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脅迫メールの送信者情報は「通信の秘密」として守られる。最高裁判決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    知りたければ、裁判所行って令状をとってこいという普通の話なのでは。

    脅迫というけど、何を持って脅迫と見なすかの線引きも曖昧だもの。
    「嘘ついたら針千本飲ます」だって、字面だけなら脅迫だと主張できるかもしれない。

    • by Anonymous Coward

      今までも著作権侵害訴訟において発信者情報の開示を認める判決は普通に行われていたので、警察が裁判所から令状を取るのは必須事項ではないはず。

      ある裁判所資料によれば、Twitterはアクセスログを2か月しか保存していない
      https://yro.srad.jp/story/21/02/02/1441219/ [yro.srad.jp]

      だから1審・2審判決も開示を認めていたと思うんだけど、こうしたケースと何が違うんでしょうね。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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