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米連邦地裁、逮捕時に押収したスマートフォンのロック画面を捜査機関が後で確認するには令状が必要と判断」記事へのコメント

  • 容疑者は有罪ではない。
    したがってプライバシーは無罪時と同様に確保される必要がある。

    今回のように礼状がない場合は、押収は「所持品の保全や捜査員の安全確保に必要な場合などに限って」認められる。
    礼状がないのにそれ以外のことをするのは違法。

    これ以上をしたら、令状なしで所持品の検査をしてもお咎めなしということになる。
    そりゃやりすぎだ。

    • by Anonymous Coward

      > 令状なしで所持品の検査をしてもお咎めなしということになる。
       
      まあ秋葉ではオタクたちがよく検査のターゲットになってるわけですが。

      • by Anonymous Coward

        > 令状なしで所持品の検査をしてもお咎めなしということになる。
         
        まあ秋葉ではオタクたちがよく検査のターゲットになってるわけですが。

        それは間違ってるし違法ってことだよ
        間違った現実を肯定しても意味はない

        • by Anonymous Coward on 2020年05月25日 14時58分 (#3821333)

          最判昭53.6.20で、職質時の所持品検査について一部合法との判断が下されてる。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            該当部分はこれね。「承諾を得ていない ≠ 強制」という一般人には分かりにくい書き方だけど。

              職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある。(原文)

海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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