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以前のストーリー [srad.jp]では、「公務員のストライキを禁じており違反した場合の罰則が定められている事が、条約と矛盾する」ため105号条約を批准できないと書いてあった。これは、批准してはいけなかったやつじゃないのか。
昨年6月に既に国内法を改正しています。問題になっていたのは、国家公務員法や自衛隊法の政治的行為の禁止に対する罰則だけではなく、郵便法、電気通信事業法、船員法などの業務を行わないことに対する罰則です。
何が問題だったかというと、罰則を与えることが問題だったわけではありません。罰則として強制労働させること、つまり懲役刑にすることが問題だったわけです。したがって、いずれも、懲役刑を禁固刑に改めることで解決を図っています。
国内の労使ともに批准を求めていたにもかかわらず、なぜ、この程度の法改正が長年出来なかったのか、よく分かりません。
解説を追加しとくと、要するに、条約第105条としては、ストライキやサボタージュへの罰として、サボった分として強制労働をさせてはいけませんよという、当たり前のことを条約化しているわけです。これに、我が国の懲役刑が抵触していたわけです。
懲役と禁錮を廃止して新設の拘禁刑に統一するという話があるけど、これはどうなるの? これらの罰則に関しては刑務作業を義務付けないとか書き足すのか?
拘禁刑の場合、施設長が個々の受刑者に作業を免除する判断をするようになります。そして、法務省が、条例に引っかかる罪の受刑者には、本人の意思に反して作業をさせないよう施設長に通達する予定だそうです。
訂正。条例→条約
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
公務員のストライキ (スコア:1)
以前のストーリー [srad.jp]では、「公務員のストライキを禁じており違反した場合の罰則が定められている事が、条約と矛盾する」ため105号条約を批准できないと書いてあった。
これは、批准してはいけなかったやつじゃないのか。
Re: (スコア:5, 参考になる)
昨年6月に既に国内法を改正しています。
問題になっていたのは、国家公務員法や自衛隊法の政治的行為の禁止に対する罰則だけではなく、
郵便法、電気通信事業法、船員法などの業務を行わないことに対する罰則です。
何が問題だったかというと、罰則を与えることが問題だったわけではありません。
罰則として強制労働させること、つまり懲役刑にすることが問題だったわけです。
したがって、いずれも、懲役刑を禁固刑に改めることで解決を図っています。
国内の労使ともに批准を求めていたにもかかわらず、なぜ、この程度の法改正が長年出来なかったのか、よく分かりません。
Re: (スコア:2, 興味深い)
解説を追加しとくと、
要するに、条約第105条としては、ストライキやサボタージュへの罰として、サボった分として強制労働をさせてはいけませんよという、当たり前のことを条約化しているわけです。
これに、我が国の懲役刑が抵触していたわけです。
Re: (スコア:0)
懲役と禁錮を廃止して新設の拘禁刑に統一するという話があるけど、これはどうなるの? これらの罰則に関しては刑務作業を義務付けないとか書き足すのか?
Re:公務員のストライキ (スコア:2, 参考になる)
拘禁刑の場合、施設長が個々の受刑者に作業を免除する判断をするようになります。
そして、法務省が、条例に引っかかる罪の受刑者には、本人の意思に反して作業をさせないよう施設長に通達する予定だそうです。
Re: (スコア:0)
訂正。
条例→条約