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米特許商標庁、特許出願書類にAIを発明者として記載することはできないと判断」記事へのコメント

  • そもそもAIなんて個体は存在しないし、システムとしてのAIなら、それは組織であって権利を取得するなら法人としてしかあり得ないでしょうに。
    AIを自然人として扱うつもりなら、開発者がAIをいじっただけで、傷害罪や強要罪で刑事事件ですね。
    killなんてしたらそれこそ・・・・

    確かに、自然人が複製可能となった場合、法人格も複製されるかというのは面白い観点ですが、今は議論しても意味ないですね。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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