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ルイヴィトン、日本の市松模様の商標審決で負ける」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2021年06月11日 13時40分 (#4048928)

    判定(商標法第28条)には法的拘束力はなく、あくまで審決する上での材料として用いられるだけ…ということになっています。なので「ヴィトン側が負けていた」は言い過ぎかもしれない。

    もっとも実際にはその後よほどの反証が出なければ判定に沿った審決が出るのでしょうけど。

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