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数年単位で更新制にして額はどんどん増やしてく売上がいっぱい税金もいっぱいでwin-winじゃん
著作権は国際条約で守られているので、他国で認められた作品も守る必要があるんだな。「著作権を更新するならうちでやれば安いですよ」とやる国が出てきたらどうする?
当該国内の準拠法を改定したところで、それは当該国内のみの話にしかならずその他各国では引き続き国際条約に基づいて保護されるので影響は軽微です。
仮に一か国だけ更新料を取ると言っても、他国では更新されないと影響は軽微というのはその通りで、効力を持たせるためには各国が切り替えるしかない(70年への延長も各国でやった)。#4249246 はその後の話。
その「国際条約に基づいて保護」の中身は、「著作権保護期間の相互主義」により、自国と著作物の所属国の保護期間の短い方が保護期間になるというもの。仮に、「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される。その場合、更新料が安いところに所属している著作物は保護される期間は同じで払う額が安くなる。じゃ、著作権を飯のタネにしている企業はどうするだろうね、って話。
個人的には商標登録の延長(38,800円)みたいに手続きのための事務手数料程度だと考えているので高い安いを気にするようなものじゃないと思うな。
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。日本では戦時加算のためそういうものがけっこうある。
だから
> 「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される
なんてことはなく、更新手続きをしたらその国での期間が延長されるだけで他の国での扱いは変わらない。そのため「更新したら延長」を各国が採用した場合は延長させたい国ごとに個別に更新手続きが必要。
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。
「他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護される」のは「内国民待遇の原則」でしょう。保護期間はその例外で、相互主義が採用できる(本国の保護が終了したものは、国内の著作物と同様に保護しなくてもよい)。
保護期間の長い国が、本国で著作権が切れたものも保護するのはその国の勝手なので、そういう状態になりうるといえばなり得るが、保護期間では相互主義が採用可能で、実際、日本の著作権法58条でも本国の保護期間が短いものは「本国において定められる
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
延長に金取ればいいのにな (スコア:1)
数年単位で更新制にして額はどんどん増やしてく
売上がいっぱい税金もいっぱいでwin-winじゃん
Re:延長に金取ればいいのにな (スコア:0)
著作権は国際条約で守られているので、他国で認められた作品も守る必要があるんだな。「著作権を更新するならうちでやれば安いですよ」とやる国が出てきたらどうする?
Re: (スコア:0)
当該国内の準拠法を改定したところで、それは当該国内のみの話にしかならず
その他各国では引き続き国際条約に基づいて保護されるので影響は軽微です。
Re: (スコア:0)
仮に一か国だけ更新料を取ると言っても、他国では更新されないと影響は軽微というのはその通りで、効力を持たせるためには各国が切り替えるしかない(70年への延長も各国でやった)。#4249246 はその後の話。
その「国際条約に基づいて保護」の中身は、「著作権保護期間の相互主義」により、自国と著作物の所属国の保護期間の短い方が保護期間になるというもの。仮に、「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される。その場合、更新料が安いところに所属している著作物は保護される期間は同じで払う額が安くなる。じゃ、著作権を飯のタネにしている企業はどうするだろうね、って話。
Re: (スコア:0)
個人的には商標登録の延長(38,800円)みたいに手続きのための事務手数料程度だと考えているので
高い安いを気にするようなものじゃないと思うな。
Re: (スコア:0)
「著作権保護期間の相互主義」は他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護されるというものなので、元の国では著作権が消滅したけど保護期間の長い国では著作権が残っている状態になりうる。
日本では戦時加算のためそういうものがけっこうある。
だから
> 「更新したら延長」を各国が採用した場合、ある国で更新したものは他でも保護される
なんてことはなく、更新手続きをしたらその国での期間が延長されるだけで他の国での扱いは変わらない。
そのため「更新したら延長」を各国が採用した場合は延長させたい国ごとに個別に更新手続きが必要。
Re: (スコア:0)
「他の国の著作物も国内の著作物と同様にその国の国内法で保護される」のは「内国民待遇の原則」でしょう。保護期間はその例外で、相互主義が採用できる(本国の保護が終了したものは、国内の著作物と同様に保護しなくてもよい)。
保護期間の長い国が、本国で著作権が切れたものも保護するのはその国の勝手なので、そういう状態になりうるといえばなり得るが、保護期間では相互主義が採用可能で、実際、日本の著作権法58条でも本国の保護期間が短いものは「本国において定められる