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OMECO社、商標法4条1項7号の違憲性を問う」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    いわゆるご飯論法というやつかな?
    「おめこ」という言葉が卑猥である、という指摘なのに、それを無視して、話を女性器という概念(あるいは別の単語)の問題にすり替える。
    弁護士が考えた詭弁なのか、原告がガチでアホなのかは分からんが。

    • by Anonymous Coward on 2022年09月09日 18時57分 (#4322947)

      そもそも卑猥ではないものを表現の仕方によっては卑猥になるという話ではあるが、おめこが卑猥かと言われると「そういう場合もある」としか言えない。
      「絶対に卑猥で公序良俗に反する」とは言えないと思う。
      更に卑猥なら即、公序良俗に反する商標だというわけでもないだろうし。
      だいたい何のための規定なのかね。

      親コメント

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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