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『OMEGA』パロディー時計、商標認められず」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    リンク先読んだけど

    ——OMECO商標を使った時計は販売できなくなるのでしょうか

    そうはなりません。今回の判断は、単に商標登録が取り消しになっただけで、OMECO商標を使ってはいけないと言われたわけではないからです。

    また、上記の通り、実質的にOMEGAとOMECOは「混同」しないとなれば、OMEGA社もOMECO商標を使ってはいけないなどと主張できないと思います。

    争点は2つあって、7号(公序良俗) でハネられたので、15号(混同防止)は判断されてない。
    で、商標は登録できなかったけど、このロゴ付けて売ることは禁止されない。
    OMEGA社にとっては踏んだり蹴ったりみたいな判定だな。

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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