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よう知らんけど、1100万円の損害賠償請求で1100万円支払い判決って珍しくない?あと、著者印税が10%と仮定すると、1億1千万円の売り上げを想定していることになる。1冊500円として22万冊。日本には懲罰的損害賠償ってなかったと思うんだが、赤松の本ってそんなに売れ行きが見込めるの?
実際にページビューが出てればそれは「盗んだ」んだから被害額になるんじゃね?金払うなら読まなかったとかは理由にならんだろう
需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど、無理があるだろ。具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。もちろん印刷流通してないんだから出版社から出される本の低下まで保証する必要は全くない。
なんつーか、経済学がわかっているふうでわかってないよ。需要供給曲線は事実ではなくモデルに過ぎない。現実とのあてはめは推定を行う必要があるし、特定期間の特定商品の需要供給曲線の推定が精度高くできるはずもない。そのことも理解せずに特定の取引について「立証」を要求するというのは、経済学がわかっていれば書けないことだ。
また、今回の件に関しては著作権法114条に著作権侵害の損害額の推定について定めがあり、裁判官はそれに従ったに過ぎない。従って裁判官ではなく立法の問題だ。この定めについても法学者の議論の蓄積があり、あなたが指摘したような点も当然議論されている。その上での現実解としての現在の定めなのだから、それに従うのが合理的だ。あなたは法学もわかっていないな。
モデルに過ぎないって…値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?確かに比較的シンプルなモデルで、そういうことも稀に起きるけどまずないわ。経済的損失の立証ができないなら賠償請求もゼロだわ。
そして法律の問題なのは事実。さっさと変えるべきだわ。頭おかしい。
> 値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?ハロー効果っていう行動経済学の初歩の初歩も知らんの?高くしたら売れた、安くしたら売れなくなったなんて、稀どころかそこら中で起こってるぞ
> 需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?日本のような大陸法では成文法を原則とするなんて法学の初歩の初歩だぞ
> 具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。> モデルに過ぎないって…モデルでいいなら著作権法114条もある意味で算出モデルだぞその基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ
> 需要・供給分析> まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど経済的な侵害だから114条でその最大値を規定してるんだぞこんなに請求出来るという考えとは真逆の、需要と供給があり実害なのだからこそ最大でもそこまでしか請求させない罰さないという比例原則の初歩の初歩だぞ
いや、今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。「需要供給曲線は事実ではなく」と主張するなら、「無料なら読もうか」と言う人がゼロで、閲覧者は全員本来有料購入してたはずってことになる。なわけないだろ。ハロー効果って…意味わかってないだろ。
まぁ言いたいのは「どうせ無料で読めるから買うの辞めるか」で損害が生じたけれど、結局読まなかったってことなんだろう。あり得なくはないが立証が甘すぎるわ。そして「無料だから読むか」より多いってのも無茶苦茶。
なんでありとあらゆる経済分析で基本となる経済モデルを都合の良い場合だけ拒否できると考えるのか意味不明だわ。自分の都合で事実を否定すんな。
>成文法を原則とする>著作権法114条法律があっても憲法違反なら無視できるのも基本だぞ。実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。そして法律自体がおかしいんだわ。
> 今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。最大値の規定でしかかないんだから、満額もらえるかは当然別問題だって話だぞ当然、最大値である以上は減額されるぞことも前提なんだから何もおかしくないぞ
> 実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。そうと立証されれば当然被害額は減額されるぞ「その基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ」って書いてあるぞつまりお前は的はずれな返答したせいで同じこと二度言われたぞ
> 法律があっても憲法違反なら
出版社の倉庫から売値1000円の本を1000冊盗んで他人にばらまいた泥棒がいたとしようか。「本をもらった人は1000円も払わないはずだ」って泥棒が主張したらそれを認めて損害額を減らすべきだとあんたは言うのか?損害額は本の市場価格ではなく、本をもらった人が払ったであろう金額で決めるのが法律的に正しいとでも?
1000円の価値があるものをただで他人に譲ったのは泥棒が勝手にやったことだ。それで損害額が減額されるって方が異常だろう。1000円の価値があるものを1000個不当に入手して利用したんだから損害賠償として100万払えという主張にどういう問題があるというのか。著作権法114条ってそういう趣旨では。
つ「ブラックジャックによろちんこ」事件以前amazon自身がそれやらかしましてですね。# 売上¥0だから作者の取り分も当然¥0です(キリ
その件、amazon がただで売った電子書籍は不正に入手したものではない。売値をゼロ円に設定したとか著作権者の取り分がゼロになったのが正当かどうかは著作権者とamazon の契約によって決まる話で、著作権法の議論にはならない。したがって、著作権侵害の損害賠償の請求額とは全く関係がない。
さらに、仮に amazon が売った電子書籍が仮に著作権を侵害して入手したものだったとしても、高画質版の当該電子書籍は他で売られていないので著作権法114条は適用できない。低画質の版は他サイトで無料で配布されているので、それに著作件法114条を適用すると、結局損害額ゼロという結果になる。
何重にも間違っていて話にならない。損害賠償の損害額算定の話にコメントする知識をあんたが持ち合わせていないことを証明しただけだったね。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
満額回答! (スコア:0)
よう知らんけど、1100万円の損害賠償請求で1100万円支払い判決って珍しくない?
あと、著者印税が10%と仮定すると、1億1千万円の売り上げを想定していることになる。
1冊500円として22万冊。
日本には懲罰的損害賠償ってなかったと思うんだが、赤松の本ってそんなに売れ行きが見込めるの?
Re: (スコア:0)
実際にページビューが出てればそれは「盗んだ」んだから被害額になるんじゃね?
金払うなら読まなかったとかは理由にならんだろう
Re: (スコア:0)
需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?
まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど、無理があるだろ。
具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。
もちろん印刷流通してないんだから出版社から出される本の低下まで保証する必要は全くない。
Re: (スコア:1)
なんつーか、経済学がわかっているふうでわかってないよ。
需要供給曲線は事実ではなくモデルに過ぎない。
現実とのあてはめは推定を行う必要があるし、特定期間の特定商品の需要供給曲線の推定が精度高くできるはずもない。
そのことも理解せずに特定の取引について「立証」を要求するというのは、経済学がわかっていれば書けないことだ。
また、今回の件に関しては著作権法114条に著作権侵害の損害額の推定について定めがあり、裁判官はそれに従ったに過ぎない。
従って裁判官ではなく立法の問題だ。
この定めについても法学者の議論の蓄積があり、あなたが指摘したような点も当然議論されている。
その上での現実解としての現在の定めなのだから、それに従うのが合理的だ。
あなたは法学もわかっていないな。
Re: (スコア:0)
モデルに過ぎないって…値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?
確かに比較的シンプルなモデルで、そういうことも稀に起きるけどまずないわ。
経済的損失の立証ができないなら賠償請求もゼロだわ。
そして法律の問題なのは事実。
さっさと変えるべきだわ。頭おかしい。
Re:満額回答! (スコア:1)
> 値段を下げたら売り上げが減ると思ってるの?
ハロー効果っていう行動経済学の初歩の初歩も知らんの?
高くしたら売れた、安くしたら売れなくなったなんて、稀どころかそこら中で起こってるぞ
> 需要・供給分析っていう経済学の初歩の初歩をなんで裁判官は理解できないんだろうね?
日本のような大陸法では成文法を原則とするなんて法学の初歩の初歩だぞ
> 具体的な売り上げ減少による印税の損失の因果関係まで立証責任を課すのが本来だわ。
> モデルに過ぎないって…
モデルでいいなら著作権法114条もある意味で算出モデルだぞ
その基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ
> 需要・供給分析
> まぁ著作権侵害を経済的利益の侵害ではなく抽象的な権利侵害として考えてるからだろうけど
経済的な侵害だから114条でその最大値を規定してるんだぞ
こんなに請求出来るという考えとは真逆の、需要と供給があり実害なのだからこそ最大でもそこまでしか請求させない罰さないという比例原則の初歩の初歩だぞ
Re: (スコア:0)
いや、今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。
「需要供給曲線は事実ではなく」と主張するなら、「無料なら読もうか」と言う人がゼロで、閲覧者は全員本来有料購入してたはずってことになる。
なわけないだろ。
ハロー効果って…意味わかってないだろ。
まぁ言いたいのは「どうせ無料で読めるから買うの辞めるか」で損害が生じたけれど、結局読まなかったってことなんだろう。
あり得なくはないが立証が甘すぎるわ。
そして「無料だから読むか」より多いってのも無茶苦茶。
なんでありとあらゆる経済分析で基本となる経済モデルを都合の良い場合だけ拒否できると考えるのか意味不明だわ。
自分の都合で事実を否定すんな。
>成文法を原則とする
>著作権法114条
法律があっても憲法違反なら無視できるのも基本だぞ。
実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。
そして法律自体がおかしいんだわ。
Re: (スコア:0)
> 今回は「金額×DL数の損害が生じたはず」っていう算定がおかしいという話だろ。
最大値の規定でしかかないんだから、満額もらえるかは当然別問題だって話だぞ
当然、最大値である以上は減額されるぞことも前提なんだから何もおかしくないぞ
> 実際損害は生じてないってのは明白かつ合理的な結論だからな。
そうと立証されれば当然被害額は減額されるぞ
「その基本モデルではなくより都合の良い値を用いたいなら、それを用いたい側が立証するというのが立証責任の初歩の初歩だぞ」って書いてあるぞ
つまりお前は的はずれな返答したせいで同じこと二度言われたぞ
> 法律があっても憲法違反なら
Re: (スコア:0)
出版社の倉庫から売値1000円の本を1000冊盗んで他人にばらまいた泥棒がいたとしようか。「本をもらった人は1000円も払わないはずだ」って泥棒が主張したらそれを認めて損害額を減らすべきだとあんたは言うのか?損害額は本の市場価格ではなく、本をもらった人が払ったであろう金額で決めるのが法律的に正しいとでも?
1000円の価値があるものをただで他人に譲ったのは泥棒が勝手にやったことだ。それで損害額が減額されるって方が異常だろう。1000円の価値があるものを1000個不当に入手して利用したんだから損害賠償として100万払えという主張にどういう問題があるというのか。著作権法114条ってそういう趣旨では。
Re: (スコア:0)
つ「ブラックジャックによろちんこ」事件
以前amazon自身がそれやらかしましてですね。
# 売上¥0だから作者の取り分も当然¥0です(キリ
Re: (スコア:0)
その件、amazon がただで売った電子書籍は不正に入手したものではない。売値をゼロ円に設定したとか著作権者の取り分がゼロになったのが正当かどうかは著作権者とamazon の契約によって決まる話で、著作権法の議論にはならない。したがって、著作権侵害の損害賠償の請求額とは全く関係がない。
さらに、仮に amazon が売った電子書籍が仮に著作権を侵害して入手したものだったとしても、高画質版の当該電子書籍は他で売られていないので著作権法114条は適用できない。低画質の版は他サイトで無料で配布されているので、それに著作件法114条を適用すると、結局損害額ゼロという結果になる。
何重にも間違っていて話にならない。損害賠償の損害額算定の話にコメントする知識をあんたが持ち合わせていないことを証明しただけだったね。