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JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、控訴審では教師と生徒で判断が別れる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    >同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要がある
    これ、生徒に演奏を聴かせることが駄目ってことなんだろうけど、
    逆に生徒が演奏した曲を教師が聴くのも駄目って事になるんじゃ・・・
    結局支払う事になりそう。

    • by Anonymous Coward on 2021年03月19日 13時32分 (#3997139)

      不特定多数の教師がレッスンする音楽教室ってどんなのだよ。
      不特定多数の教師が聴取するコンクールなんかでは使用料が必要になるかもしれんが。

      親コメント
      • 「不特定多数の人」ってのは「不特定かつ多数の人」ではなく「不特定の人または多数の人」のこと。
        家族内などの「特定少数」の場合は公衆には該当しない、ということの逆。

        問題は、受講者にとって、演奏を聴く人が「特定少数」に該当するかどうか。

        講師が演奏する場合、たとえマンツーマンでも、「申し込めばだれでも受講者になれる(誰が聞くかわからない)」ので、相手は不特定。
        受講者側の演奏を聞くのが講師だけなら、「誰でも聞ける」わけではないから、特定少数とするのは順当だと思います。
        でも、グループ講習で他の受講者の演奏を参考/題材にするような教室だったら、他の受講者という不特定の人が居るからアウトかなぁ…

        親コメント

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