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オリンピック委員会、週刊文春による開会式の内情暴露を「著作権侵害」「業務妨害」として削除要求」記事へのコメント

  • 著作権的には、著作権法32条の引用に当たるかどうかという単純な問題なように思う。
    業務妨害的には、名誉毀損みたいに公益がどうのこうのって特例はないんだろうか。

    • by Anonymous Coward

      報道の場合は41条にも関連する規定があります。

      • 著作権法第41条には、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」旨が定められています。

        例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、盗まれた絵画はどのようなものだったのか正確に報道する必要がありますが、この規定により盗まれた絵画を新聞に掲載したり、ニュースで放送したりしても著作権侵害とはなりません。上記のような著作物に関する時事の事件を正確に報道するためには、著作物の利用が必要であり、またこのような利用を認めても、著作権者が著しい不利益を受けるとは認めにくいため、このような規定が設けられています。

        利用については、報道の目的上正当な範囲内でなければならないので、時事事件の報道に名を借りた観賞用目的の記事、映像等への利用が認められません。

        https://www.chos [chosakukenhou.jp]

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