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図書館法17条には
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
とあるから条文を素直に読めば、金を取るのは違法なんだけどなぁ。コピーで料金を徴収するのは様々な解釈をされたりして、図書館側も容認してしまって現在に至るのだが10倍も取るのは流石にボッタクリすぎだし、17条を拡大解釈しすぎ。何のための特別法なのか
この流れが広がって、戦前の図書館の過ちを繰り返すようになるのかと思うと暗澹たる気持ちになる。
そもそもこのケースに限らず、図書館司書自身が図書館法や図書館の自由に関する宣言を守ろうとしてるように見えないし
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになるだから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
そんなのユーザーからすれば、図書館の言い訳でしかない。どのみち金を取られてるんだから
なぜ図書館の自由のために無料の原則を主張しないのかという話。著作権法の起源は、言論の自由を弾圧する目的で立法された経緯からも、著作権団体と戦ってしかるべき。
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いずれ、メール送信どころか貸出も有料になりかねないな (スコア:0)
図書館法17条には
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
とあるから条文を素直に読めば、金を取るのは違法なんだけどなぁ。
コピーで料金を徴収するのは様々な解釈をされたりして、図書館側も容認してしまって現在に至るのだが
10倍も取るのは流石にボッタクリすぎだし、17条を拡大解釈しすぎ。
何のための特別法なのか
この流れが広がって、戦前の図書館の過ちを繰り返すようになるのかと思うと暗澹たる気持ちになる。
そもそもこのケースに限らず、図書館司書自身が図書館法や図書館の自由に関する宣言を守ろうとしてるように見えないし
Re: (スコア:0)
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになる
だから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
Re:いずれ、メール送信どころか貸出も有料になりかねないな (スコア:0)
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになる
だから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
そんなのユーザーからすれば、図書館の言い訳でしかない。
どのみち金を取られてるんだから
なぜ図書館の自由のために無料の原則を主張しないのかという話。
著作権法の起源は、言論の自由を弾圧する目的で立法された経緯からも、著作権団体と戦ってしかるべき。