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「プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為」というのは少し違和感がある。単純に作品の創作性をプロンプト自体の創作性(と取捨選択などの行為)を以て評価するという話ではないの?AIという著作権保持者として認められないが、著作物の創造者であるものが存在しているみたいな話に聞こえる。
でまぁプロンプト自体の創作性はまずないだろう。あるとしても特許で保護される部類で、長さからしてもオリジナリティの余地からしても、命令という性質からしても著作権が認められる余地はないだろう。というか仮に認められたとすれば同じか似たプロンプトが使えなくなると考えると害悪過ぎる。タイプフェイスが著作物ではないのと同じ法理で退けて良さげ。だから発注する行為なのかプロンプト自体の美的創作性で判断するかは割とどうでも良いかもしれない。
注意すべきなのは「著作物登録」の話で合って、最終的に著作権が認められるかは裁判所が決めるわけで、要するにそこは現状何とも言えない。アメリカの著作物登録を別のAIに解説してもらうと以下の通り。
アメリカの著作権登録の制度は,以下のような特徴を持っています.
登録情報の公示.登録が承認された場合,著作物の情報は"Catalog of Copyright Entries"というデータベースに公示されます.これにより,著作物と著作権者を一元的に確認できるようになっています.
以上が,アメリカにおける著作権登録の基本的な特徴です.
「別に登録しなくても著作権は認められるんですよね。」
はい,その通りです.アメリカでは,著作物の著作権は成立するために登録は必要ありません.著作物が著作権法で定める条件を満たしていれば,登録しなくても著作権は自動的に認められます.
登録のメリットは,例えば,登録された著作物が侵害された場合に損害賠償請求を含む民事訴訟を起こしやすくなる,など特定のケースで利点が生じる点にあるので,必要に応じて登録を行う,といった具合です.
まぁAIは適当言うことが多いけどこれくらいは2・3個くらいしか間違ってないだろうたぶん。
どのくらいプロンプトが複雑かとかいった内容によるんじゃね?例えば料理のレシピであれば複雑なら創作性は認められるだろうし
だな。プロンプトは短文っていう先入観が表にですぎてる。何百文字、何万文字にもわたる文章なプロンプトだってありえるわけだし、文章であれば当然文章として著作権はみとめられるはず。でもそれを使って生成した絵は著作物として認められないという話になってる。
小説の作家であれば小説という文章には権利認めるけど本は著作物として認めませんみたいな感じなのかな(だって製本は業者がやってるし、業者に注文してるだけなんだもん)
マテ本に書いてある内容は作家の著作物だろう。本を売る場合は、製本した紙の値段で売っている訳じゃあるまい。権利を売ってない場合は出版社の著作物でない、というならそうだろうけど
いや。本は著作物じゃないよ。(嘘だけど本当)
例えば「本を複写して配布する」。これはアウトだけど、本そのものを複写したり配布するのが問題なのではなく、本の内容を複写配布するのが問題になってくる。言い換えると本ではなく内容を保護してる。だから本は保護されていない。つまり本は著作物ではないということになる。
AIに戻るとプロンプトが文章であり著作物だとしても、そこから生成されたAI絵は保護されない。これは本が保護されない構図と似ている。本を複写したときは内容もが複写されてそれが権利侵害につながる。であれば、AI絵をコピーしたときにプロンプトが複写されて権利侵害になるのでは?というところだね。
ディープダンボールのように絵からプロンプトを逆生成する処理によって元のプロンプト(元の文章)を得られるようになれば、AI絵をコピーすることで文章の複写も行われてるということになり、つまりはAI絵は保護すべきとなるかもしれない。
#人間の考え方が技術進化を考慮していない
「本そのものを複写する」と内容も複写されるのではないの?
構成する原子の配置を正確に複写して作成しましたが、原子間の結合は複写されていないために、変形させることができません。この本の内容をお読みになりたい方は、トライマグニスコープのご利用をお勧めします。
そこまではイラン。つかホーガン今一好みではないなあ(個人の感想です
自己レスレシピは特許をとれるけどレシピのアイデアで著作権を主張できないのね
「誰もお前を愛さない」のネタは著作権が主張できないのだろうか。
真面目に返すとあれは出来るだろうな
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為 (スコア:0)
「プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為」というのは少し違和感がある。
単純に作品の創作性をプロンプト自体の創作性(と取捨選択などの行為)を以て評価するという話ではないの?
AIという著作権保持者として認められないが、著作物の創造者であるものが存在しているみたいな話に聞こえる。
でまぁプロンプト自体の創作性はまずないだろう。
あるとしても特許で保護される部類で、長さからしてもオリジナリティの余地からしても、命令という性質からしても著作権が認められる余地はないだろう。
というか仮に認められたとすれば同じか似たプロンプトが使えなくなると考えると害悪過ぎる。
タイプフェイスが著作物ではないのと同じ法理で退けて良さげ。
だから発注する行為なのかプロンプト自体の美的創作性で判断するかは割とどうでも良いかもしれない。
注意すべきなのは「著作物登録」の話で合って、最終的に著作権が認められるかは裁判所が決めるわけで、要するにそこは現状何とも言えない。
アメリカの著作物登録を別のAIに解説してもらうと以下の通り。
アメリカの著作権登録の制度は,以下のような特徴を持っています.
登録情報の公示.登録が承認された場合,著作物の情報は"Catalog of Copyright Entries"というデータベースに公示されます.これにより,著作物と著作権者を一元的に確認できるようになっています.
以上が,アメリカにおける著作権登録の基本的な特徴です.
「別に登録しなくても著作権は認められるんですよね。」
はい,その通りです.アメリカでは,著作物の著作権は成立するために登録は必要ありません.著作物が著作権法で定める条件を満たしていれば,登録しなくても著作権は自動的に認められます.
登録のメリットは,例えば,登録された著作物が侵害された場合に損害賠償請求を含む民事訴訟を起こしやすくなる,など特定のケースで利点が生じる点にあるので,必要に応じて登録を行う,といった具合です.
まぁAIは適当言うことが多いけどこれくらいは2・3個くらいしか間違ってないだろうたぶん。
Re: (スコア:0)
どのくらいプロンプトが複雑かとかいった内容によるんじゃね?例えば料理のレシピであれば複雑なら創作性は認められるだろうし
Re: (スコア:0)
だな。
プロンプトは短文っていう先入観が表にですぎてる。
何百文字、何万文字にもわたる文章なプロンプトだってありえるわけだし、文章であれば当然文章として著作権はみとめられるはず。
でもそれを使って生成した絵は著作物として認められないという話になってる。
小説の作家であれば小説という文章には権利認めるけど本は著作物として認めませんみたいな感じなのかな(だって製本は業者がやってるし、業者に注文してるだけなんだもん)
Re: (スコア:0)
マテ
本に書いてある内容は作家の著作物だろう。本を売る場合は、製本した紙の値段で売っている訳じゃあるまい。権利を売ってない場合は出版社の著作物でない、というならそうだろうけど
Re: (スコア:0)
いや。本は著作物じゃないよ。(嘘だけど本当)
例えば「本を複写して配布する」。これはアウトだけど、本そのものを複写したり配布するのが問題なのではなく、本の内容を複写配布するのが問題になってくる。言い換えると本ではなく内容を保護してる。だから本は保護されていない。つまり本は著作物ではないということになる。
AIに戻るとプロンプトが文章であり著作物だとしても、そこから生成されたAI絵は保護されない。これは本が保護されない構図と似ている。
本を複写したときは内容もが複写されてそれが権利侵害につながる。
であれば、AI絵をコピーしたときにプロンプトが複写されて権利侵害になるのでは?というところだね。
ディープダンボールのように絵からプロンプトを逆生成する処理によって元のプロンプト(元の文章)を得られるようになれば、AI絵をコピーすることで文章の複写も行われてるということになり、つまりはAI絵は保護すべきとなるかもしれない。
#人間の考え方が技術進化を考慮していない
Re: (スコア:0)
「本そのものを複写する」と内容も複写されるのではないの?
Re: (スコア:0)
構成する原子の配置を正確に複写して作成しましたが、原子間の結合は複写されていないために、変形させることができません。
この本の内容をお読みになりたい方は、トライマグニスコープのご利用をお勧めします。
Re: (スコア:0)
そこまではイラン。つかホーガン今一好みではないなあ(個人の感想です
Re: (スコア:0)
自己レス
レシピは特許をとれるけどレシピのアイデアで著作権を主張できないのね
Re: (スコア:0)
「誰もお前を愛さない」のネタは著作権が主張できないのだろうか。
Re: (スコア:0)
真面目に返すとあれは出来るだろうな