米国・サウスカロライナ州で、インターネットアクセスが可能なデバイスにわいせつなコンテンツのブロック機能搭載を義務付ける法案が事前提出された。法案は人身売買防止法の改正案となっており、インターネットを通じて容易にポルノコンテンツへアクセス可能であることが人身売買や売春の需要に影響するといった提案理由が記載されている(
法案、
GoUpstate.comの記事、
The Vergeの記事、
The Registerの記事)。
内容としては、インターネット上のコンテンツにアクセス可能な製品の製造者や販売者などに対し、製品にわいせつなコンテンツのブロック機能を搭載し、アクティブにすることを義務付けるものだ。さらに、児童ポルノやリベンジポルノ、売春提供者のWebサイトなどへのアクセスもブロックすることが求められる。また、指定されたコンテンツが正常にブロックされていない場合や、指定外のコンテンツが誤ってブロックされている場合の報告受付も可能にする必要がある。ソーシャルメディアについては、わいせつコンテンツの報告機能と適切な削除を行う機能を備えている場合はブロック対象とならない。
ただし、成人の購入者が書面による解除申請を行い、ブロック解除の危険性を認識したうえでデジタルアクセス費用として20ドルを支払うことでブロック機能を無効化することが可能となる。製造者や販売者などについても、1台当たり20ドルのデジタルアクセス費用を州に支払うことでブロッキングをオプトアウトできる。支払われたデジタルアクセス費用は、人身売買や子供に対するインターネット犯罪に対するタスクフォースで使われるとのこと。一方、ブロック機能を搭載しない製品を販売した場合や、ブロックを無効化した製品を未成年者に販売した場合、購入者にブロックの無効化方法を教えた場合には罰則の対象となる。
The Vergeの記事ではブロック機能を本質的にランサムウェアだと評し、その実効力についても疑問を呈している。法案はまだ事前審査の段階であり、実際に審議されるかどうかも不明だ。