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ネタバレサイトの運営会社と社長、著作権侵害で書類送検へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2022年02月04日 12時58分 (#4195032)

    文化庁曰く [azurewebsites.net]

    Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。

    A. どの程度のあらすじかによります。

    ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。

    実は出版界では定期的に「あらすじ本」ブームというのがありまして、直近だと2000年代前半に起きましたが、そのときもほとんどは著作権切れの著作物を対象としていましたね(『あらすじで読む…』をAmazonで検索すれば腐るほどヒットする)。その前のブームは1970年代後半から80年代の『…総解説』(自由国民社)とその小判ザメ商法本になりますが、このときもほとんは著作権切れの本でした(例外は『世界のSF文学総解説』ぐらいかな)。

    • by Anonymous Coward

      そのサイトはおそらく個人サイトだね。
      引用は文化庁の現在は404なところの丸ごとコピー(著作権侵害)、そしてスラドに載せるのもやはり著作権侵害。世の中そういう著作権侵害ばかりで成り立ってるからね。

      キャッチコピーに著作権が認められた判例もあるし、結局は裁判しないと侵害してるかは明らかにならない。

      2~3行程度の極く短い内容紹介程度であれば訴えられる心配は少ないでしょう、程度が正しいよ。本当に権利者の了承が不要かというのはケースバイケースで断定できるものでもない。そんなQAサイトだったから404になってるのかも。

    • by Anonymous Coward

      > 2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。

      一行ショートショートなどはどうしろと・・・

      #最近のラノベはタイトルだけで2~3行行きそうだけどこれの回避のためかと思ってしまう

      • by Anonymous Coward on 2022年02月04日 18時21分 (#4195273)

        それは最終的には裁判で決めるしかないよ。俳句とかも。

        著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護するものなので、
        それは誰が書いても同じような表現になるだろってのは保護の対象にならない
        です。たとえば「わたしがお前の父だ」とか。
        「世界の中心で愛を叫ぶ」とかも、業界的には保護対象外という認識でしょう。
        要するに表現自体が創作的に高度でなければならない。

        アイデアも保護対象外だから、ショートショートはものによっては厳しいかも
        しれないね。商標でカバーするしかないのかな。

        固有名詞の造語とかも、「思想又は感情」じゃないからだめそうだね。
        これは確実に商標登録でカバーするものだな。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      この基準で行ったらWilipediaの映画・ドラマとかの「あらすじ」「ストーリー」はほぼアウトだなぁ。
      どういう議論の経緯で(Wikipedia的には)OKってことになってるんだ?

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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