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著作権的には、著作権法32条の引用に当たるかどうかという単純な問題なように思う。業務妨害的には、名誉毀損みたいに公益がどうのこうのって特例はないんだろうか。
報道の場合は41条にも関連する規定があります。
著作権法第41条には、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」旨が定められています。
例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、盗まれた絵画はどのようなものだったのか正確に報道する必要がありますが、この規定により盗まれた絵画を新聞に掲載したり、ニュースで放送したりしても著作権侵害とはなりません。上記のような著作物に関する時事の事件を正確に報道するためには、著作物の利用が必要であり、またこのような利用を認めても、著作権者が著しい不利益を受けるとは認めにくいため、このような規定が設けられています。
利用については、報道の目的上正当な範囲内でなければならないので、時事事件の報道に名を借りた観賞用目的の記事、映像等への利用が認められません。
https://www.chosakukenhou.jp/30restrictions/30restrictions08.html [chosakukenhou.jp]
(時事の事件の報道のための利用)第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 [e-gov.go.jp]
著作権法上は漏洩LINEスクショの報道利用に問題はなさそうですね。
著作物かどうかと言う判断がまずある。著作物でありそれが未公表であった場合、第五款 著作権の制限(第三十条〜第五十条)の最後には
(著作者人格権との関係)第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
という条文があるので、第三十条〜第四十九条のいかなる場合でも公表権の侵害になるはず。
>著作権法上は漏洩LINEスクショの報道利用に問題はなさそうですね。
それ以外の記事はアウトだったって話?
「事件報道に必要な範囲なら、無断転載は合法」ってことですね。著作権法上。
つまり文春の開会式の掲載には、なんの法的根拠もないと。
41条を適用するなら「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にあたるかどうかがポイントです。今回の記事はどんな事件について報じているのか? 開会式の資料は、その事件を構成するか、またはその事件の過程で見られたり聞かれたりするものなのか?
あとは「時事の」事件と言えるかどうかもポイントかもしれません。確か、一年くらい前のことを報じているのですよね。果たして一年前の出来事は時事と言えるのか? さかのぼってもせいぜい数カ月前くらいまでではないかという意見もあります。まあ、こちらはケースバイケースでしょうけど。
なお、もしも著作権法41条ではなく32条を適用するのならば「公表された著作物」でなければならないので、今回の資料が果たして公表されたと言える状態だったかもポイントになります。
確か、一年くらい前のことを報じているのですよね。果たして一年前の出来事は時事と言えるのか?
開会式演出問題の報道一切読んで無いの?問題が表面化して大騒ぎになって辞意だのなんなのって騒ぎが始まったのは先月17日だよ?そして件の報道は、その演出問題に関する人事がどう行われていたのかって点にも関連する報道だよ?他のコメントも、これまでの報道を一切知らないで書いてるようなのが多くてびっくりかも
>そして件の報道は、その演出問題に関する人事がどう行われていたのかって点にも関連する報道だよ?
その人事の話で開会式案(自称不採用)を公開する必要性なんてないだろ、って話だよ?
>例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、
は、良い例ではないような。
例えば、盗まれた人が「超著名な日本画の大家であるところの私が、内緒でこっそり描いてネットにアップしてた萌え絵の原画で、あんなものも描いてたとバレたら名に傷が付くから止めて」と泣いてたのんでも無慈悲に報道されちゃうのは酷いんじゃないかな。
そういう報道が必要なら著作者が「この窃盗事件の報道のためなら使用しても良い」とその都度許可を与えたら良いだけでは…?
もうちょっと納得出来そうな例がないと、また報道の理不尽を支える酷いルールがあったもんだ、という印象にしかならない。
文春が報道したって報道のためのスクショを使うのは時事報道だろうけど文春のそれは自ら事件起こしてるからその条文で免責はされないと思うよ公益性と発言者の投稿の著作人格権(公表するしないの権利)との天秤
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
引用に当たるかどうか (スコア:0)
著作権的には、著作権法32条の引用に当たるかどうかという単純な問題なように思う。
業務妨害的には、名誉毀損みたいに公益がどうのこうのって特例はないんだろうか。
Re: (スコア:0)
報道の場合は41条にも関連する規定があります。
Re:引用に当たるかどうか (スコア:3)
著作権法第41条には、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」旨が定められています。
例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、盗まれた絵画はどのようなものだったのか正確に報道する必要がありますが、この規定により盗まれた絵画を新聞に掲載したり、ニュースで放送したりしても著作権侵害とはなりません。上記のような著作物に関する時事の事件を正確に報道するためには、著作物の利用が必要であり、またこのような利用を認めても、著作権者が著しい不利益を受けるとは認めにくいため、このような規定が設けられています。
利用については、報道の目的上正当な範囲内でなければならないので、時事事件の報道に名を借りた観賞用目的の記事、映像等への利用が認められません。
https://www.chosakukenhou.jp/30restrictions/30restrictions08.html [chosakukenhou.jp]
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 [e-gov.go.jp]
著作権法上は漏洩LINEスクショの報道利用に問題はなさそうですね。
Re:引用に当たるかどうか (スコア:2)
著作物かどうかと言う判断がまずある。
著作物でありそれが未公表であった場合、
第五款 著作権の制限(第三十条〜第五十条)の最後には
という条文があるので、第三十条〜第四十九条のいかなる場合でも公表権の侵害になるはず。
uxi
Re: (スコア:0)
>著作権法上は漏洩LINEスクショの報道利用に問題はなさそうですね。
それ以外の記事はアウトだったって話?
Re:引用に当たるかどうか (スコア:2)
「事件報道に必要な範囲なら、無断転載は合法」ってことですね。著作権法上。
Re: (スコア:0)
つまり文春の開会式の掲載には、なんの法的根拠もないと。
Re: (スコア:0)
41条を適用するなら「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にあたるかどうかがポイントです。今回の記事はどんな事件について報じているのか? 開会式の資料は、その事件を構成するか、またはその事件の過程で見られたり聞かれたりするものなのか?
あとは「時事の」事件と言えるかどうかもポイントかもしれません。確か、一年くらい前のことを報じているのですよね。果たして一年前の出来事は時事と言えるのか? さかのぼってもせいぜい数カ月前くらいまでではないかという意見もあります。まあ、こちらはケースバイケースでしょうけど。
なお、もしも著作権法41条ではなく32条を適用するのならば「公表された著作物」でなければならないので、今回の資料が果たして公表されたと言える状態だったかもポイントになります。
Re:引用に当たるかどうか (スコア:1)
確か、一年くらい前のことを報じているのですよね。果たして一年前の出来事は時事と言えるのか?
開会式演出問題の報道一切読んで無いの?
問題が表面化して大騒ぎになって辞意だのなんなのって騒ぎが始まったのは先月17日だよ?
そして件の報道は、その演出問題に関する人事がどう行われていたのかって点にも関連する報道だよ?
他のコメントも、これまでの報道を一切知らないで書いてるようなのが多くてびっくりかも
Re: (スコア:0)
>そして件の報道は、その演出問題に関する人事がどう行われていたのかって点にも関連する報道だよ?
その人事の話で開会式案(自称不採用)を公開する必要性なんてないだろ、って話だよ?
Re: (スコア:0)
>例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、
は、良い例ではないような。
例えば、盗まれた人が「超著名な日本画の大家であるところの私が、内緒でこっそり描いてネットにアップしてた萌え絵の原画で、あんなものも描いてたとバレたら名に傷が付くから止めて」と泣いてたのんでも無慈悲に報道されちゃうのは酷いんじゃないかな。
そういう報道が必要なら著作者が「この窃盗事件の報道のためなら使用しても良い」とその都度許可を与えたら良いだけでは…?
もうちょっと納得出来そうな例がないと、また報道の理不尽を支える酷いルールがあったもんだ、という印象にしかならない。
Re: (スコア:0)
文春が報道したって報道のためのスクショを使うのは時事報道だろうけど
文春のそれは自ら事件起こしてるからその条文で免責はされないと思うよ
公益性と発言者の投稿の著作人格権(公表するしないの権利)との天秤