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個人情報保護法第二条3
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行(以下略)
法の内容も個人情報取扱事業者、国、地方公共団体がやらなきゃならない事をバラバラに書いてある法律なので、『「個人情報取扱事業者」が守るべき内容』を「国は守らなくていいのかよ!?」って、国は国で守らなきゃいけないことは別の部分に書いてあるんだから、すごく当たり前だけど、国と関係ない部分は守らなくていい
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
官報は情報開示に当たらないということか (スコア:1)
ひっじょーに使いにくい状態でわざと「非公開」とは言えない微妙な状態を作った「逃げ」の状態が官報だってことですよね?
官報自体は同様の影響を受けないと法律に書いてあるのはこのへん (スコア:1)
個人情報保護法
第二条3
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行(以下略)
法の内容も個人情報取扱事業者、国、地方公共団体がやらなきゃならない事をバラバラに書いてある法律なので、『「個人情報取扱事業者」が守るべき内容』を「国は守らなくていいのかよ!?」って、国は国で守らなきゃいけないことは別の部分に書いてあるんだから、すごく当たり前だけど、国と関係ない部分は守らなくていい