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厳密に言えば著作権の侵害なのだが、今時は各ページに1つは「アイキャッチ画像」を付けるのが普通になっている。
この画像は、シェアしたとき(SNSでURLを貼ったとき)などにも表示されるもので、無いと「タップのあたり判定」も小さくなるし、有ると無いのではスマホからのアクセス数が違う。ぶっちゃけた話、アイキャッチ画像はGoogle画像検索等で適当に見つけて取ってくるのが今時のサイト制作の基本になっているし、いちいち許可をとっていたらトレンドに追いつかないのでそれも難しい。
スラドのように、アイキャッチ画像すらないサイトというのは今時は殆どなくな
> アイキャッチ画像はGoogle画像検索等で適当に見つけて取ってくるのが今時のサイト制作の基本
いったいどこの基本なんだ・・・そんなの初めて聞いたぞwあなたのいう基本っていうのは自動生成などでアフィ用などのゴミサイトを大量に生む出すときの基本であって普通の基本じゃない。
> あなたのいう基本っていうのは自動生成などでアフィ用などのゴミサイトを大量に生む出すときの基本であって普通の基本じゃない。
実際にここ2~3年で少なくとも1日1万PVはあるサイト作ったことある?
仮に映画のレビューサイトを作るとする。さて、アイキャッチ画像はどうする?
YouTubeなどで映画タイトルで検索、トレーラー動画のスクリーンショットをとって貼り付けて※公式トレーラー動画(https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX より引用)と書くとかだけど、これだって厳密に言えば著作権の侵害が成立するだろう。
かといって、公式にアイキャッチ画像とし
引用の要件として著作権法 第三十二条 [e-gov.go.jp]に「公正な慣行」とか「正当な範囲」とかがある。現在メンテナンス中で閲覧できないが、「文化庁 著作権Q&A ~著作権なるほど質問箱~ [archive.org]」の説明では、過去の判例から[1]主従関係、[2]明瞭区分性、[3]必然性が該当するとされている。アイキャッチ画像の場合、引用しなくてもなくても話は通じるので、「なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性」があるとは言えないだろう。
更に、ブログで収入を得ていて、アイキャッチ画像の有無で PV、つまり収入が変わるのが事実であれば、複製権の侵害は財産権を完全に侵害している。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
むしろ「今時の標準」的なWebサイト (スコア:2, 興味深い)
厳密に言えば著作権の侵害なのだが、今時は各ページに1つは「アイキャッチ画像」を付けるのが普通になっている。
この画像は、シェアしたとき(SNSでURLを貼ったとき)などにも表示されるもので、無いと「タップのあたり判定」も小さくなるし、有ると無いのではスマホからのアクセス数が違う。
ぶっちゃけた話、アイキャッチ画像はGoogle画像検索等で適当に見つけて取ってくるのが今時のサイト制作の基本になっているし、いちいち許可をとっていたらトレンドに追いつかないのでそれも難しい。
スラドのように、アイキャッチ画像すらないサイトというのは今時は殆どなくな
Re: (スコア:1)
> アイキャッチ画像はGoogle画像検索等で適当に見つけて取ってくるのが今時のサイト制作の基本
いったいどこの基本なんだ・・・そんなの初めて聞いたぞw
あなたのいう基本っていうのは自動生成などでアフィ用などのゴミサイトを大量に生む出すときの基本であって普通の基本じゃない。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
> あなたのいう基本っていうのは自動生成などでアフィ用などのゴミサイトを大量に生む出すときの基本であって普通の基本じゃない。
実際にここ2~3年で少なくとも1日1万PVはあるサイト作ったことある?
仮に映画のレビューサイトを作るとする。
さて、アイキャッチ画像はどうする?
YouTubeなどで映画タイトルで検索、トレーラー動画のスクリーンショットをとって貼り付けて
※公式トレーラー動画(https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX より引用)と書くとかだけど、これだって厳密に言えば著作権の侵害が成立するだろう。
かといって、公式にアイキャッチ画像とし
Re: (スコア:1)
法律に則って正しく「引用」していれば、厳密に言っても合法です。
それはそれとして、アクセス稼ぐためには著作権無視するという発言は危険ですし実害もでますので、そういった行動や発言は問題かと。
画像を引用する必然性がないし、財産権の侵害 (スコア:2)
引用の要件として著作権法 第三十二条 [e-gov.go.jp]に「公正な慣行」とか「正当な範囲」とかがある。
現在メンテナンス中で閲覧できないが、「文化庁 著作権Q&A ~著作権なるほど質問箱~ [archive.org]」の説明では、過去の判例から[1]主従関係、[2]明瞭区分性、[3]必然性が該当するとされている。
アイキャッチ画像の場合、引用しなくてもなくても話は通じるので、「なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性」があるとは言えないだろう。
更に、ブログで収入を得ていて、アイキャッチ画像の有無で PV、つまり収入が変わるのが事実であれば、複製権の侵害は財産権を完全に侵害している。
uxi