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>5月にクラブマスコットであるベガッ太の「カレーは飲み物」発言
そもそもこの発言だってウガンダ・トラさんの名言に由来してるわけでしょオリジナルでもなんでもない
それなのにその言葉を占有する権利がなぜベガルタ仙台にあるのか
出願が通った事にお怒り?それとも出願したことにお怒り?>目的は第3者から権利侵害などの申し出が出されるといったトラブルの予防にあるとしている。なんで、後者ならお門違いですよね余所の掲示板とか見てると後者が多いようでハァってなってます
>目的は第3者から権利侵害などの申し出が出されるといったトラブルの予防にあるとしている。
数年前から同名店舗が複数営業している実績があるのに、後から権利主張できるの?https://nomimono.co.jp/brand/curry/ [nomimono.co.jp]
できるよ。権利主張だけならいくらでも。
それが認められるかどうかは別として、今回のようなイベント目的で使用した場合横やり入れられた時点で大きなトラブル(運営の阻害)になるし、権利の主張自体もよほど悪質でなければ当然の権利なので訴え返すこともできない。
だから今回のベガルタ仙台の行動は「分類」の設定から見ても非の打ちどころのない当たり前かつ妥当且つきわめて協賛パートナーや参加する一般人に有益な良対応。騒いでる方が「有害なお気持ち案件」ってパターン。
分類の設定から見ると非の打ちどころしかないですね。飲食イベントに使う商標なら第43類「飲食」で出願すべきです。プレスリリースを読むと、すでに第43類「飲食」が他者に商標登録されていたので仕方なく第35類「広告・事務」および第41類「教育・娯楽」で出願を行ったと読めます。ここで言う「広告」とは広告チラシにイベント名やメニュー名を載せるためとかじゃなくて、「Google AdSense」とかそういうサービス名称の占有使用権を得るものです。カレー専門チェーン「カレーは飲み物。」を運営している株式会社のみもの (旧名称:日本カレーライフ協会株式会社)から権利侵害などの申し出がされることを防ぎたいという意図のようですが、これではその目的を果たせません。もしイベントにケチを付けられたときにベガルタ仙台が「ウチ商標登録してるんで!(全然違う分類でだけど…)」なんて反論しようものなら詐欺ですし、「広告・事務」や「教育・娯楽」用途で商標を使う予定もないのに出願しているとしたら商標法の主旨に反します。ベガルタ仙台が悪質な目的で商標利用するとは考えにくいですが、形式上は商標スクワッティングそのものなので、これを許すと商標ゴロも許してしまうことになります。ダメなものはダメというべきです。
文句言って当たり散らしてストレス解消したい、そんな人ばかりなのだよ、特にネットで活動的だったりするとね。
つまり一般名詞をあえて登録することで害悪な正義マンの方をむしろ法を破る侵害者としてラベリングする対策手法なわけだ
最近はそういう事例が多いもんな
それが本文のラストの
>なお「カレーは飲み物。」に関してはすでに第30類「加工食品」と第43類「飲食・宿泊」で商標登録されており、同クラブは第35類「広告・事務」および第41類「教育・娯楽」で出願を行った模様。
でしょ。
「出せるか」なら出せますよ。その上で出したモノが飲食店の「カレーは飲み物」に迷惑がかかるようなら他の法律にひっかかったりします。商標っていうのはそういうものです。誰かのことをあほとか呼ぶ前に勉強しましょう。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
商標ゴロやめろ (スコア:0)
>5月にクラブマスコットであるベガッ太の「カレーは飲み物」発言
そもそもこの発言だってウガンダ・トラさんの名言に由来してるわけでしょ
オリジナルでもなんでもない
それなのにその言葉を占有する権利がなぜベガルタ仙台にあるのか
Re: (スコア:0)
出願が通った事にお怒り?それとも出願したことにお怒り?
>目的は第3者から権利侵害などの申し出が出されるといったトラブルの予防にあるとしている。
なんで、後者ならお門違いですよね
余所の掲示板とか見てると後者が多いようでハァってなってます
Re:商標ゴロやめろ (スコア:0)
>目的は第3者から権利侵害などの申し出が出されるといったトラブルの予防にあるとしている。
数年前から同名店舗が複数営業している実績があるのに、後から権利主張できるの?
https://nomimono.co.jp/brand/curry/ [nomimono.co.jp]
Re: (スコア:0)
できるよ。権利主張だけならいくらでも。
それが認められるかどうかは別として、
今回のようなイベント目的で使用した場合横やり入れられた時点で大きなトラブル(運営の阻害)になるし、
権利の主張自体もよほど悪質でなければ当然の権利なので訴え返すこともできない。
だから今回のベガルタ仙台の行動は「分類」の設定から見ても非の打ちどころのない当たり前かつ妥当且つきわめて協賛パートナーや参加する一般人に有益な良対応。
騒いでる方が「有害なお気持ち案件」ってパターン。
Re:商標ゴロやめろ (スコア:1, 興味深い)
分類の設定から見ると非の打ちどころしかないですね。飲食イベントに使う商標なら第43類「飲食」で出願すべきです。
プレスリリースを読むと、すでに第43類「飲食」が他者に商標登録されていたので仕方なく第35類「広告・事務」および第41類「教育・娯楽」で出願を行ったと読めます。
ここで言う「広告」とは広告チラシにイベント名やメニュー名を載せるためとかじゃなくて、「Google AdSense」とかそういうサービス名称の占有使用権を得るものです。
カレー専門チェーン「カレーは飲み物。」を運営している株式会社のみもの (旧名称:日本カレーライフ協会株式会社)から権利侵害などの申し出がされることを防ぎたいという意図のようですが、これではその目的を果たせません。
もしイベントにケチを付けられたときにベガルタ仙台が「ウチ商標登録してるんで!(全然違う分類でだけど…)」なんて反論しようものなら詐欺ですし、「広告・事務」や「教育・娯楽」用途で商標を使う予定もないのに出願しているとしたら商標法の主旨に反します。
ベガルタ仙台が悪質な目的で商標利用するとは考えにくいですが、形式上は商標スクワッティングそのものなので、これを許すと商標ゴロも許してしまうことになります。
ダメなものはダメというべきです。
Re: (スコア:0)
文句言って当たり散らしてストレス解消したい、
そんな人ばかりなのだよ、特にネットで活動的だったりするとね。
Re: (スコア:0)
つまり一般名詞をあえて登録することで害悪な正義マンの方を
むしろ法を破る侵害者としてラベリングする対策手法なわけだ
最近はそういう事例が多いもんな
Re: (スコア:0)
それが本文のラストの
>なお「カレーは飲み物。」に関してはすでに第30類「加工食品」と第43類「飲食・宿泊」で商標登録されており、同クラブは第35類「広告・事務」および第41類「教育・娯楽」で出願を行った模様。
でしょ。
Re: (スコア:0)
「出せるか」なら出せますよ。
その上で出したモノが飲食店の「カレーは飲み物」に迷惑がかかるようなら他の法律にひっかかったりします。
商標っていうのはそういうものです。
誰かのことをあほとか呼ぶ前に勉強しましょう。