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執行猶予付いているから拘束刑については猶予期間を経過すれば言渡し自体に効力がなくなる(刑法27条)わけだしとなると実質は併科されてる罰金刑のみなんだよなぁ抑止の目的があるならば、やったことに対して軽い気がするんだよな
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
有罪判決とは言うものの (スコア:0)
執行猶予付いているから拘束刑については猶予期間を経過すれば言渡し自体に効力がなくなる(刑法27条)わけだし
となると実質は併科されてる罰金刑のみなんだよなぁ
抑止の目的があるならば、やったことに対して軽い気がするんだよな