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全然そうじゃなく、官報で公開された情報であろうが無かろうが、個人情報をデータベース化したら個人情報保護法の影響を受けるってこと
公開されたことのある個人情報でもそれを集めたら、個人情報保護法上のデータベース化(法律上の用語では『個人情報データベース等』(第二条2))になるだろうから当然個人情報保護法の話になって、ソースの個人情報保護委員会が出したpdfにあるように
利用目的の通知・公表を行わず(同法第18条)、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたものである(同法第23条第1項)。
となるかも?(というかpdfに全部書いてあるじゃん?)
名刺も、それ単体では個人情報の扱いは受けない(そもそも渡した相手に個人の情報を伝えるためのものだから)が、まとめて検索できるようにすると個人情報のデータベースと見なされる。
モンスターマップはその対策もしていて、検索機能つけないけど、ドメイン指定でググってねとしか書いてないよ
個人情報保護法第二条3
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行(以下略)
法の内容も個人情報取扱事業者、国、地方公共団体がやらなきゃならない事をバラバラに書いてある法律なので、『「個人情報取扱事業者」が守るべき内容』を「国は守らなくていいのかよ!?」って、国は国で守らなきゃいけないことは別の部分に書いてあるんだから、すごく当たり前だけど、国と関係ない部分は守らなくていい
個人情報保護法において国などが取扱事業者に当たらないことは明記されているが、そもそも破産法により官報で公告することが義務付けられているから問題ない。
「関係のない別の法で義務付けられているから事業者にはあたらない」では意味が通ってないぞ。「取扱事業者になる意思がなくても法を遵守するためにならざるを得ない」となるなら分かるが。
横からだけどなんで二つの文を変にくっつけてるの? 読解力ヤバくない?
前半の事業者にあたらないの部分は第二条第3項への言及で、後半の(仮に個人情報取扱事業者であっても)他の法令で定められてる場合は問題がない(意訳)の部分は第二十三条への言及でしょ?
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合
元コメ読んでなかった
一本一本の官報は問題ないが、集約されている状態が問題。現状の個人情報保護法制からすればそうなる。集めれば義務が生じるんだよ。
これ集約サイトが承諾を得る通知先は、情報管理者・公開者の官報側であって個人ではないと思うのだが、その理解で良いよね?(これで個々人に問い合わせろと言い出したら、日本中の会社で阿鼻叫喚)
情報管理者・公開者が元の個人に許諾得てないだろうから無理じゃね。
あのサイトは1日ごとの連載なんで回避できてるんじゃね?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
ひっじょーに使いにくい状態でわざと「非公開」とは言えない微妙な状態を作った「逃げ」の状態が官報だってことですよね?
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:4, 参考になる)
全然そうじゃなく、官報で公開された情報であろうが無かろうが、個人情報をデータベース化したら個人情報保護法の影響を受けるってこと
公開されたことのある個人情報でもそれを集めたら、個人情報保護法上のデータベース化(法律上の用語では『個人情報データベース等』(第二条2))になるだろうから当然個人情報保護法の話になって、ソースの個人情報保護委員会が出したpdfにあるように
利用目的の通知・公表を行わず(同法第18条)、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたものである(同法第23条第1項)。
となるかも?(というかpdfに全部書いてあるじゃん?)
Re: (スコア:0)
名刺も、それ単体では個人情報の扱いは受けない(そもそも渡した相手に個人の情報を伝えるためのものだから)が、
まとめて検索できるようにすると個人情報のデータベースと見なされる。
Re: (スコア:0)
モンスターマップはその対策もしていて、検索機能つけないけど、ドメイン指定でググってねとしか書いてないよ
官報自体は同様の影響を受けないと法律に書いてあるのはこのへん (スコア:1)
個人情報保護法
第二条3
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行(以下略)
法の内容も個人情報取扱事業者、国、地方公共団体がやらなきゃならない事をバラバラに書いてある法律なので、『「個人情報取扱事業者」が守るべき内容』を「国は守らなくていいのかよ!?」って、国は国で守らなきゃいけないことは別の部分に書いてあるんだから、すごく当たり前だけど、国と関係ない部分は守らなくていい
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
個人情報保護法において国などが取扱事業者に当たらないことは明記されているが、そもそも破産法により官報で公告することが義務付けられているから問題ない。
Re: (スコア:0)
「関係のない別の法で義務付けられているから事業者にはあたらない」では意味が通ってないぞ。
「取扱事業者になる意思がなくても法を遵守するためにならざるを得ない」となるなら分かるが。
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
横からだけどなんで二つの文を変にくっつけてるの? 読解力ヤバくない?
前半の事業者にあたらないの部分は第二条第3項への言及で、
後半の(仮に個人情報取扱事業者であっても)他の法令で定められてる場合は問題がない(意訳)の部分は第二十三条への言及でしょ?
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
Re: (スコア:0)
元コメ読んでなかった
Re: (スコア:0)
一本一本の官報は問題ないが、集約されている状態が問題。
現状の個人情報保護法制からすればそうなる。
集めれば義務が生じるんだよ。
Re: (スコア:0)
これ集約サイトが承諾を得る通知先は、情報管理者・公開者の官報側であって個人ではないと思うのだが、その理解で良いよね?
(これで個々人に問い合わせろと言い出したら、日本中の会社で阿鼻叫喚)
Re: (スコア:0)
情報管理者・公開者が元の個人に許諾得てないだろうから無理じゃね。
Re: (スコア:0)
あのサイトは1日ごとの連載なんで回避できてるんじゃね?