF、 The Vergeの記事、 9to5Googleの記事)。
この裁判は2010年にOracleがJavaの特許および著作権を侵害されたとしてGoogleを訴えていたものだ。特許については侵害なしとの判決が早々に確定しているが、著作権に関しては一審・二審で判断が分かれた。Java APIの宣言部分が著作権保護されるという2014年の連邦控訴裁判所判決を受けたGoogleの上告は却下されたが、2018年には連邦控訴裁判所がフェアユースに当たらないとの判断を示し、全法廷での再審理請求が却下されたことを受けてGoogleが再び上告。こちらは受理されて今回の判断に至った。
今回GoogleはJava APIの宣言部分が著作権保護されないこと、著作権保護されるとしてもフェアユースに当たること、の2点に関して確認を求めていた。連邦最高裁では著作権保護の有無については明確な判断を示さなかったが、著作権保護されると仮定してもフェアユースに当たるとの判断を示している。
まず、機能を主とするコンピュータープログラムに従来の著作権の概念を適用するのは難しいが、宣言部分は事前に用意されたプログラムによる処理をプログラマーが容易に呼び出せるようにする「ユーザーインターフェイス」であり、コードの各行は著作権保護の対象とならないアイディアに相当する。そのため、これらをまとめた著作物に対する著作権保護は弱く、フェアユースが支持されるという。
また、GoogleによるJava APIの利用は必要最低限のものだけを取って新たな価値を生み出す変容的利用であること、コピーされた約11,500行のコードはJava API全体の0.4%に過ぎないこと、GoogleのスマートフォンプラットフォームはJava SEの市場を奪うものではなく、他の市場向けに再実装されたことによる利益を著作権者も得ていること、といったフェアユースの要件を満たすと判断した。
これらの理由により、GoogleによるJava APIの使用がフェアユースに当らないとした二審判決を破棄し、下級審に差し戻した。
東京オリンピックの開会式を巡っては、責任者が経緯不明のまま入れ替わったり、入れ替わった後の人物が不適切発言で辞任するなどトラブルが続いているが、これを報じた週刊文春に対して、オリンピック委員会側が「著作権侵害」や「業務妨害」を理由に問題を報じないよう要求していることを文春編集部が4月1日明らかにした(週刊文春)。
委員会側は、雑誌の回収やネット記事の削除、また内部資料の破棄などを要求している。一方で週刊文春側は「東京オリンピックは、日本国民の多額の税金が投入される公共性、公益性の高いイベントです。日本で開催されるこのイベントが、適切に運営されているのか否かを検証、報道することは報道機関の責務です」として要求に応じないことを宣言した。
また「もし、内部文書を基に組織の問題を報じることが、「著作権法違反」や「業務妨害」にあたるということになれば、今後、内部告発や組織の不正を報じることは不可能になります」として、逆に委員会の主張を公共性の高い組織として異常だと指摘している。
タレこみ子としては、業務妨害かはともかく、こうした報道が「著作権法違反」というのがおかしいという文春側の主張に利があるように感じるが、これが著作権法違反となる余地はあるのだろうか?
今回著作権侵害が認められた「ネタバレサイト」では、マンガのほぼすべてのセリフが無断で掲載されていたという。こうしたいわゆる「ネタバレサイト」や「トレンドブログ」と呼ばれるサイトは、マンガの発売日などに内容をそのまま掲載することによって広告収入を得ているとみられている。
英高等法院で3月29日、AppleがSwatchに商標「ONE MORE THING」の使用をやめさせることはできないとの判断が示されたそうだ(Evening Standardの記事、 The Telegraphの記事、 Mac Rumorsの記事)。
Swatchは2015年に商標「ONE MORE THING」および「SWATCH ONE MORE THING」を登録している。Appleは故スティーブ・ジョブズ氏がとっておきの新製品を発表する際にしばしば「There is one more thing.」と前置きしており、現在はティム・クック氏が引き継いでいることから、このフレーズと同社の結びつきが強いと主張。SwatchがAppleのイメージを横取り、またはパロディーを作ろうとしているなどとして各国で商標無効の申立や訴訟の提起をしている。
英国では知的財産庁が2017年にAppleの申立を認めて商標を無効と判断したため(PDF)、Swatch側が上訴した。Apple側は同社のスローガン「Think Different」に似た商標「TICK DIFFERENT」をSwatchが登録していることや、商標「ONE MORE THING」に対するメディアの反応などを挙げ、SwatchがAppleを揶揄する目的で商標を登録したとも主張していた。
しかし、高等法院のIain Purvis判事は、パロディーの商標に何の問題もなく、SwatchがAppleを揶揄する目的でこれらの商標を登録したとしても、それをAppleが止めることはできないと判断したという。Swatch側は「One more thing」というフレーズがテレビドラマ「刑事コロンボ」でたびたび使われていたものだと主張していたが、判事もこれを認めたようだ。
商標「ONE MORE THING」に対するAppleの異議申立はオーストラリアでも却下されており、スイスでは商標「TICK DIFFERENT」無効の訴えが棄却されている。一方、AppleはApple Watch発売前に商標「IWATCH」を出願していたが、英国ではSwatchの異議が認められ、カメラやコンピューター、無線通信デバイス、GPSデバイス、アクセサリーなどが商標の対象から除外されていた(PDF)。
ソーシャルメディア企業Parlerが米下院の監査政府改革委員会に送った書状で、同社のプラットフォームが1月6日の米連邦議会襲撃で大きな役割を果たしたという情報は虚偽であり、その数週間前から襲撃を計画するような違法な投稿を連邦捜査局(FBI)に50回以上通報したと説明している(書状: PDF、 Ars Technicaの記事)。
Parlerは言論の自由を重視する一方で、言論の自由には法的な制約もあることを認識しており、プラットフォームが大きな成長を遂げた2020年には違法な投稿の削除能力を強化し、11月にはFBIと公式に連絡を取って違法な投稿があれば通報していたという。Parlerに関する悪評はFacebookやTwitterなど、連邦議会襲撃でより大きな役割を果たしたライバルの大企業がParlerをスケープゴートにするため流した虚偽の情報であり、Amazonと共謀して急成長するParlerを蹴落とそうとしたと主張。ばかげた陰謀論に事実は一切なく、ロシアとの関係も、当時のドナルド・トランプ大統領に持ち分の提供を持ち掛けたこともないとのことだ。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall