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無断公開が問題でしょ。と言うか、無断も不要で、公開したことが問題。
少なくとも日本では無断スキャンが問題ないのは個人が私的な目的で行う場合。組織や業務で行うと私的複製とみなされないから違法になる。無断ではない公開というのはつまり権利者と契約を結んでいる場合を指すのでこれは問題ではない。
なんで急に日本の話を始めたの。
日本にも公開されてるから、対岸の火事ではないような。
「公開」はそうだけど、無断スキャンの部分はアメリカ国内だけの話で日本は関係ないぞ
日本国内でアクセス可能な時点で、日本の法律の影響もうける。少なくとも日本国内からアクセスできないように公開しろと要求される。
「1.頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)」「2.原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利」
著作権者に無断でネット公開できない規定になっている。
それは間違い日本からアクセスできるかどうかではなく、日本向けかどうかが問題(例えば英語版ウィキペディアは日本からアクセスできるが日本の法律の影響を受けない)
それは「公開」についての話であって「スキャン」には関係ないだろ、と書いてるのが理解できない?
まあまず著作権法第六条を読んで何が日本の著作権法の適用範囲か理解してから議論しようか。
それこそどこでスキャンされたかは関係ないでしょ。犯罪行為がどこでおこなわれたか、ってのは本来は重要ではあるけれど、この話題に限って言えば、日本へ公開されている以上、スキャンされた場所は問題にはならない。
いいえ。 日本からアクセス可能なら日本の法律の影響は受ける場合は有ります。一律に Yes/No で区切れる話でないから難しいのです。
> 日本へ公開されている以上
スキャンしたものでなくても他人の著作物を公開されていれば日本としても問題、公開されていなければスキャンしようが日本は関係ない日本の法律に関わるのは「公開」であって、「スキャン」という行為の方は関係ないだろ。スキャンされた場所は問題でないのと同様に、スキャンという行為自体も問題にはならない。
スキャンするだけなら問題ないと主張していたスキャン代行業者がアウトだったし、問題ないのは自分の著作物を自分でスキャンする場合だけなんじゃないか。
日本からスキャンした本をアップロードしてる奴がいるので、そいつらも適応対象だが
アメリカの法律は知らないから。アメリカの法律でどうなってるか知ってるならぜひ教えて欲しい。
無断は置いといて。公開がなんで問題なの?図書館なんか無料で公開してるよね。
今回のは・実本を購入してる・実本一冊に対して一人のみに公開する、その人が"返却"したらほかの人が読めるようになる
だからレンタル業をデジタル的にやってるにすぎない。日本ではなじみがないけど、フェアユース的には問題ないんじゃないかな。
少なくとも日本においては図書館の貸し出し範囲をめぐって著作者からの異論も多い。これは日本弁理士会のまとめ。https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200302/jpaapatent200302_08... [jpaa.or.jp]
図書館法では、地方自治体の公共図書館は国民の教育と文化の発展のために書籍を無料で公開するということを定めているけれど、なんせ今のようなデジタル技術を全く想定していない時代(もっと言えば一般庶民は遠くに出かけることも大変な時代)の法律だからねえ。
本も高いから、お小遣いの少ない人が教育と文化のために、無料の図書館は嬉しいと思う。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
無断スキャンは問題なくね (スコア:0)
無断公開が問題でしょ。
と言うか、無断も不要で、公開したことが問題。
Re: (スコア:0)
少なくとも日本では無断スキャンが問題ないのは個人が私的な目的で行う場合。組織や業務で行うと私的複製とみなされないから違法になる。
無断ではない公開というのはつまり権利者と契約を結んでいる場合を指すのでこれは問題ではない。
Re: (スコア:0)
なんで急に日本の話を始めたの。
Re: (スコア:0)
日本にも公開されてるから、対岸の火事ではないような。
Re: (スコア:0)
「公開」はそうだけど、無断スキャンの部分はアメリカ国内だけの話で日本は関係ないぞ
著作権法80条 (スコア:0)
日本国内でアクセス可能な時点で、日本の法律の影響もうける。少なくとも日本国内からアクセスできないように公開しろと要求される。
「1.頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)」
「2.原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利」
著作権者に無断でネット公開できない規定になっている。
Re: (スコア:0)
それは間違い
日本からアクセスできるかどうかではなく、日本向けかどうかが問題
(例えば英語版ウィキペディアは日本からアクセスできるが日本の法律の影響を受けない)
Re: (スコア:0)
それは「公開」についての話であって「スキャン」には関係ないだろ、と書いてるのが理解できない?
Re: (スコア:0)
まあまず著作権法第六条を読んで何が日本の著作権法の適用範囲か理解してから議論しようか。
Re: (スコア:0)
それこそどこでスキャンされたかは関係ないでしょ。犯罪行為がどこでおこなわれたか、ってのは本来は重要ではあるけれど、この話題に限って言えば、日本へ公開されている以上、スキャンされた場所は問題にはならない。
Re: (スコア:0)
いいえ。 日本からアクセス可能なら日本の法律の影響は受ける場合は有ります。
一律に Yes/No で区切れる話でないから難しいのです。
Re: (スコア:0)
> 日本へ公開されている以上
スキャンしたものでなくても他人の著作物を公開されていれば日本としても問題、
公開されていなければスキャンしようが日本は関係ない
日本の法律に関わるのは「公開」であって、「スキャン」という行為の方は関係ないだろ。
スキャンされた場所は問題でないのと同様に、スキャンという行為自体も問題にはならない。
Re: (スコア:0)
スキャンするだけなら問題ないと主張していたスキャン代行業者がアウトだったし、問題ないのは自分の著作物を自分でスキャンする場合だけなんじゃないか。
Re: (スコア:0)
日本からスキャンした本をアップロードしてる奴がいるので、そいつらも適応対象だが
Re: (スコア:0)
アメリカの法律は知らないから。アメリカの法律でどうなってるか知ってるならぜひ教えて欲しい。
Re: (スコア:0)
無断は置いといて。公開がなんで問題なの?
図書館なんか無料で公開してるよね。
今回のは
・実本を購入してる
・実本一冊に対して一人のみに公開する、その人が"返却"したらほかの人が読めるようになる
だからレンタル業をデジタル的にやってるにすぎない。
日本ではなじみがないけど、フェアユース的には問題ないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
少なくとも日本においては図書館の貸し出し範囲をめぐって著作者からの異論も多い。
これは日本弁理士会のまとめ。
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200302/jpaapatent200302_08... [jpaa.or.jp]
図書館法では、地方自治体の公共図書館は国民の教育と文化の発展のために書籍を無料で公開するということを定めているけれど、なんせ今のようなデジタル技術を全く想定していない時代(もっと言えば一般庶民は遠くに出かけることも大変な時代)の法律だからねえ。
Re: (スコア:0)
本も高いから、お小遣いの少ない人が教育と文化のために、
無料の図書館は嬉しいと思う。