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立民議員、性行為AV禁止法の提案を検討中」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    犯罪者にならずに済んでよかった。

    • マジレスで恐縮ですが、確かに、殺人と比べるべきなのは強制性交ですよね。

      • by Anonymous Coward

        実際のところは知りませんが、AV出演被害としてネットに公表されてる多くが
        「騙された~」や「無理矢理だった~」と語っているので、
        この人の認識ではAV撮影=強制性交や詐欺なのであって、
        それの比較として殺人という用語を出したんじゃあないですかね。

        • by Anonymous Coward

          そのケースでの問題は性行為ではなく、内容を確認せずに契約を結ぶ馬鹿の存在ではないでしょうか?
          公民の授業で契約書の読み方と、契約の意味をしっかり教えるべき。

          • by Anonymous Coward on 2022年05月26日 15時49分 (#4256658)

            金銭と引き換えに性行為を行うと書かれた契約書って法的に有効なのか?
            今どういう契約書なのか知らないが、もしそんなことが明文化されていたら公序良俗に反する契約で無効になると思うが。

            親コメント
            • 金銭と引き換えに、1対1で殴り合いをする行為(通常暴行・傷害・決闘罪)ことですら、刑法35条の正当業務行為として犯罪にならないのだから、それ自体としては犯罪ですらない性行為はなおさら有効なのでは?

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                売春防止法があるよ。

              • by Anonymous Coward

                男優って不特定の相手方になるの?

              • by Anonymous Coward

                参議院で共産党の山添議員が法務省に質問していて、法務省の金子修民事局長は「公序良俗に反すると判断されることはある」と答えている(赤旗の記事 [jcp.or.jp])。

              • by Anonymous Coward

                さらに追加しとくと、売春防止法にあてはまらないケースは罪刑法定主義から刑事罰の対象にはならないが、契約が無効になるかどうかは民事なので罪刑法定主義はあてはまらず、法を定めた目的に反しているなら公序良俗違反で無効という結論が出る可能性は十分ある。

                たとえば、愛人契約は公序良俗に反していて無効という解釈が一般的だ。つまり、相手が特定だろうと契約無効になるケースは存在している。

                要するに、「それ自体としては犯罪ですらない性行為はなおさら有効」に関しては、「そんなわけねーだろ」としか言いようがないということ。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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