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判決文全文 [courts.go.jp]より抜き書き
本件商標は、その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるから、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させているか否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとの判断を何ら左右しない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
3 小括 以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから商標法4条1項7号に該当するとした本件決定の判断には
> 「OMECO」の構成自体が卑猥で不快、公序良俗に反するので、って小学生か。裁判官の判断は最高裁に行ったら負けんじゃないの?
いや、どう考えてもアナタのほうが下品な小学生男児並み。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
判決全文 (スコア:2)
判決文全文 [courts.go.jp]より抜き書き
本件商標は、その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるから、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させているか否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとの判断を何ら左右しない。
したがって、原告の上記主張を採用することはできない。
3 小括
以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから商標法4条1項7号に該当するとした本件決定の判断には
Re:判決全文 (スコア:0)
> 「OMECO」の構成自体が卑猥で不快、公序良俗に反するので、って小学生か。裁判官の判断は最高裁に行ったら負けんじゃないの?
いや、どう考えてもアナタのほうが下品な小学生男児並み。