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趣旨からすると、著作権保護期限切れのものにはこの費用は発生しないと思うのだけど、保護期間かどうか図書館が管理してくれるのかな。不明な場合はどうなるんだろう。(図書館の手数料は別の話)
古い雑誌は個人の記名があれば死後からカウントで、無名なら公表からカウントなんだろうか。執筆者毎に死亡年をチェックとか無理な気がする。海外の執筆者なら絶対無理だろう。せいぜい無名なら公表年からカウント、記名なら一律補償対象ぐらいか?
事典類は団体(出版社)名義でいいのかなぁ。
# 補償金の分配が著作権者にされるのは無理だろう。# 何十年も前に死亡した人の相続を調べるとかできるとは思えない。# 海外とかも。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
保護期限の管理 (スコア:2)
趣旨からすると、著作権保護期限切れのものにはこの費用は発生しないと思うのだけど、保護期間かどうか図書館が管理してくれるのかな。不明な場合はどうなるんだろう。(図書館の手数料は別の話)
古い雑誌は個人の記名があれば死後からカウントで、無名なら公表からカウントなんだろうか。執筆者毎に死亡年をチェックとか無理な気がする。海外の執筆者なら絶対無理だろう。せいぜい無名なら公表年からカウント、記名なら一律補償対象ぐらいか?
事典類は団体(出版社)名義でいいのかなぁ。
# 補償金の分配が著作権者にされるのは無理だろう。
# 何十年も前に死亡した人の相続を調べるとかできるとは思えない。
# 海外とかも。