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「黒い枠線で囲まれている」はさすがに無理があるだろ。実際の商品(炭治郎の服)は黒い枠線で囲まれていないし。それとも黒い枠線で囲まれていないときは類似商標と認められなくてもいいのか? それで「悪質な便乗商品を阻止する」役に立つのか?
「長方形も含まれている」に至っては、図柄の一部分を切り取って提示しているわけではないと言い張る気か
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
集英社の反論 (スコア:0)
「黒い枠線で囲まれている」はさすがに無理があるだろ。実際の商品(炭治郎の服)は黒い枠線で囲まれていないし。それとも黒い枠線で囲まれていないときは類似商標と認められなくてもいいのか? それで「悪質な便乗商品を阻止する」役に立つのか?
「長方形も含まれている」に至っては、図柄の一部分を切り取って提示しているわけではないと言い張る気か