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全然そうじゃなく、官報で公開された情報であろうが無かろうが、個人情報をデータベース化したら個人情報保護法の影響を受けるってこと
公開されたことのある個人情報でもそれを集めたら、個人情報保護法上のデータベース化(法律上の用語では『個人情報データベース等』(第二条2))になるだろうから当然個人情報保護法の話になって、ソースの個人情報保護委員会が出したpdfにあるように
利用目的の通知・公表を行わず(同法第18条)、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたものである(同法第23条第1項)。
となるかも?(というかpdfに全部書いてあるじゃん?)
名刺も、それ単体では個人情報の扱いは受けない(そもそも渡した相手に個人の情報を伝えるためのものだから)が、まとめて検索できるようにすると個人情報のデータベースと見なされる。
モンスターマップはその対策もしていて、検索機能つけないけど、ドメイン指定でググってねとしか書いてないよ
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
ひっじょーに使いにくい状態でわざと「非公開」とは言えない微妙な状態を作った「逃げ」の状態が官報だってことですよね?
Re: (スコア:4, 参考になる)
全然そうじゃなく、官報で公開された情報であろうが無かろうが、個人情報をデータベース化したら個人情報保護法の影響を受けるってこと
公開されたことのある個人情報でもそれを集めたら、個人情報保護法上のデータベース化(法律上の用語では『個人情報データベース等』(第二条2))になるだろうから当然個人情報保護法の話になって、ソースの個人情報保護委員会が出したpdfにあるように
利用目的の通知・公表を行わず(同法第18条)、当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま、これをウェブサイトに掲載していたものである(同法第23条第1項)。
となるかも?(というかpdfに全部書いてあるじゃん?)
Re:官報は情報開示に当たらないということか (スコア:0)
名刺も、それ単体では個人情報の扱いは受けない(そもそも渡した相手に個人の情報を伝えるためのものだから)が、
まとめて検索できるようにすると個人情報のデータベースと見なされる。
Re: (スコア:0)
モンスターマップはその対策もしていて、検索機能つけないけど、ドメイン指定でググってねとしか書いてないよ