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具体的に法に照らして何がどう如何なのか説明できないなら後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ実際に韓国ではAVは違法だから法の保護を受けないとか理屈があるんだっけ?
そんで元のキャラクターの権利者が訴えるならそれはまた別の話だし訴えないということは公認もしないが認めないと認めることもしないというまさに「黙して認める」黙認状態だよね
> 後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ
リンク先の弁護士さんの解説によると「二次創作の損害はないのでは」って主張してる専門家もいるみたいなので全然的外れ、ってわけでもないのかも
https://storialaw.jp/blog/7804 [storialaw.jp]例えば、中山信弘教授は、原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
個人的には、こっちの考えの方がしっくりくる気がしますけどねえ…むしろ今回の判決の「漫画のキャラクターは抽象的概念であり、著作物に当たらない」ってのの方が意外でした法律的にはそんなもんなんですか?仮に名前とか特徴とかの文章的なものだけ拝借していたとしても、それを踏襲してるからこそ、同人誌にも商業的価値が生まれてるんじゃないか、と思うんですが
商業的価値の有無と著作物性は別の話ですよ。例えばマンガのタイトルなどはそれ自体に商業的価値がどれだけあろうと著作物ではない。
名前は著作物になりませんからね。だからビジネス的に重要な名前は商標登録する。
原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
盗んだ品を盗まれたと被害届を出したら棄却されるってかんじ?盗んだ品の窃盗罪と盗まれた被害届は別件で受理されると思われるのだけれど
確かに原作が売れなくなることを目的にした中傷でもしなければ、二次創作で原作者に金銭的な損害が発生するとは自分も思わないけど、嫌だったら原作者として著作権を行使して二次創作の発行を差し止めることはできるんじゃないかな。
あと金銭的な損害は発生しなくとも(ほんとはあったとしても計算困難)、精神的ダメージがあったとかなんとかで慰謝料なら通るかもしれない。
原作者なら二次創作に対しては同一性保持で訴えて金取れるだろ、先例もいくつかあるし。
>嫌だったら原作者として著作権を行使して二次創作の発行を差し止めることはできるんじゃないかな。
もちろんできるよ。「著作権を厳密に適用すると二次創作者もタダじゃすまないから、訴えられないだろう」とタカをくくってた転載バカが丸焼けになった、今回はそれだけの話。上の括弧内が本当に起きるかは知らん。
盗んだ品を盗まれても損害は発生してないよね!?損害額として、盗むためコストを勘案するのかな?
無許可二次創作の場合は盗んだものそのままではなく、付加価値を付けてるので盗まれたら損害が発生しますね。
♪盗んだバイクが盗まれた~
著作権とは別の話として、つまり、本から一切の知的財産的価値を排除したとしても、損失は発生するのではないでしょうか。
紙の本として作った場合、1部あたりの印刷費(製本・輸送・保管を含む)は、全体の発注数に大きく左右されます。もし、最初から多くの部数が印刷できたと仮定したら、その差額(例えば200部+50部と250部の印刷費の差額)は損失と言えるのではないでしょうか。
ただ、今後、在庫を抱えるリスクの無い電子出版が増えるにあたり、その理屈が有利に働くかは分かりません。
見るからに売れっ子の本件とは直接関係ないが、在庫抱える精神的苦痛について、もっと理解されるべきだと思う。才能がないとか、努力が足りないとか、自己責任だとか、そういう次元の話ではないのだ。
見積もりが甘いとかって話です?
キャラクターを著作権の対象にすると地獄が待ってるような気がする。新たにオリジナルの漫画を描こうとしても、その登場人物が自分の過去に触れたことがある作品のキャラクターとかぶったら権利侵害になりかねないってことだよね。
だったらrogueみたいにcharacterをキャラにすれば良い。「@」1文字に誰も著作権主張できないし。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
こういうものはいかがなものなのか (スコア:0)
具体的に法に照らして何がどう如何なのか説明できないなら
後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ
実際に韓国ではAVは違法だから法の保護を受けないとか理屈があるんだっけ?
そんで元のキャラクターの権利者が訴えるならそれはまた別の話だし
訴えないということは公認もしないが認めないと認めることもしないという
まさに「黙して認める」黙認状態だよね
Re:こういうものはいかがなものなのか (スコア:3)
> 後ろめたいから訴えないだろうと踏んで盗んだ無断転載側が悪いでしょ
リンク先の弁護士さんの解説によると「二次創作の損害はないのでは」って主張してる専門家もいるみたいなので
全然的外れ、ってわけでもないのかも
https://storialaw.jp/blog/7804 [storialaw.jp]
例えば、中山信弘教授は、原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
個人的には、こっちの考えの方がしっくりくる気がしますけどねえ…
むしろ今回の判決の「漫画のキャラクターは抽象的概念であり、著作物に当たらない」ってのの方が意外でした
法律的にはそんなもんなんですか?
仮に名前とか特徴とかの文章的なものだけ拝借していたとしても、それを踏襲してるからこそ、同人誌にも商業的価値が生まれてるんじゃないか、と思うんですが
Re: (スコア:0)
商業的価値の有無と著作物性は別の話ですよ。
例えばマンガのタイトルなどはそれ自体に商業的価値がどれだけあろうと著作物ではない。
Re: (スコア:0)
名前は著作物になりませんからね。
だからビジネス的に重要な名前は商標登録する。
Re: (スコア:0)
原作者に無断で二次創作をした者は、そもそも自らも適法に原作を利用できないのであるから、自己の二次創作作品が無断で利用されたとしても損害が発生していないのではないかという問題提起をしています(中山信弘『著作権法 第3版』179頁)。
盗んだ品を盗まれたと被害届を出したら棄却される
ってかんじ?
盗んだ品の窃盗罪と
盗まれた被害届は
別件で受理されると思われるのだけれど
Re: (スコア:0)
確かに原作が売れなくなることを目的にした中傷でもしなければ、二次創作で原作者に金銭的な損害が発生するとは自分も思わないけど、
嫌だったら原作者として著作権を行使して二次創作の発行を差し止めることはできるんじゃないかな。
あと金銭的な損害は発生しなくとも(ほんとはあったとしても計算困難)、精神的ダメージがあったとかなんとかで慰謝料なら通るかもしれない。
Re: (スコア:0)
原作者なら二次創作に対しては同一性保持で訴えて金取れるだろ、先例もいくつかあるし。
Re: (スコア:0)
>嫌だったら原作者として著作権を行使して二次創作の発行を差し止めることはできるんじゃないかな。
もちろんできるよ。
「著作権を厳密に適用すると二次創作者もタダじゃすまないから、訴えられないだろう」
とタカをくくってた転載バカが丸焼けになった、今回はそれだけの話。
上の括弧内が本当に起きるかは知らん。
Re: (スコア:0)
盗んだ品を盗まれても損害は発生してないよね!?
損害額として、盗むためコストを勘案するのかな?
Re: (スコア:0)
無許可二次創作の場合は盗んだものそのままではなく、付加価値を付けてるので盗まれたら損害が発生しますね。
Re: (スコア:0)
♪盗んだバイクが盗まれた~
Re: (スコア:0)
著作権とは別の話として、つまり、本から一切の知的財産的価値を排除したとしても、
損失は発生するのではないでしょうか。
紙の本として作った場合、1部あたりの印刷費(製本・輸送・保管を含む)は、
全体の発注数に大きく左右されます。
もし、最初から多くの部数が印刷できたと仮定したら、
その差額(例えば200部+50部と250部の印刷費の差額)は
損失と言えるのではないでしょうか。
ただ、今後、在庫を抱えるリスクの無い電子出版が増えるにあたり、
その理屈が有利に働くかは分かりません。
Re: (スコア:0)
見るからに売れっ子の本件とは直接関係ないが、
在庫抱える精神的苦痛について、もっと理解されるべきだと思う。
才能がないとか、努力が足りないとか、自己責任だとか、そういう次元の話ではないのだ。
Re:こういうものはいかがなものなのか (スコア:1)
見積もりが甘いとかって話です?
Re: (スコア:0)
キャラクターを著作権の対象にすると地獄が待ってるような気がする。
新たにオリジナルの漫画を描こうとしても、その登場人物が自分の過去に触れたことがある作品のキャラクターとかぶったら権利侵害になりかねないってことだよね。
Re: (スコア:0)
だったらrogueみたいにcharacterをキャラにすれば良い。
「@」1文字に誰も著作権主張できないし。