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商標公報発行日から2ヶ月間は異議申し立てできるから皆で申し立てもうしたてしたらいんじゃないの( 該当商標公報 [inpit.go.jp]の発効日は2021年1月26日)。 商標権が消滅してしまう6つのケース~関連する手続と商 [chuo.kobe.jp]
他の誰かが使ってた、だけじゃ異議理由にならず、「その名前をその商品・サービスに使ってた&広く知られていた」的な主張が必要(商標法4条1項10号とか)。
タレコミにある、イチローが着て話題になったTシャツが今でも売ってるし、当時ニュースにもなって話題になったけど、それじゃ足りないのかな? https://www.ttrinity.jp/product/2610163 [ttrinity.jp] https://www.ttrinity.jp/product/2711470 [ttrinity.jp] 上記2つ以外にも、同じ柄で、他にもバリエーションがあるみたい。↓デザイン違いなども含めると相当数あるみたい。 https://www.ttrinity.jp/search/product?star_gte=&q=%E4%BA%BA%E3%81... [ttrinity.jp]
なお、商品ページによると
イチロー選手着用のおもしろTシャツです。バーベキューや焼肉の時に着ていくと盛り上がるかも。フジテレビ系オトナの土ドラ「さくらの親子丼」第1話、TV大阪ドラマ「焼肉プロレス」第3話でも着用されました。
だそうです。
『さくらの親子
我が国の商標登録は先願主義であり、先に利用していた人ではなく、審査にお金を掛けてまで先に出願登録した意欲のある人を保護する建付けになっています。これを拒絶査定でひっくり返すならば、それなりの根拠が必要となりますので、有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。異議が通るかは証拠の揃え方と審査員次第の微妙な所じゃないでしょうか。
また、商標について話題になるときはなぜかいつも分類の概念が無視されがちなのですが、仮に意義が通ったとしても、本出願の登録分類は
9 レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することがで
ネットミームに触発されて歌を作りました。だけなら愉快なコミックバンドで済んだ話。
> 18 かばん類,袋物> 24 布製身の回り品> 25 被服,履物,仮装用衣装
ここが取り消されて本業(だと思われる)音楽・映像部分だけ残る分には構わないのでは
それでも、ネットミームを取り入れた音楽・映像を作りたい他の人は困りますね。
自由に使っていいと宣言でもしないと禍根を残しそう。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
異議申し立て (スコア:0)
商標公報発行日から2ヶ月間は異議申し立てできるから皆で申し立てもうしたてしたらいんじゃないの( 該当商標公報 [inpit.go.jp]の発効日は2021年1月26日)。
商標権が消滅してしまう6つのケース~関連する手続と商 [chuo.kobe.jp]
Re: (スコア:1)
他の誰かが使ってた、だけじゃ異議理由にならず、「その名前をその商品・サービスに使ってた&広く知られていた」的な主張が必要(商標法4条1項10号とか)。
Re: (スコア:0)
タレコミにある、イチローが着て話題になったTシャツが今でも売ってるし、当時ニュースにもなって話題になったけど、それじゃ足りないのかな?
https://www.ttrinity.jp/product/2610163 [ttrinity.jp]
https://www.ttrinity.jp/product/2711470 [ttrinity.jp]
上記2つ以外にも、同じ柄で、他にもバリエーションがあるみたい。
↓デザイン違いなども含めると相当数あるみたい。
https://www.ttrinity.jp/search/product?star_gte=&q=%E4%BA%BA%E3%81... [ttrinity.jp]
なお、商品ページによると
イチロー選手着用のおもしろTシャツです。バーベキューや焼肉の時に着ていくと盛り上がるかも。フジテレビ系オトナの土ドラ「さくらの親子丼」第1話、TV大阪ドラマ「焼肉プロレス」第3話でも着用されました。
だそうです。
『さくらの親子
Re: (スコア:0)
我が国の商標登録は先願主義であり、先に利用していた人ではなく、審査にお金を掛けてまで先に出願登録した意欲のある人を保護する建付けになっています。
これを拒絶査定でひっくり返すならば、それなりの根拠が必要となりますので、有名人がたまたま着ていたとかではなく、消費者間での認知の程度が重要です。
異議が通るかは証拠の揃え方と審査員次第の微妙な所じゃないでしょうか。
また、商標について話題になるときはなぜかいつも分類の概念が無視されがちなのですが、仮に意義が通ったとしても、本出願の登録分類は
Re:異議申し立て (スコア:0)
ネットミームに触発されて歌を作りました。だけなら愉快なコミックバンドで済んだ話。
> 18 かばん類,袋物
> 24 布製身の回り品
> 25 被服,履物,仮装用衣装
ここが取り消されて本業(だと思われる)音楽・映像部分だけ残る分には構わないのでは
Re: (スコア:0)
それでも、ネットミームを取り入れた音楽・映像を作りたい他の人は困りますね。
自由に使っていいと宣言でもしないと禍根を残しそう。