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ドワンゴが「投げ銭」を商標登録。その意図はどこに?」記事へのコメント

  • なんの図形も記号もロゴすらなく、ましてこれまで一般的に使われてきた「投げ銭」という語句を、ただ単純に商標登録できたのは何故?
    なら「たたき売り」とか「投げ売り」とかも商標登録できるの?

    これもう経済産業省含め、特許庁自体がぶっ壊れてるだろ。

    • by Anonymous Coward on 2020年08月11日 15時59分 (#3868320)

      鶏の雛に「ひよこ」と名付けて商標登録しようとしても拒絶されるけど、菓子に「ひよこ」と名付けて商標登録はできるのが商標登録制度。
      インターネット上の「投げ銭」は、別に賽銭箱とか入れ物に本物の銭を投げ入れる行為ではないから商標登録自体は可能だろう。

      #登録がいいか悪いかは兎も角として、ネット配信における「投げ銭」が一般名称かというとまだ違うかと。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        菓子の「ひよこ」もケラレるんだろうけどね。
        # 登録524914号は「ひよ子」

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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