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脅迫メールの送信者情報は「通信の秘密」として守られる。最高裁判決」記事へのコメント

  • 「プロバイダー責任制限法の開示対象になっていない」のに
    プロバイダー責任制限法を根拠に請求したからNGという話か。
    1:1 通信で通信相手が不明な場合に通信の当事者が相手の情報を要求できない・・・?
    別の法律を元にすれば通っていた可能性はあるんかな。
    脅迫メールってSMTPか?

    --
    [Q][W][E][R][T][Y]
    • by Anonymous Coward

      「プロバイダー責任制限法の開示対象になっていない」から

      >このため同社は、民事訴訟法の規定に着目。証拠の散逸などを防ぐために設けられた「証拠保全手続き」や、その証拠を提示させる規定を使い、ネット接続業者(プロバイダー)のNTTドコモを相手取り、送信者の氏名や住所などの開示を求める裁判を起こした。

      と、ストーリーからリンクされてる読売の記事に書いてありますが。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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