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個人情報保護法において国などが取扱事業者に当たらないことは明記されているが、そもそも破産法により官報で公告することが義務付けられているから問題ない。
「関係のない別の法で義務付けられているから事業者にはあたらない」では意味が通ってないぞ。「取扱事業者になる意思がなくても法を遵守するためにならざるを得ない」となるなら分かるが。
横からだけどなんで二つの文を変にくっつけてるの? 読解力ヤバくない?
前半の事業者にあたらないの部分は第二条第3項への言及で、後半の(仮に個人情報取扱事業者であっても)他の法令で定められてる場合は問題がない(意訳)の部分は第二十三条への言及でしょ?
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合
元コメ読んでなかった
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
ひっじょーに使いにくい状態でわざと「非公開」とは言えない微妙な状態を作った「逃げ」の状態が官報だってことですよね?
Re: (スコア:1)
個人情報保護法において国などが取扱事業者に当たらないことは明記されているが、そもそも破産法により官報で公告することが義務付けられているから問題ない。
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:0)
「関係のない別の法で義務付けられているから事業者にはあたらない」では意味が通ってないぞ。
「取扱事業者になる意思がなくても法を遵守するためにならざるを得ない」となるなら分かるが。
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
横からだけどなんで二つの文を変にくっつけてるの? 読解力ヤバくない?
前半の事業者にあたらないの部分は第二条第3項への言及で、
後半の(仮に個人情報取扱事業者であっても)他の法令で定められてる場合は問題がない(意訳)の部分は第二十三条への言及でしょ?
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
Re: (スコア:0)
元コメ読んでなかった