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ロイヤリティ保有者の利権を守ってる。新聞屋も同じ仕組みで儲けているじゃないか。これを書いた記者は自社の商売すら知らないでしょうか。
ではどの程度が妥当なんでしょうかね?死後70年と著作者の孫、ひ孫の代まで保護することが「文化の発展に寄与」するとは思えないのですが
この段落では、「著作者の死後」、つまり著作者の遺族が著作者の権利を守っているという話ですよね。私も、著作物の権利は、作者と、(作者が著作後すぐに死んでしまった場合の為に)第二親等ぐらいまでが妥当に思います。
なぜ著作権の保護期間が作者の「死後」からカウントされるかというと、昔は著作が作られた年月日が不明だったので、一律に死亡日からカウントし、そのカウント方法が今でも引き続けられています。しかし現在は著作物の発行日はほとんど明確になっており、特許権と同じように発行日からカウントすることも可能と思われます。発行日からカウントすれば、著作物の発行日から死ぬまでの期間の不平等が無くなり、作者が顔を見たことも無いひ孫にまで権利が継続されるという事も少なくなるのですが。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
いったい誰の、何を守っているのか (スコア:0)
ロイヤリティ保有者の利権を守ってる。
新聞屋も同じ仕組みで儲けているじゃないか。これを書いた記者は自社の商売すら知らないでしょうか。
Re: (スコア:0)
ではどの程度が妥当なんでしょうかね?
死後70年と著作者の孫、ひ孫の代まで保護することが「文化の発展に寄与」するとは思えないのですが
Re:いったい誰の、何を守っているのか (スコア:2)
この段落では、「著作者の死後」、つまり著作者の遺族が著作者の権利を守っているという話ですよね。
私も、著作物の権利は、作者と、(作者が著作後すぐに死んでしまった場合の為に)第二親等ぐらいまでが妥当に思います。
なぜ著作権の保護期間が作者の「死後」からカウントされるかというと、昔は著作が作られた年月日が不明だったので、一律に死亡日からカウントし、そのカウント方法が今でも引き続けられています。
しかし現在は著作物の発行日はほとんど明確になっており、特許権と同じように発行日からカウントすることも可能と思われます。発行日からカウントすれば、著作物の発行日から死ぬまでの期間の不平等が無くなり、作者が顔を見たことも無いひ孫にまで権利が継続されるという事も少なくなるのですが。